【管理人コメント】
カナダにおける制限措置についての情報です。アルバータ州の特定地域において4月30日から規制が強化されています。その他、詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する情報(4月30
|
◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州の特定の地域にて、4月30日より規制 が強化されています。
●*NEW*アルバータ州にて5月10日から高齢者施設の訪問基 準が緩和されます。
●*NEW*アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州にてワ クチン接種の適応が拡大されました。
●*NEW*サスカチュワン州にて、卒業式、スポーツ、レストラ ン等に関する規制がアップデートされています。
1. カナダ政府
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイ トに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ 2019-novel-coronavirus- infection/prevention-risks/ covid-19-vaccine-treatment/ vaccine-rollout.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯まず医療関係者や高齢者等、優先順位の高い者に接種されます。 その後、カナダ政府、州、準州の保健衛生当局によって接種が推奨 される者に接種されます。
具体的には、接種の対象に含まれるのは、以下の人々です。
・国籍に関わらず、カナダに在住している16歳以上(ファイザー ワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン) の全ての人
・外交スタッフとその家族
・カナダ国外にいるカナダ軍の職員
現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファ ーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
https://www.canada.ca/en/healt h-canada/services/drugs-health -products/covid19-industry/ drugs-vaccines-treatments/ vaccines.html
2回投与のワクチンの接種間隔は、4か月まで延長可能となってい ます。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/immunization /national-advisory-committee- on-immunization-naci/rapid-res ponse-extended-dose-intervals- covid-19-vaccines-early- rollout-population-protection. html
国家予防接種諮問委員会(NACI)は、アストラゼネカ社のワク チンについてのアップデートを発表しており、 個人がmRNAワクチンを待つことを希望せず、利益がリスクを上 回る場合、30歳以上の個人にアストロゼネカワクチンを提供する ことを推奨しています。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/immunization /national-advisory-committee- on-immunization-naci/recommend ations-use-covid-19-vaccines. html
●現在、カナダ連邦政府は、不要不急の国外への渡航は延期または 中止するよう強く勧めています。
●現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっ ています:トロント、モントリオール、バンクーバー、 カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
https://www.canada.ca/en/trans port-canada/news/2021/01/expan sion-of-international-flight- restrictions-at-canadian- airports.html
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下 ウエブサイトにまとめられています。事前に、 新型コロナウイルス検査の陰性証明書の入手、ArriveCAN の入力、政府指定のホテルの予約(空路の場合)が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス 検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72 時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、 陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は以下のリンクを 参照してください。抗原検査は認められません。
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査 で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前 14日から90日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/flying -canada-checklist/covid-19- testing-travellers-coming-into -canada?utm_campaign=gac-amc- covid-20-21&utm_source=travel- covid_travel-restrictions_ flying_&utm_medium=redirect& utm_content=en#getting-tested
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ 合衆国で施行された新型コロナウイルス検査の陰性証明、または到 着前14日から90日の間の陽性証明書の提示が必要です。
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にA rriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用) に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化さ れています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、( 2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠っ た場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあり ます。
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離 場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラ インでの申告が必要。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19/ arrivecan.html#a8
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/flying -canada-checklist
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ 2019-novel-coronavirus- infection/latest-travel- health-advice/mandatory-hotel- stay-air-travellers/list- government-authorized-hotels- booking.html
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在 する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない 。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なって も良い。
◯ホテル滞在費用には、宿泊費、食費、清掃費、感染対策費、安全 対策費と移動費が含まれる。
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、 8日目に施行する検査キットを配布される。
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した 場合、隔離を終了することができる。
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/drivin g-canada-checklist
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け 取ります。キットに含まれる説明を参照し、検査キットをオンライ ンで登録すること、サンプル採取法を指導する医療従事者とのオン ラインでのアポイントメントと、サンプルのピックアップをアレン ジすることが必要です。
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔 離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しな いこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手 できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避 ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/isolat ion
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、 電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約 した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の 禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される 可能性があります。
