【管理人コメント】
香港における水際措置についての情報です。6月30日以降、現行の21日間もしくは14日間の強制検疫期間を条件付きで7日間に短縮するとの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナ(その116:香港の入境規制措
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1. 6月21日、香港政府は香港への入境者に対する検疫措置を以下の とおり段階的に緩和することを発表しました。
(1)香港居民
以下の対象者で条件を満たす者は、現行の21日間または14日間 の強制検疫期間を、7日間に短縮する。 本措置は6月30日に開始する。
【対象者】
・香港居民(香港ID所持者もしくは長期滞在ビザ等、「香港居民 」として分類される有効なビザを持つ者)
かつ
・入境日前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに 分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のな い者
【条件】
ア ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ 14日間が経過)
イ 入境時の核酸検査で陰性
ウ 過去3か月以内の抗体検査で陽性
【備考】
・アについて、ワクチン接種を完了していない入境者は現行措置の とおり指定検疫ホテルで強制検疫21日間を受ける。
・ウについて、ア、イの条件を満たしつつ、抗体検査を受けない場 合または抗体検査結果が陰性であった(抗体が確認できない) 場合、現行措置のとおり指定検疫ホテルで強制検疫14日間、強制 検疫後に自己観察を7日間実施する。
(2)非香港居民
以下の対象者について入境を認め、条件を満たす者は強制検疫期間 を7日間に短縮する。開始時期については現在検討中。
なお、非香港居民の定義について、ビザを持たない旅行者なども含 め全ての人が対象になるのか、あるいは短期ビザを持つ人が対象に なるのか(長期ビザを持つ方は上記1「香港居民」 に分類されます。)等、現時点で未定です。 詳細が判明次第お知らせします。
【対象者】
・非香港居民
かつ
・入境日またはその前14日間、グループB(高リスク国(現在日 本はここに分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか 滞在歴のない者
かつ
・ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、か つ14日間が経過)
【条件】
ア 入境時の核酸検査で陰性
イ 過去3か月以内の抗体検査で陽性
2 上記措置に係る「抗体検査」について、同発表内で以下のとおり説 明されています。
・抗体検査の陽性結果は指定検査機関において検査し、所定様式に て提出されたものに限られる。
・出境前に受検する者のために域内の指定検査機関のリストを作成 中である。
・現在海外に滞在している者のために、空港での抗体検査サービス を7月中に開始することを予定している。
・検査は自費で、陽性結果の有効期間は3か月である。
・抗体検査は血液を採取して行う。
3 本件措置に関する詳細については、香港政府からの発表があり次第 、追って領事メール等でお知らせします。
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し ますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるな どの場合には代表電話にご連絡ください。
(1)香港居民
以下の対象者で条件を満たす者は、現行の21日間または14日間
【対象者】
・香港居民(香港ID所持者もしくは長期滞在ビザ等、「香港居民
かつ
・入境日前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに
【条件】
ア ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ
イ 入境時の核酸検査で陰性
ウ 過去3か月以内の抗体検査で陽性
【備考】
・アについて、ワクチン接種を完了していない入境者は現行措置の
・ウについて、ア、イの条件を満たしつつ、抗体検査を受けない場
(2)非香港居民
以下の対象者について入境を認め、条件を満たす者は強制検疫期間
なお、非香港居民の定義について、ビザを持たない旅行者なども含
【対象者】
・非香港居民
かつ
・入境日またはその前14日間、グループB(高リスク国(現在日
かつ
・ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、か
【条件】
ア 入境時の核酸検査で陰性
イ 過去3か月以内の抗体検査で陽性
2 上記措置に係る「抗体検査」について、同発表内で以下のとおり説
・抗体検査の陽性結果は指定検査機関において検査し、所定様式に
・出境前に受検する者のために域内の指定検査機関のリストを作成
・現在海外に滞在している者のために、空港での抗体検査サービス
・検査は自費で、陽性結果の有効期間は3か月である。
・抗体検査は血液を採取して行う。
3 本件措置に関する詳細については、香港政府からの発表があり次第
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し
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