【管理人コメント】
フィリピンにおける水際措置についての情報です。フィリピンに渡航できるものの要件についてのガイドが発表されました。またインド等からの入国禁止措置が5月31日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【感染症情報】フィリピンにおける新型コロ
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【ポイント】
●5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの 渡航に関するガイドを発表しました。
●また、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパ ール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者、及びフィリピン 到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁止を、 5月31日まで延長することも発表しました。
【本文】
1 5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡 航を許可される者、及び渡航できる者の要件などに関するガイドを 発表しました。
(1)フィリピンへの渡航を許可される者
ア フィリピン国民
イ RA6768に基づくバリックバヤン
ウ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
詳細については、www.immigration.gov.ph を参照してください。
(2)外国人のフィリピン入国の際に必要な要件
ア RA6768に基づくバリックバヤン
・EO408に基づくビザ免除国からの者
・元フィリピン人、またはフィリピン人、及び彼等ともに渡航する その配偶者、や子供
イ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
・有効なビザとACR Iカード
・SRRV及び9(a)ビザ保有者はDFAまたはNTFからの入 国免除書類
ウ 一般的な要件
・フィリピンへの入国禁止対象となっている国から来た者、または 過去14日以内にこれらの国に渡航歴がある者は入国できない( 下記2参照)。
・認定された検疫ホテル・施設における少なくとも10日間の予約 確認書を提示する必要がある。
2 また、フィリピン政府は、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、 パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者 、及びフィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁 止を、5月31日23時59分まで延長することを発表しました。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)フェイスブック(旅行制限に関す るガイド)
https://www.facebook.com/offic ialbureauofimmigration/photos/ pcb.2017762951695735/201776287 8362409
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan. go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの
●また、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパ
【本文】
1 5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡
(1)フィリピンへの渡航を許可される者
ア フィリピン国民
イ RA6768に基づくバリックバヤン
ウ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
詳細については、www.immigration.gov.ph を参照してください。
(2)外国人のフィリピン入国の際に必要な要件
ア RA6768に基づくバリックバヤン
・EO408に基づくビザ免除国からの者
・元フィリピン人、またはフィリピン人、及び彼等ともに渡航する
イ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
・有効なビザとACR Iカード
・SRRV及び9(a)ビザ保有者はDFAまたはNTFからの入
ウ 一般的な要件
・フィリピンへの入国禁止対象となっている国から来た者、または
・認定された検疫ホテル・施設における少なくとも10日間の予約
2 また、フィリピン政府は、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)フェイスブック(旅行制限に関す
https://www.facebook.com/offic
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
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