https://www.canada.ca/en/trans port-canada/news/2021/01/canad a-to-implement-new-testing- and-quarantine-measures-to- reduce-covid-19-infection- related-to-non-essential- international-air-travel.html
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課 されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限 定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関 に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が 認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認める ことが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immig ration-refugees-citizenship/ services/coronavirus-covid19/ iec.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19. html
●新型コロナウイルスの接触管理等のための携帯電話アプリ「CO VIDアラート」が配信されています。
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19/ covid-alert.html
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ 2019-novel-coronavirus- infection/latest-travel- health-advice/exposure-flights -cruise-ships-mass-gatherings. html
●疫学モデルへのリンク
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19/ epidemiological-economic- research-data/mathematical- modelling.html
2. アルバータ州政府
*NEW*10万人あたり350人の感染者数かつ250人のアク ティブな感染者がいる地域に、追加の規制が適用されることが発表 されました。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=780533DBB6ECD-FF17- 9907-23EBE287AE9BB6A7
○現時点で該当する地域は以下です;Fort McMurray、City of Red Deer、City of Grande Prairie、City of Calgary、City of Airdrie、Strathcona County、City of Lethbridge、City of Edmonton。
今後のアップデートは以下のサイトにて発表されます。
https://www.alberta.ca/maps/co vid-19-status-map.htm
○規制の強化は、感染者数がトリガーに達してから、少なくとも1 4日間継続されます。
○5月3日より、(まだ実施していない地域では)Grade7以 上の学校はオンラインに移行します。
○4月30日より、全ての屋内のフィットネス活動、スポーツ、ト レーニングは禁止されます。屋外でのスポーツは、お互いの間隔が 2メートル以上維持でき、かつ10人以下の場合のみ許可されます 。
○10万人あたり1000人以上の感染者が発生した地域では、当 該自治体が希望する場合、夜間外出禁止令を発出する可能性があり ます。
*NEW*ワクチン接種フェーズ2Cの該当者でまだ接種対象とな っていなかった職種と、フェーズ2Dの予約が4月30日から開始 されています。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=780503162D536-D374- A9C3-0A8666521534684B
*NEW*12歳から15歳の基礎疾患のある小児も、医師と相談 し診断書を提示すれば、接種することができます。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=78033D51C2D72-B487- 1F6A-60C51FCC300B570E
https://www.albertahealthservi ces.ca/topics/Page17389.aspx# p2b
ワクチンについての情報は以下です。情報は随時更新されますので 、予約前に最新の情報をご確認ください。
https://www.alberta.ca/covid19 -vaccine.aspx
https://www.albertahealthservi ces.ca/topics/Page17295.aspx
○現在の接種対象は以下です。
対象;
-50歳以上の住民(フェーズ1、2Aと2D)。
-16歳以上のリスクの高い基礎疾患のある住民、妊婦等(フェー ズ2B)。また、12歳から15歳の基礎疾患のある小児も、医師 と相談し診断書を提示すれば、接種することができます。
-直接患者に接する、ヘルスケアワーカー(医師、看護師、薬剤師 、歯科医等)とその他の従業員、その他の集団生活施設での従業員 、高齢者施設で介護をしている者、12歳未満のリスクの高い小児 の同居者、免疫力の低下している者の保護者、シェルター・ 刑務所・国境警備等に従事している職員(フェーズ2C)。アポイ ントメントには生年月日が記載されているIDと、職場のIDや雇 用主からのレター等の雇用の証明となるものが必要です(ただし、 リスクの高い小児・免疫力の低下している者の同居者については、 自己申告で可)。
-40歳以上の住民と、30歳以上のバンフまたはウッドバッファ ロー住民(アストラゼネカ)。 重い基礎疾患のある場合は事前に医師に相談。
予約方法: 参加薬局、オンライン、811。アストラゼネカについては、AH Sを通じた予約は現在満員。参加薬局での予約、州内各地のウォー クインクリニックと参加薬局でのウォークインは継続中。 ウォークイン会場の詳細は上リンク参照。
○以降の予定は以下の通りです。
フェーズ3(5月乃至6月):一般のアルバータ州住民
*NEW*5月10日より、高齢者施設の訪問基準が緩和されます 。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=78023A0EF5A66-A5BC- 50BB-F6596D4DDB6CDB61
●現在の規制は以下の通りです。
各種規制に違反した場合は、1,000カナダドルのチケット(裁 判所を通して最大100,000カナダドル)を科せられることが あります。
https://www.alberta.ca/enhance d-public-health-measures.aspx
集会に関する規制
◯濃厚接触が認められるのは同居している者のみ。一人暮らしの個 人は2人までの濃厚接触が許可される(ただし、2人は規制の期間 中は同一人物である必要がある)。
◯屋外での10人までの集会が可能。
◯アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ 州に家族等がいる者(例:州外の学校に行っていた子供など)は、 帰宅することが許可されるが、それ以外の者は他人の家に宿泊して はいけない。
◯アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない 。
◯結婚式は10人まで、公共の場所でのみ可能。レセプションは禁 止。
◯葬儀の人数制限は20人まで。レセプションは禁止。
◯宗教的集会は、消防法上の収容人数の15%まで。オンラインで の開催を推奨。個人が車を離れずガイダンスに従っているドライブ インサービスは許可され、収容人数制限から除外。
ビジネスやサービスに関する規制
◯レストラン等の屋内での飲食は禁止。テイクアウト、デリバリー 等は許可。屋外のパティオでの飲食は許可されるが、同居家族また は独居の場合は決められた2名の者とのみ同席可能。連絡先の記録 が必要。
◯小売業、ショッピングモールは消防法上の収容人数の15%まで に制限。最低許容顧客数は5人。
◯カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、 競馬場、競走場、ボーリング場、ビリヤード場、ナイトクラブ、博 物館、ギャラリー、科学センター、利用案内所、遊園地、ウォータ ーパーク、屋内プレイグラウンド、映画館、オーディトリアム、 コンサートホールは閉鎖。
◯ジム、フィットネスセンター、スパ、プール、屋内リンク、アリ ーナ、コミュニティーホール及びセンターは一対一のトレーニング または、若年者の屋内・ 屋外のフィットネス活動の規制の範囲内で許可。(注; 特定の地域では屋内での活動は禁止)
◯バンケットホール、コミュニティーホール、会議場、ホテルはス テップ1の規制の範囲内で営業可能。結婚式や葬儀等を開催できる 。結婚式・葬儀のレセプションと、トレードショーは禁止。
◯美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業 は予約制で営業可能。
◯理学療法、鍼治療等のヘルスサービス、ソーシャルサービス、保 護サービス、シェルター、緊急サービス、チャイルドケア、非営利 コミュニティーキッチン及びチャリティキッチンは対面での営業可 能。
その他
◯雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自 宅勤務を必須とする。
◯アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務。
◯人と人との間隔は2メートル以上。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日 間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己 隔離を継続。
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最 低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで 自己隔離を継続。
