【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。カタルーニャ州全域に対する公衆衛生に関する特別措置が一部修正の上5月9日午前0時迄まで延長されました。8時以降の使用が禁止されていた公園等施設の時間制限がなくなりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関
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●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における感染状 況に鑑み、5月2日までを期限として同州全域に対し施行していた 「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。
●今回の特別措置は、5月3日から5月9日午前0時まで有効です 。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・8時以降の使用が禁止されていた公園等施設の、時間制限が無く なりました。
・各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催が許可されることと なりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館 が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されてい ます)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州間を移 動する必要がある方は、カタルーニャ州政府HPより作成した移動 理由証明書の携行が義務付けられています。 同証明書は以下のサイトから申請できます。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
5月3日(月)から5月9日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て の者に適用される。
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年 者の送迎や世話
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)不可抗力又は必要な状況下における場合
(l)許可を得た行動
(2)第11条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制 限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたう え、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用すること を推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ のコンセプト
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人( 介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
第4条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による 外出は例外とする。
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のため の移動。
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に 従事する者を含む)。
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第 5条で認められている商品受取り後の帰宅。
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居 している未成年の送迎や世話も含む)。
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の 間の必要不可欠な移動。
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第5条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として 午後9時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。 ただし、文化活動及び飲食店からの持ち帰りは午後10時から午前 6時までの時間帯、飲食店のデリバリーサービスは午後11時から 午前6時までの時間帯に営業できないものとする。
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売は できない。
第6条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限すること に努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。 できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム 等の導入を実施する。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合 、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び 建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消 毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第7条 会合、集会
(1) 公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、6人を超え る会合や
集会は禁止する。また、家族間の自宅を含む屋内での会合・集会で も、常に同じ「burbuja de convivencia」に限定するなど、できる限り制限するこ とを推奨する。
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、 屋外の公共の施設における子供の課外活動は除く。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬 式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、第14 条及び第15条で言及する教育機関(大学を含む)への通学、 子供の課外活動等の参加も、この禁止事項に含まれない。第11条 で言及するスポーツ活動や文化活動についても、当局が定めた指示 に従う限り、この禁止事項に含まれない。
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき ない。
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、 今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
第8条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪 店・美容院を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生 活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、理髪店・美容院、美 容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする。
(a)収容人数を30%に制限
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可 する。なお、ショッピングセンター内の飲食店の営業も第13条に 準じて許可する。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の とおり
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショ ッピングセンター等は、本官報附則2(※注)に定める入場・行動 制限を履行
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行 う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もド ア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第9条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、 出席者を収容人数の50%に制限し、500人までとする。屋内の 場合は、換気を実施する。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める 換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の50% に制限し、1000人までとする。
(3)開催時間は、第4条を遵守する。
第10条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100 %維持する。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間 に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等) をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助 手席に座ることはできない。
第11条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収 容人数を50%に制限し、500人までとする。屋内の場合、換気 を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス 等の活動は第13条に準ずる。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める 換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の50% に制限し、1000人までとする。
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に 制限する。
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ 施設は以下の条件下で営業、使用することができる。
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の50 %に制限する。
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条 件を履行することを推奨する。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定 める換気条件を履行し、収容人数を50%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プ ールやマスクを着用したままできる活動を除き、指導者や監視者等 含め6人以上が集まらないようにする。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。 ただし、サッカーの国内及び国際公式試合及びプロバスケットボー ルの試合は、無観客で実施する。 その他の大会の開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人 まで
(b)屋内施設の場合は、収容人数を50%に制限し、500人ま で
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動 制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の50%に制限し、 1000人まで
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収 容人数は50%に制限し、500人までとする。上記活動で、屋外 又は本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動制 限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の50%に制限し、 1000人までとする。
(7)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。
(8)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を30%に制 限する限り実施することができる。ただし、全ての場合において飲 食物の提供サービスは中止する。
第12条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し 、100人までとする。来客の配置は、1グループ6人までとし、 グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防疫 対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動 制限を履行する場合は、収容人数の30%に制限し、250人まで とする。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サー ビスは引き続き中止する。
第13条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確 保し、収容人数の30%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メート ル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当 たり4人までとする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく とも1メートル確保する。
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30 分から午後5時までとする。
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第5条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供す ることができる。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第14条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従 い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程における対 策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人ま でとし実施することができる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ とができる。
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は 、屋内外を問わず、1グループ6人までとし実施することができる 。
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、受講者を制限する ための措置を講じること。
第15条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することが できる。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。
第16条 その他の教育機関
運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は 、出席が義務になっている場合を除き、受講者の人数を制限するこ とに努め、当局の定める防疫措置を実施する。
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場 合や60歳以上の訓練を除き実施できない( 参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、青少年支援プ ログラム等の社会活動の実施は除外する。
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い 、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、 活動を維持することができる。
第19条 伝統行事等
第11条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等 の活動は再開することができる。全ての場合において、着席した状 態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、当局の定める指示 従うこと。
※注:本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等 については、下記4記載のリンクより官報をご確認下さい。
3 外出が禁止されている時間帯及び州間の移動する必要がある場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の 携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請で きます。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクから ご確認いただけます。
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/?documentId=899 647
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要 等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の 対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更され ることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願い ます。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の マスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離( フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染 予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
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http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
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○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の特別措置は、5月3日から5月9日午前0時まで有効です
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・8時以降の使用が禁止されていた公園等施設の、時間制限が無く
・各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催が許可されることと
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州間を移
証明書の申請サイト:https://certificatde
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
5月3日(月)から5月9日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)不可抗力又は必要な状況下における場合
(l)許可を得た行動
(2)第11条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(
第4条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のため
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第5条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売は
第6条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限すること
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第7条 会合、集会
(1) 公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、6人を超え
集会は禁止する。また、家族間の自宅を含む屋内での会合・集会で
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、
第8条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生
(a)収容人数を30%に制限
(b)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショ
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行
第9条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)開催時間は、第4条を遵守する。
第10条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助
第11条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ
・屋内外を問わずスポーツ施設(プールを含む)は収容人数の50
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、プ
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人
(b)屋内施設の場合は、収容人数を50%に制限し、500人ま
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)各スポーツ団体の出席をともなう会議の開催を許可する。収
(7)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。
(8)屋内におけるレクレーション活動は、収容人数を30%に制
第12条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食物の提供サー
第13条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メート
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第5条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供す
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第14条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程における対
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人ま
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、受講者を制限する
第15条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することが
第16条 その他の教育機関
運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓練等は
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い
第19条 伝統行事等
第11条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等
※注:本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等
3 外出が禁止されている時間帯及び州間の移動する必要がある場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の
証明書の申請サイト:https://certificatde
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクから
https://dogc.gencat.cat/es/doc
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
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