【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレアレス州全域および各島に対する規制措置が一部変濃厚絵、5月23日まで延長されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレアレス州全域及び各島に対する規制措置
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●バレアレス州政府は、5月9日午前0時をもって終了した警戒事 態宣言後の同州内の「夜間外出禁止」、「バレアレス州に入域する 渡航者に対する検疫措置の強化」、「会合・集会」及び「 宗教行事」に関する規制措置について、同州高等裁判所により承認 され施行した旨官報に掲載しました(※以下1の規制措置)。
●バレアレス州については、引き続き、午後11時から午前6時ま での夜間の外出が禁止され、他の地域より同州に入域する際はPC R検査陰性証明書が義務付けされていますので注意してください。
●また、同州政府は、同州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑 み、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制 措置を新たに施行し、各島に適用しているレベルを変更しました( ※以下2の規制措置)。
●施行期間については、以下1については、5月9日(日)午前0 時から5月23日(日)午前0時まで、以下2については、5月9 日(日)午前0時から5月24日(月)午前0時まで有効です。
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル2」 、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテ ラ島「レベル1」です。
●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下 のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/en_que_nivel_estas/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館 が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されてい ます)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレアレス州全域に対する規制措置
(1)施行期間
5月9日(日)午前0時から5月23日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)規制措置の概要
ア 夜間外出禁止
午後11時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による 外出は例外とする。
(a)医療機関への受診、住居に一番近い薬局での薬等の購入、急 を要する獣医への受診
(b)業務の遂行
(c)高齢者、未成年者、障がい者等の介助
(d)司法機関等に対する緊急な行動
(e)前記で許可された行動後の帰宅のための移動
(f)不可抗力又は必要な状況下における場合
イ バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
直近14日間における10万人あたりの新規感染者数によらず、国 内全ての州及び自治都市からの渡航者に対し、現在の検疫措置の強 化を適用する(PCR検査陰性証明書の義務付け等)。
なお、バレアレス州に国内から入域する際の検疫措置の概要につい ては、以下の領事メールをご確認ください。
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR 検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 08798
ウ 会合・集会
公共又は私有の場所を問わず、屋内外での会合・集会の人数は、同 居人の場合を除き、6人までとする。ただし、屋内での会合・集会 の場合は、2つの同居人グループまでとする。
エ 宗教行事に関する規制措置
宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、他の 同居人グループの人との距離を1.5メートル確保する。
2 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイル スの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類した レベルごとの規制措置を新たに施行しました。 同レベルの分類については、今までと変更はなく、レベル4が最も 制限が厳しいレベルになります。
また、新たに、防疫に関する規制措置(当該官報のANEXO1) 及び各島に対する臨時的規制措置(当該官報のANEXO2)が策 定されています。
現在の各島の適用レベルや規制措置の概要は以下のとおりです。
(1)施行期間
5月9日(日)午前0時から5月24日(月)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
・マヨルカ島:レベル2
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル1
・フォルメンテラ島:レベル1
※注:同レベルは15日ごとに見直される予定です。
(3)防疫に関する規制措置の主な概要(当該官報のANEXO1 )
ア 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保 する。
・6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
イ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所 (屋外)においうてたばこを吸うことを禁止する。
ウ 業務
できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避 けることを推奨する。
エ 海岸
海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保する 。それぞれ、5平方メートルの使用とし、 他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。
オ 補足
詳細は、以下3より官報に付属するANEXO1をご確認ください 。
※注:防疫に関する規制措置の主な概要(当該官報のANEXO1 )については、各島レベルに関係なく施行されている規制措置で、 各島に対する臨時的規制措置の基になっています。
(4)各島に対する臨時的規制措置の主な概要(当該官報のANE XO2)
ア マヨルカ島(レベル2)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1 テーブル(グループ)当たり4人までに制限。
・営業時間は午後10時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで 可能。
○小売業
・小売業各店舗は、収容人数の75%に制限し、午後10時までに 営業を終える。ショッピングセンターや大型店舗は、 収容人数の50%に制限し、午後10時までに営業を終える。 ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、 眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、 自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
マヨルカ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス 州政府HPからご確認いただけます。
[マヨルカ島]
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/nivel_de_proteccian_ en_mallorca/
イ メノルカ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グル ープ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、 1テーブル(グループ)当たり6人までに制限。
・営業時間は、店内での飲食は月曜日から木曜日は午後5時まで、 金曜日から土曜日は午後6時まで可能。テラス席での飲食は午後1 0時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで 可能。
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ ンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、 眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店 、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
メノルカ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス 州政府HPからご確認いただけます。
[メノルカ島]
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/nivel_de_proteccian_ en_menorca/
ウ イビサ島(レベル1)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1 テーブル(グループ)当たり4人までに制限。
・営業時間は午後10時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで 可能。
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ ンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、 眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店 、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
イビサ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス州 政府HPからご確認いただけます。
[イビサ島]
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/nivel_de_proteccian_ en_ibiza/
エ フォルメンテラ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グル ープ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、 1テーブル(グループ)当たり6人までに制限。