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触し た可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。
●カルガリー、エドモントン、フォートマックマレーにて、グレー ド7から12の生徒は、自宅学習に移行しています。レッドディア ー、グランドプレーリー、エアドリー、ストラスコーナ、 レスブリッジでも自宅学習へ移行します。
●感染者の濃厚接触者の扱い
4月8日より、濃厚接触者は二回の検査(一回目は濃厚接触が分か ってすぐ、二回目は感染者との最終接触の10日後から自己隔離が 終わるまでの間)を受けることが勧められています。検査結果が陰 性であっても、以下の自己隔離が必要です。
https://www.albertahealthservi ces.ca/topics/Page17221.aspx
濃厚接触者の自己隔離のルールは以下です。隔離のためのホテル等 の情報が必要な場合は、211へ電話。
https://www.alberta.ca/isolati on.aspx
A. 感染者の濃厚接触者だが、感染者と同居していない場合
◯14日間の自己隔離が義務。
◯自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間また は症状が改善するまでのどちらか長い方の期間の自己隔離が必要。
B. 感染者と同居している場合
1.通常の新型コロナウイルス感染者、またはB117型(英国型 )変異株の感染者と同居している者
◯感染者が、違う部屋に完全に隔離(バスルームも別)することが できる場合、感染者の隔離が始まった日から14日間の自己隔離。
◯感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているもの は毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が 終わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。( 計24日間)。
2. P1型(ブラジル型)またはB135.1型(南アフリカ型)変異 株の新型コロナウイルス感染者と同居している者
◯感染者がホテル等に隔離された場合、最後に接触した日から14 日間の自己隔離。
◯感染者がホテル等に隔離されず、同じ住居にとどまる場合、たと え違う部屋でバスルームも別だとしても、毎日濃厚接触していると みなされる。感染者の隔離期間10日が終わった時点からさらに1 4日間の自己隔離が必要。(計24日間)。
●規制緩和の基準が発表されています。入院患者数に基づいて決定 されます。
3週間後に、入院患者数が次のステップの目標患者数以下であった 場合、次のステップへすすむことが検討されます。
https://www.alberta.ca/enhance d-public-health-measures.aspx# PathForward
●カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離 期間が短縮されるパイロット・プログラムは、現在停止されていま す。
https://www.alberta.ca/interna tional-border-pilot-project. aspx
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマス ク着用を義務とする時限条例が施行されており、 2021年12月まで有効です。事業者等は公共の用に供する建物 入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。 条例に違反した場合には、100カナダドルから600カナダドル の罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/ce ma/covid19/safety/covid-19-cit y-of-calgary-mask-bylaw.html
https://newsroom.calgary.ca/te mporary-covid-19-face-covering s-bylaw-remains-in-effect- through-december-2021-with- increased-penalties/
●以下のものは検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については 下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯新型コロナウイルス患者の濃厚接触者
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-1 9-testing-in-alberta.aspx#toc- 2
●検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。そ の際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受 け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポー タルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/my healthrecords
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogeth erが使用可能です。
https://www.alberta.ca/ab-trac e-together.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルス リンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話 によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト ”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservi ces.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronav irus-info-for-albertans.aspx# p22780s6
4月29日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=780553F7E6A9F-907C- F51B-6D9627E72A543712
3. マニトバ州政府
*NEW*アストラゼネカ社のワクチンの接種対象が拡大されまし た。
40歳以上の住民全てと、30歳から39歳までの特定の疾患(詳 細は下リンク参照)のある住民が対象となります。クリニックと薬 局で接種できます。
https://www.gov.mb.ca/covid19/ vaccine/eligibility-criteria.h tml
*NEW* Super-sitesまたはポップアップクリニックでのワクチ ン接種対象に、18歳以上の妊婦が追加されました。
その他、以下の住民が対象となります。
50歳以上の住人
警察官、消防士、医療機関の従業員等(詳細は下リンク参照)
特定の地域に住んでいるまたは働いている住民(詳細は下リンク参 照)
予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/lo gin?groupId=6032&locale=en
●マニトバ州のワクチンについての情報
https://manitoba.ca/covid19/va ccine/index.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/ vaccine/eligibility-criteria.h tml
◯新型コロナウイルスワクチンの接種記録がオンラインで確認でき ます。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50802&posted=202 1-02-18
●現在の規制は以下の通りです。
http://www.manitoba.ca/covid19 /restartmb/prs/index.html
◯個人住宅への訪問は、屋内外とも禁止。ただし、独居のものは1 名だけ訪問が可能。
◯屋内での集会は禁止。屋外の集会は、公共の場所で10名まで可 能。
◯葬儀、結婚式は10人まで可能。
◯宗教集会は収容人員の25%または10人までのどちらか少ない 人数までに制限される。
◯小売店は、収容人数の25%または250人の少ない人数までに 制限される。ショッピングモールは収容人数の25%まで。フード コートは着席での飲食は禁止。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯子供のデイキャンプは屋内外とも10名まで。
◯屋外リンクの再開可能。複数チームのトーナメント試合は不可。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよ う強く推奨。
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、全員14日間の自己隔離が必 要。また、到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くす すめられる。
◯屋内の劇場、屋内のコンサートホール、カジノ、ビンゴホール以 外のビジネスは営業可能。
◯レストランは、収容人数の50%までで営業可。ただし、屋内で 同じテーブルに座るのは同居している者同士のグループに限る。 パティオでの食事は、同居していない者同士4名まで同じテーブル に座ることができる。
◯ヘアサロン、 理髪店やタトゥー等の個人サービスは収容人数の50%までで営業 可能だが、予約制。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自 己隔離。
◯高齢者施設への訪問のガイドライン
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=51089&posted=202 1-04-08
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1, 296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50004&posted=202 0-12-08
