【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ワクチン接種者及び感染後の快復者に対して例外的に制限措置を緩和する措置が施行されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置(ワクチン接種者及
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5月7日,連邦参議院において「ワクチン接種者及び感染からの快 復者に対する制限措置の緩和及び例外にかかる政令」 が可決成立しました。
この政令は,早ければ5月9日(日)にも施行される旨発表されて います。
この政令の概要は以下のとおりです。
1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対 象として,感染症予防法(連邦法)または各州の政令等による制限 措置の緩和及び例外を定めることにある。
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生 計画等に関する規定は,引き続き適用される。
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの 典型的症状を示す者及び現に新型コロナウイルスに感染している者 には適用されない。
2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種 の完了後,少なくとも14日間経過していることを示す物理的又は 電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリア語又 はスペイン語で記載)をいう。
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう 。
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前ま での間に,新型コロナウイルスに感染していたことを証明する物理 的又は電子的形式の証明書(ドイツ語,英語,フランス語,イタリ ア語又はスペイン語で記載)をいう。
3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和 及び例外
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取 扱いの統一化
予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以 下の制限のケースにおいて陰性の検査結果を所持する者と同様に扱 われる。
○小売店利用
○動・植物園の屋外エリア訪問
○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触 スポーツの引率
○理髪店・美容院の利用
○対面授業への参加
また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰 性の検査結果の所持が条件とされているケースについても, 陰性の検査結果を所持する者と同様に扱われる。
(2)私的な集まりの制限の例外
私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快 復者のみによる私的な集まりには適用されない。
予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにお いて,予防接種者及び感染からの快復者は,制限人数の計算上カウ ントされない。
(3)屋外滞在の制限の例外
屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び 感染からの快復者には適用されない。
(4)スポーツ実施制限の例外
感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同 一世帯の者との接触を伴わないスポーツ,または14歳未満の子供 5名以内のグループによる屋外における非接触スポーツのみ許すと する規定)は,予防接種者及び感染からの快復者には適用されない 。
(5)隔離義務の例外
隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適 用されない。
ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触 した者
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvar ianten-Gebieten)からの入国者
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認く ださい)
4 施行
本政令は,公布の翌日に施行する。
【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和( 連邦政府)
https://www.bundesregierung.de /breg-de/aktuelles/erleichteru ngen-geimpfte-1910886
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及 び例外に関する政令にかかるプレスリリース(連邦司法省)
https://www.bmjv.de/SharedDocs /Artikel/DE/2021/0504_Corona- Impfung_Verordnung.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs /Zitate/DE/2021/0507_Impf_ Verordnung_BR.html
○政令原文
http://dip21.bundestag.de/dip2 1/btd/19/292/1929257.pdf
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Con tent/InfAZ/N/Neuartiges_Corona virus/nCoV_node.html;jsessioni d=74843C1711BAB743375E840A536D DA90.internet102
英語:https://www.rki.de/EN/Home/ homepage_node.html;jsessionid= A194726D5C8EB82FE6239709DFB64A B9.internet091
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.d e/de/ReiseUndSicherheit/reise- und-sicherheitshinweise/letzte aktualisierungen
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c _info/oshirase_kaian_app.html
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go. jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
この政令は,早ければ5月9日(日)にも施行される旨発表されて
この政令の概要は以下のとおりです。
1 本政令の目的
(1)本政令の目的は,ワクチン接種者及び感染からの快復者を対
(2)マスク着用義務,公共空間における対人間隔保持,及び衛生
(3)本政令に定められた緩和及び例外は,新型コロナウイルスの
2 定義
(1)ワクチン接種者:接種証明書を所持する無症状の者をいう。
(2)接種証明書:パウル・エーリッヒ研究所指定のワクチン接種
(3)感染からの快復者:快復証明書を所持する無症状の者をいう
(4)快復証明書:PCR検査に基づき,6か月前から28日前ま
3 感染症予防法または各州の政令等により定められた制限措置の緩和
(1)予防接種者及び感染からの快復者と陰性検査結果所持者の取
予防接種者及び感染からの快復者は,感染症予防法に定められた以
○小売店利用
○動・植物園の屋外エリア訪問
○14歳未満の子供5名以内のグループによる屋外における非接触
○理髪店・美容院の利用
○対面授業への参加
また,予防接種者及び感染からの快復者は,各州の政令等により陰
(2)私的な集まりの制限の例外
私的な集まりの制限に関する規定は,予防接種者及び感染からの快
予防接種者又は感染からの快復者以外の者を含む私的な集まりにお
(3)屋外滞在の制限の例外
屋外滞在の制限(夜間外出制限)に関する規定は,予防接種者及び
(4)スポーツ実施制限の例外
感染症予防法におけるスポーツに関する規定(2名までもしくは同
(5)隔離義務の例外
隔離義務に関する規定は,予防接種者及び感染からの快復者には適
ただし,以下の場合は従前どおり隔離義務が生じる。
○ドイツ国内では感染が拡大していない変異株に感染した者と接触
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvar
(当館注:隔離義務の例外については,各連邦州の政令をご確認く
4 施行
本政令は,公布の翌日に施行する。
【参考】
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和(
https://www.bundesregierung.de
○ワクチン接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及
https://www.bmjv.de/SharedDocs
https://www.bmjv.de/SharedDocs
○政令原文
http://dip21.bundestag.de/dip2
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsm
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Con
英語:https://www.rki.de/EN/Home/
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.d
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp
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