・営業時間は、店内での飲食は月曜日から木曜日は午後5時まで、 金曜日から土曜日は午後6時まで可能。テラス席での飲食は午後1 0時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで 可能。
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ ンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、 眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店 、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
フォルメンテラ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレ アレス州政府HPからご確認いただけます。
[フォルメンテラ島]
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/nivel_de_proteccian_ en_formentera/
(5)現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、 以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/en_que_nivel_estas/
3 官報掲載
今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけ ます。
[夜間外出制限、検疫措置の強化等に関する規制措置]
https://www.caib.es/eboibfront /es/2021/11378/648975/acuerdo- del-consejo-de-gobierno-de-5- de-mayo-de-20
[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置]
https://www.caib.es/eboibfront /es/2021/11378/648992/acuerdo- del-consejo-de-gobierno-de-7- de-mayo-de-20
※注:上記2のANEXOについては、こちらのリンクから確認で きます。
4 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール
バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については 、以下の領事メールをご確認ください。
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR 検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 08798
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の マスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離( フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染 予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
○在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●バレアレス州については、引き続き、午後11時から午前6時ま
●また、同州政府は、同州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑
●施行期間については、以下1については、5月9日(日)午前0
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル2」
●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下
https://www.caib.es/sites/covi
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 バレアレス州全域に対する規制措置
(1)施行期間
5月9日(日)午前0時から5月23日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)規制措置の概要
ア 夜間外出禁止
午後11時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による
(a)医療機関への受診、住居に一番近い薬局での薬等の購入、急
(b)業務の遂行
(c)高齢者、未成年者、障がい者等の介助
(d)司法機関等に対する緊急な行動
(e)前記で許可された行動後の帰宅のための移動
(f)不可抗力又は必要な状況下における場合
イ バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
直近14日間における10万人あたりの新規感染者数によらず、国
なお、バレアレス州に国内から入域する際の検疫措置の概要につい
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
ウ 会合・集会
公共又は私有の場所を問わず、屋内外での会合・集会の人数は、同
エ 宗教行事に関する規制措置
宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、他の
2 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイル
また、新たに、防疫に関する規制措置(当該官報のANEXO1)
現在の各島の適用レベルや規制措置の概要は以下のとおりです。
(1)施行期間
5月9日(日)午前0時から5月24日(月)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)各島の適用レベル
・マヨルカ島:レベル2
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル1
・フォルメンテラ島:レベル1
※注:同レベルは15日ごとに見直される予定です。
(3)防疫に関する規制措置の主な概要(当該官報のANEXO1
ア 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保
・6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
イ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所
ウ 業務
できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避
エ 海岸
海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保する
オ 補足
詳細は、以下3より官報に付属するANEXO1をご確認ください
※注:防疫に関する規制措置の主な概要(当該官報のANEXO1
(4)各島に対する臨時的規制措置の主な概要(当該官報のANE
ア マヨルカ島(レベル2)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1
・営業時間は午後10時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで
○小売業
・小売業各店舗は、収容人数の75%に制限し、午後10時までに
○補足
マヨルカ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス
[マヨルカ島]
https://www.caib.es/sites/covi
イ メノルカ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グル
・営業時間は、店内での飲食は月曜日から木曜日は午後5時まで、
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ
○補足
メノルカ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス
[メノルカ島]
https://www.caib.es/sites/covi
ウ イビサ島(レベル1)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1
・営業時間は午後10時30分まで可能。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ
○補足
イビサ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレアレス州
[イビサ島]
https://www.caib.es/sites/covi
エ フォルメンテラ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グル
・営業時間は、店内での飲食は月曜日から木曜日は午後5時まで、
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで
○小売業
小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリ
○補足
フォルメンテラ島に施行されている規制措置の概要は、以下のバレ
[フォルメンテラ島]
https://www.caib.es/sites/covi
(5)現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、
https://www.caib.es/sites/covi
3 官報掲載
今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけ
[夜間外出制限、検疫措置の強化等に関する規制措置]
https://www.caib.es/eboibfront
[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置]
https://www.caib.es/eboibfront
※注:上記2のANEXOについては、こちらのリンクから確認で
4 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール
バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
○在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
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