●濃厚接触者の定義が改訂されています。感染者と2メートルより 近い距離で、10分間より長く接したものは濃厚接触者となります 。
https://www.gov.mb.ca/covid19/ testing/monitoring/close-conta cts.html
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以 下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_li brary/en/covid/factsheet-isola tion-selfmonitoring-recovering home.pdf
https://manitoba.ca/covid19/up dates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/lo gin?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-19 84 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合は、公衆衛生官から直 接連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covi d19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92 57) へ連絡
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています 。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50038&posted=202 0-12-13
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Heal th Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92 57) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/up dates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/ index.html
4月30日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=51188&posted=202 1-04-30
4. サスカチュワン州政府
*NEW*4月30日より、40歳以上の住民がワクチン予約可能 となります。
予約はオンラインまたは電話となります。
その他の対象者は以下です。予約方法はカテゴリー、職種により異 なりますので、下リンクを参照してください。
- 特定の疾患のある住民(医師からのレターが必要)
- 妊婦(医師からのレターが必要)
- 医療従事者(職種詳細は下リンク参照)
- 参加薬局の従業員
- 教師や学校職員
- 警察官、消防士、刑務所職員、国境警備職員等
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/covid-19-vaccine/ vaccine-delivery-phases# clinically-vulnerable
●ワクチン情報は以下参照
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/covid-19-vaccine
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/covid-19-vaccine/ vaccine-booking
◯ドライブスルーとウォークインクリニックの情報は以下リンクを ご参照ください。
https://www.saskhealthauthorit y.ca/news/service-alerts- emergency-events/Pages/COVID- 19-Vaccine-Drive-Thru-Wait- Times.aspx
*NEW*卒業式、スポーツ、レストラン等に関する規制がアップ デートされています。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2021/ april/28/covid19-update-for- april-28-415763-vaccines-admin istered-213-new-cases-284- recoveries-four-new-death
◯対面の卒業式は、屋外にて30人の招待客(卒業生と招待客、教 師等合わせて45人)まで。オンラインでの卒業式は、対面の卒業 生30人以下に加え全ての招待客はオンラインという形式で可能。
◯屋内外のスポーツに関する年齢の制限を撤廃。19歳以上の者も 、これまで18歳以下に適用されていた者と同じ規制が適用される 。3メートル以上の距離をあけ、8人の参加者に加え2人のコーチ まで。
◯レストランでは、屋内では客の間に物理的な遮蔽物がある場合は 2メートル、ない場合は3メートル以上離す。屋外の場合は2メー トル以上離れていれば遮蔽物は不要。
●現時点での規制は以下の通りです。レジャイナとその周辺地域で は厳しくなっています。
https://www.saskatchewan.ca/co vid19-measures#utm_campaign=q2 _2015&utm_medium=short&utm_sou rce=%2Fcovid19-measures
◯屋内の共用施設でのマスク着用は必須。
◯自宅での同居者以外との屋内集会は禁止。独居のもの、未成年の 子供を持つひとり親家庭では、他の一つの家族と会うことができる 。この家族は5人未満、規制期間中一定である必要がある。
◯屋外での集会は、同居しているグループ間の距離を保った上で1 0人まで可能。
◯レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大4 人。すべての客の連絡先を保管しなくてはならない。アルコールの 提供は午後10時まで。 (レジャイナとその周辺地域では、テイクアウトとデリバリーのみ 可能)。
◯カジノとビンゴホールは閉鎖。
◯美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業 は、収容人数の50%まで。
◯劇場、映画館等は、30人まで可能(レジャイナとその周辺地域 では閉鎖)。飲食は活動場所と分ける。
◯屋内のバンケットホール、会議は30人まで(レジャイナとその 周辺地域では閉鎖)。結婚式、葬儀は30人まで。 飲食は例外の場合を除き禁止。
◯宗教的行事は30人まで。
◯小売店は収容人数の50%まで。Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25% まで。
◯レジャイナとその周辺地域への、不要不急の出入りは推奨されま せん。
◯レジャイナとその周辺地域では、可能な限り、自宅から仕事をす ることが強くすすめられています。
◯新型コロナウイルス検査陽性の者は10日間の自己隔離。
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の濃厚接触者である と指摘されたものは、自己隔離に入り、指示があるまで続ける。
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最 後に接触した時から14日間自己隔離。
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
◯4月29日より、高齢者施設の訪問基準が緩和されています。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2021/ april/22/visitor-restrictions- easing-for-residents-in-care- homes
●新型コロナウイルス感染状況の統計マップ
https://dashboard.saskatchewan .ca/health-wellness
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,50 0カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が 課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.w indows.net/pubsask-prod/1210/P 37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができ ます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は 不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/testing- information
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できま す。
https://www.saskhealthauthorit y.ca/news/service-alerts- emergency-events/Pages/COVID- 19-Drive-Thru-Wait-Times.aspx
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン (811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2020/ april/02/covid-19-information- tools
サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/CO VID19#utm_campaign=q2_2015&utm _medium=short&utm_source=%2FCO VID19
4月30日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2021/ april/30/covid19-update-for- april-30-427739-vaccines-admin istered-264-new-cases-252- recoveries-four-new-death
5. 北西準州政府
●全てのコミュニティーにおいて、18歳以上の住民は、ワクチン の接種が可能です。オンラインまたは電話で予約できます。
イエローナイフではウォークインでの接種が行われています。詳細 は以下リンク。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/latest-updates
https://www.nthssa.ca/en/servi ces/coronavirus-disease-covid- 19-updates/covid-vaccine
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人 を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後 の14日間の自己隔離が必要(Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smith、Fort Simpson、Norman Wellsのいずれかでのみ可能)。ただし、国内から北西準州に 入るもので、二回のワクチン接種を受けた後二週間以上経過してい るものは、隔離の日から8日目に検査を受け、 その結果が陰性であれば、以降は、自己モニターとマスク着用する ことを条件に自己隔離は解除されます。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/travel-self-isola tion/arriving-nwt
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/fort-simpson-norman-wells- residents-isolate-home-communi ties
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/self-isolation-vaccinated- individuals
また、ヌナブト準州から入る場合、 免除申請書をProtectNWTに提出し、CPHOからの許可 書が得られた場合は免除となります。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/ocpho-offers-expanded- exemptions-self-isolation- travelers-nunavut
ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合 を除き、同居者も全員14日間の自己隔離が必要です。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/health-and-well- being/self-isolation-travelers -entering-nwt
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監 となります。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/news-release-chief-public- health-officer-prepares-order- prohibition-travel-nwt-limited
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/relaxing-phase-2- next-steps-current-phase
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります 。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の 痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツール を使用して指示に従うことが推奨されている。また、 呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
◯イエローナイフでは、ドライブスルーでの検査も可能です。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/gnwt-expands-covid-19- testing
https://www.nthssa.ca/en/newsr oom/yellowknife-covid-19-scree ning-drive-through-opens-septe mber-8
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅 行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM -8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/service-nwt-covid-support- line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/h ospitals-and-health-centres
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/s ervices/coronavirus-disease-co vid-19
北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ。
https://nwt-covid.shinyapps.io /Testing-and-Cases/?lang=1
4月30日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/nwt-covid-19-upda te
6. ヌナブト準州政府
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,87 5の罰金が科されることがあります。
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/covid-19-vaccinatio n
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/infor mation/travel-and-isolation
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の 収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/covid-19-novel-coro navirus
4月30日付けアップデート
https://gov.nu.ca/executive-an d-intergovernmental-affairs/ne ws/covid-19-gn-update-april-30 -2021
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持して いない場合、日本への入国が認められません。検査証明書は、厚生 労働省の所定のフォーマットを使用するか、任意のフォーマットの 場合は所定のフォーマットにある記載事項が満たされている必要が あります。なお、4月19日(日本時間)、検疫における検査証明 確認が一層厳格化されたことを受け、厚生労働省は、今後の検査証 明は厚生労働省のフォーマットを原則とし、その利用を強く推奨し ています。
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00248.html
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検 体及び検査方法等の所定事項を十分にご理解頂き、(2) 所定の要件を満たす検査を受け(類似の名称の検査が複数存在する のでご注意ください)、(3)交付された検査証明書の記載内容に 記入漏れ等不備がないか自らご確認をお願いします。
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A)」↓を掲載していますので、こちらも併せご参照ください 。
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100178404.pdf
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への 搭乗を認められない(拒否される)ことになります。また、 検査証明に不備がある場合も、搭乗を拒否されることがあります。 また,検査検体や検査法が所定のものと異なる場合には,入国の際 に3日間指定ホテルでの隔離となりますのでご注意ください。
○検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保 する宿泊施設での待機となります。入国後3日目に検査を行い、 陰性の場合には退所、誓約書を提出した上で自宅等での待機となり ます。
○検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、カ ナダについては、医療機関または検査機関といった検査証明の発行 が認められている機関において、医師、看護師等および検査機関の 担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明 については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば、 印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能です。 但し、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマッ トとは異なる)任意の書式となるため、下記(ア)から(ウ)の全 項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所 が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注 意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指 定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、 検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、 検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住 所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダにおいてはレタ ー・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます 。)
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、公共交通機関 は使用できません。到着する空港等から、滞在場所まで公共通機関 を使用せずに移動する手段を確保することが必要です。
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約 書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等) を明記することとします。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく 停留措置の対象となり得るほか、(A)日本人については、 氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(B)在 留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報 が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等 の対象となり得ることがあります。
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要 なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。 職員によるアプリの確認が開始されています。
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でス マートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになり ます。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00250.html
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため、メールアドレス、電 話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用で きるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。 質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコ ードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてくだ さい。
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されること もあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100132029.pdf
●その他の措置は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000 1.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcwideareaspecificinfo_202 1C040.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcwideareaspecificinfo_202 1C054.html
○全ての入国者に対し、入国時に新型コロナウイルス検査が実施さ れています。検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検 疫所が指定した施設等で待機が必要です。
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、ア イルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア 、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、 デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、 エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、 ルクセンブルク、レバノン、ウクライナ、フィリピン、カナダ( オンタリオ州)、スペイン、フィンランド、米国(テネシー州、 フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド、ペルー)に過去 14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿 泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目( 場合によっては6日目)に検査を実施します。
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指 示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
◯「入国者健康確認センター」を設置し、全ての入国者に対し、入 国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具 体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確 認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施 します。
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強 化の対象国・地域にアルバータ州が追加指定されています。ただし 、この指定による追加の検疫強化措置はありません(緊急事態宣言 発出に伴い、全ての入国者にとられている措置から変更ありません )。
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcwideareaspecificinfo_202 1C020.html
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00098.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生 労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/covid19-kikokusyasessyokusya .html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・ 英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/pdfhistory_world.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/kenkou/kekkaku-kansenshou/ index.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/itprtop_ja/index.html
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州の特定の地域にて、4月30日より規制
●*NEW*アルバータ州にて5月10日から高齢者施設の訪問基
●*NEW*アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州にてワ
●*NEW*サスカチュワン州にて、卒業式、スポーツ、レストラ
1. カナダ政府
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイ
https://www.canada.ca/en/publi
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯まず医療関係者や高齢者等、優先順位の高い者に接種されます。
具体的には、接種の対象に含まれるのは、以下の人々です。
・国籍に関わらず、カナダに在住している16歳以上(ファイザー
・外交スタッフとその家族
・カナダ国外にいるカナダ軍の職員
現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファ
https://www.canada.ca/en/healt
2回投与のワクチンの接種間隔は、4か月まで延長可能となってい
https://www.canada.ca/en/publi
国家予防接種諮問委員会(NACI)は、アストラゼネカ社のワク
https://www.canada.ca/en/publi
●現在、カナダ連邦政府は、不要不急の国外への渡航は延期または
●現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっ
https://www.canada.ca/en/trans
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下
https://travel.gc.ca/travel-co
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査
https://travel.gc.ca/travel-co
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にA
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離
https://www.canada.ca/en/publi
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
https://www.canada.ca/en/publi
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在
◯ホテル滞在費用には、宿泊費、食費、清掃費、感染対策費、安全
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の
https://www.canada.ca/en/trans
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認める
https://www.canada.ca/en/immig
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/publi
●新型コロナウイルスの接触管理等のための携帯電話アプリ「CO
◯現在、以下の地域で利用可能です:New Brunswick、Newfoundland and Labrador、Ontario、Saskatchewan、 Manitoba、 Quebec、 Nova Scotia、 Prince Edward Island, Northwest Territories。
https://www.canada.ca/en/publi
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/publi
●疫学モデルへのリンク
https://www.canada.ca/en/publi
2. アルバータ州政府
*NEW*10万人あたり350人の感染者数かつ250人のアク
https://www.alberta.ca/release
○現時点で該当する地域は以下です;Fort McMurray、City of Red Deer、City of Grande Prairie、City of Calgary、City of Airdrie、Strathcona County、City of Lethbridge、City of Edmonton。
今後のアップデートは以下のサイトにて発表されます。
https://www.alberta.ca/maps/co
○規制の強化は、感染者数がトリガーに達してから、少なくとも1
○5月3日より、(まだ実施していない地域では)Grade7以
○4月30日より、全ての屋内のフィットネス活動、スポーツ、ト
○10万人あたり1000人以上の感染者が発生した地域では、当
*NEW*ワクチン接種フェーズ2Cの該当者でまだ接種対象とな
https://www.alberta.ca/release
*NEW*12歳から15歳の基礎疾患のある小児も、医師と相談
https://www.alberta.ca/release
https://www.albertahealthservi
ワクチンについての情報は以下です。情報は随時更新されますので
https://www.alberta.ca/covid19
https://www.albertahealthservi
○現在の接種対象は以下です。
対象;
-50歳以上の住民(フェーズ1、2Aと2D)。
-16歳以上のリスクの高い基礎疾患のある住民、妊婦等(フェー
-直接患者に接する、ヘルスケアワーカー(医師、看護師、薬剤師
-40歳以上の住民と、30歳以上のバンフまたはウッドバッファ
予約方法: 参加薬局、オンライン、811。アストラゼネカについては、AH
○以降の予定は以下の通りです。
フェーズ3(5月乃至6月):一般のアルバータ州住民
*NEW*5月10日より、高齢者施設の訪問基準が緩和されます
https://www.alberta.ca/release
●現在の規制は以下の通りです。
各種規制に違反した場合は、1,000カナダドルのチケット(裁
https://www.alberta.ca/enhance
集会に関する規制
◯濃厚接触が認められるのは同居している者のみ。一人暮らしの個
◯屋外での10人までの集会が可能。
◯アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ
◯アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない
◯結婚式は10人まで、公共の場所でのみ可能。レセプションは禁
◯葬儀の人数制限は20人まで。レセプションは禁止。
◯宗教的集会は、消防法上の収容人数の15%まで。オンラインで
ビジネスやサービスに関する規制
◯レストラン等の屋内での飲食は禁止。テイクアウト、デリバリー
◯小売業、ショッピングモールは消防法上の収容人数の15%まで
◯カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、
◯ジム、フィットネスセンター、スパ、プール、屋内リンク、アリ
◯バンケットホール、コミュニティーホール、会議場、ホテルはス
◯美容室、ネイルサロン、タトゥー、ピアスなどの個人サービス業
◯理学療法、鍼治療等のヘルスサービス、ソーシャルサービス、保
その他
◯雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自
◯アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務。
◯人と人との間隔は2メートル以上。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日
◯新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最
◯海外から帰国した旅行者、新型コロナウイルス患者と濃厚接触し
●カルガリー、エドモントン、フォートマックマレーにて、グレー
●感染者の濃厚接触者の扱い
4月8日より、濃厚接触者は二回の検査(一回目は濃厚接触が分か
https://www.albertahealthservi
濃厚接触者の自己隔離のルールは以下です。隔離のためのホテル等
https://www.alberta.ca/isolati
A. 感染者の濃厚接触者だが、感染者と同居していない場合
◯14日間の自己隔離が義務。
◯自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間また
B. 感染者と同居している場合
1.通常の新型コロナウイルス感染者、またはB117型(英国型
◯感染者が、違う部屋に完全に隔離(バスルームも別)することが
◯感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているもの
2. P1型(ブラジル型)またはB135.1型(南アフリカ型)変異
◯感染者がホテル等に隔離された場合、最後に接触した日から14
◯感染者がホテル等に隔離されず、同じ住居にとどまる場合、たと
●規制緩和の基準が発表されています。入院患者数に基づいて決定
3週間後に、入院患者数が次のステップの目標患者数以下であった
https://www.alberta.ca/enhance
●カルガリー国際空港とCoutts陸路国境の2か所で自己隔離
https://www.alberta.ca/interna
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマス
https://www.calgary.ca/csps/ce
https://newsroom.calgary.ca/te
●以下のものは検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については
◯新型コロナウイルス患者の濃厚接触者
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-1
●検査の申し込み方法には以下のものがあります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。そ
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポー
https://myhealth.alberta.ca/my
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogeth
https://www.alberta.ca/ab-trac
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルス
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話
https://www.albertahealthservi
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronav
4月29日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release
3. マニトバ州政府
*NEW*アストラゼネカ社のワクチンの接種対象が拡大されまし
40歳以上の住民全てと、30歳から39歳までの特定の疾患(詳
https://www.gov.mb.ca/covid19/
*NEW* Super-sitesまたはポップアップクリニックでのワクチ
その他、以下の住民が対象となります。
50歳以上の住人
警察官、消防士、医療機関の従業員等(詳細は下リンク参照)
特定の地域に住んでいるまたは働いている住民(詳細は下リンク参
予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/lo
●マニトバ州のワクチンについての情報
https://manitoba.ca/covid19/va
https://www.gov.mb.ca/covid19/
◯新型コロナウイルスワクチンの接種記録がオンラインで確認でき
https://news.gov.mb.ca/news/in
●現在の規制は以下の通りです。
http://www.manitoba.ca/covid19
◯個人住宅への訪問は、屋内外とも禁止。ただし、独居のものは1
◯屋内での集会は禁止。屋外の集会は、公共の場所で10名まで可
◯葬儀、結婚式は10人まで可能。
◯宗教集会は収容人員の25%または10人までのどちらか少ない
◯小売店は、収容人数の25%または250人の少ない人数までに
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯子供のデイキャンプは屋内外とも10名まで。
◯屋外リンクの再開可能。複数チームのトーナメント試合は不可。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよ
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、全員14日間の自己隔離が必
◯屋内の劇場、屋内のコンサートホール、カジノ、ビンゴホール以
◯レストランは、収容人数の50%までで営業可。ただし、屋内で
◯ヘアサロン、 理髪店やタトゥー等の個人サービスは収容人数の50%までで営業
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自
◯高齢者施設への訪問のガイドライン
https://news.gov.mb.ca/news/in
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,
https://news.gov.mb.ca/news/in
●濃厚接触者の定義が改訂されています。感染者と2メートルより
https://www.gov.mb.ca/covid19/
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以
https://www.gov.mb.ca/asset_li
https://manitoba.ca/covid19/up
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/lo
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-19
https://sharedhealthmb.ca/covi
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています
https://news.gov.mb.ca/news/in
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Heal
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/up
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/
4月30日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/in
4. サスカチュワン州政府
*NEW*4月30日より、40歳以上の住民がワクチン予約可能
予約はオンラインまたは電話となります。
その他の対象者は以下です。予約方法はカテゴリー、職種により異
- 特定の疾患のある住民(医師からのレターが必要)
- 妊婦(医師からのレターが必要)
- 医療従事者(職種詳細は下リンク参照)
- 参加薬局の従業員
- 教師や学校職員
- 警察官、消防士、刑務所職員、国境警備職員等
https://www.saskatchewan.ca/go
●ワクチン情報は以下参照
https://www.saskatchewan.ca/go
https://www.saskatchewan.ca/go
◯ドライブスルーとウォークインクリニックの情報は以下リンクを
https://www.saskhealthauthorit
*NEW*卒業式、スポーツ、レストラン等に関する規制がアップ
https://www.saskatchewan.ca/go
◯対面の卒業式は、屋外にて30人の招待客(卒業生と招待客、教
◯屋内外のスポーツに関する年齢の制限を撤廃。19歳以上の者も
◯レストランでは、屋内では客の間に物理的な遮蔽物がある場合は
●現時点での規制は以下の通りです。レジャイナとその周辺地域で
https://www.saskatchewan.ca/co
◯屋内の共用施設でのマスク着用は必須。
◯自宅での同居者以外との屋内集会は禁止。独居のもの、未成年の
◯屋外での集会は、同居しているグループ間の距離を保った上で1
◯レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大4
◯カジノとビンゴホールは閉鎖。
◯美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業
◯劇場、映画館等は、30人まで可能(レジャイナとその周辺地域
◯屋内のバンケットホール、会議は30人まで(レジャイナとその
◯宗教的行事は30人まで。
◯小売店は収容人数の50%まで。Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25%
◯レジャイナとその周辺地域への、不要不急の出入りは推奨されま
◯レジャイナとその周辺地域では、可能な限り、自宅から仕事をす
◯新型コロナウイルス検査陽性の者は10日間の自己隔離。
◯Medical Health Officerから、新型コロナウイルス患者の濃厚接触者である
◯新型コロナウイルス患者の同居家族や、濃厚接触者は、患者と最
◯自己隔離中に症状が出たものは、ヘルスライン(811)に連絡
◯4月29日より、高齢者施設の訪問基準が緩和されています。
https://www.saskatchewan.ca/go
●新型コロナウイルス感染状況の統計マップ
https://dashboard.saskatchewan
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,50
https://pubsaskdev.blob.core.w
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができ
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は
https://www.saskatchewan.ca/go
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できま
https://www.saskhealthauthorit
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン
https://www.saskatchewan.ca/go
サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/CO
4月30日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/go
5. 北西準州政府
●全てのコミュニティーにおいて、18歳以上の住民は、ワクチン
イエローナイフではウォークインでの接種が行われています。詳細
https://www.gov.nt.ca/covid-19
https://www.nthssa.ca/en/servi
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入るものは自己隔離計画書の事前提出と、到着後
https://www.gov.nt.ca/covid-19
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
https://www.gov.nt.ca/covid-19
また、ヌナブト準州から入る場合、 免除申請書をProtectNWTに提出し、CPHOからの許可
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合
https://www.gov.nt.ca/covid-19
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
●経済活動再開はフェーズ2まで開始されています。
再開可能なビジネスと規制については以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツール
◯イエローナイフでは、ドライブスルーでの検査も可能です。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
https://www.nthssa.ca/en/newsr
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/h
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/s
北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ。
https://nwt-covid.shinyapps.io
4月30日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19
6. ヌナブト準州政府
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/i
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,87
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/i
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/infor
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報
https://www.gov.nu.ca/health/i
4月30日付けアップデート
https://gov.nu.ca/executive-an
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持して
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用
https://www.calgary.ca.emb-jap
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への
○検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保
○検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、カ
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダにおいてはレタ
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、公共交通機関
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でス
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため、メールアドレス、電
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されること
https://www.calgary.ca.emb-jap
●その他の措置は以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
○全ての入国者に対し、入国時に新型コロナウイルス検査が実施さ
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、ア
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指
◯「入国者健康確認センター」を設置し、全ての入国者に対し、入
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-jap
0 件のコメント:
コメントを投稿