【管理人コメント】
マレーシアにおける制限措置についての情報です。現行の「完全ロックダウン」の第一段階措置が継続されます。また今後の国家回復計画による段階的規制緩和についての内容も含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】マレーシアにおける「完全ロックダウン」第一段階の継続及び「国家回復計画」の段階ごとの規制の一部についての発表(2021年6月27日)
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●6月27日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、「完全 ロックダウン」第一段階の継続を含む「国家回復計画」の段階ごと の規制(SOP)の一部を発表しました。
●「完全ロックダウン」第一段階の継続
・第一段階は、主要な3つの指標に到達するまで「国家回復計画」 上で維持される。本日、ムヒディン首相から発表があったとおり、 政府は全国における第一段階の期間をさらに維持することを決定し た。
・SOPはこれまでに発表された内容が維持される。
・飲食店・レストランなど食品販売の営業時間を午前6時から午後 10時までに変更する(6月28日から有効)。
●第二段階
(1)(追加的に)許可される経済活動
・製造部門(午前8時から午後8時まで)
自動車(車両及び部品)、セラミック、輸出用家具工場、ゴム、鉄 鋼、セメント
・貿易・流通部門(午前8時から午後8時まで)
書籍・文房具店、コンピューター・電気通信、電気製品、洗車、理 髪店(基本的な散髪サービスのみ)
(2)移動関連
・州間・地区間移動は許可されない。
【例外】試験対策授業を受ける学生と教師の移動。緊急時など特別 な場合のみ遠距離の夫婦の移動は国家警察の許可を得れば可能。
(3)店舗の営業時間
・レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キ オスク等(午前6時から午後10時まで)(当館注:店内飲食につ いては、第三段階に記述があります。)
・ファーマーズマーケット及び朝市は午前7時から午前11時まで 許可される。ただし、野菜、果物、卸売商品、加工鶏肉、海鮮、牛 肉の6種の商品のみ。なお、週市と夜市は営業を許可されない。
(4)スポーツ
・接触を伴わない個人で行うすべてのスポーツ活動とレクリエーシ ョン活動が許可される。
●第三段階
(1)許可される経済活動
・リスクの高い活動(スパ、マニキュア・ペディキュア、パブ・ナ イトクラブ)以外のすべての経済活動が許可される。
(2)移動関連
・地区間移動が許可される。州間移動は許可されない。
(3)営業方法の緩和
・身体的距離を保ち1テーブルに2名まで店内飲食が許可される。
・自家用車、タクシー・e-hailing等の公共交通機関は、 運転手を含め3名まで乗車可能。
・SOPにしたがって、夜市、ファーマーズマーケット、週市の営 業が許可される。
・SOPにしたがって、ビューティーサロンの営業が許可される。
・教育省、住宅・地方自治省、地方開発省やその他政府関係機関の 管轄の下にある学校、公立・私立の高等教育機関、技能訓練機関や その他教育機関等の教育部門の開始は、教育省、高等教育省のカリ キュラム及び保健省のリスク評価に基づく。
・社会的活動は許可されない。ただし、一度に最大10名まで自宅 へ訪問者や客を招くことができる。
・州内での観光活動が許可される。観光地の開業はリスク評価とS OPに準ずる。
・観客を伴わないライブイベントは許可される。
●第四段階
・新規感染者数が低く、公衆衛生システムが安全なレベルに落ち着 き、ワクチンプログラムが集団免疫を達成した時に実施される。こ の最終段階を迎える時、我々全員が、SOPに準じてほぼ全ての部 門の活動が許可される日常生活に戻ることができる。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については 以下をご確認ください。
https://twitter.com/MINDEFMala ysia/status/140910707729795073 2
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、 以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_16062021.html
●現状のSOPについては以下のNSCのウェブサイト及び当館ホ ームページをご確認ください。
(NSC)https://www.mkn.gov.my/we b/ms/sop-pkp/
(当館)https://www.my.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/newinfo_30052021A .html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを 避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、 基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及 びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてくださ い(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」 発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急 の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関 係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてく ださい。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、 お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・S NS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●「完全ロックダウン」第一段階の継続
・第一段階は、主要な3つの指標に到達するまで「国家回復計画」
・SOPはこれまでに発表された内容が維持される。
・飲食店・レストランなど食品販売の営業時間を午前6時から午後
●第二段階
(1)(追加的に)許可される経済活動
・製造部門(午前8時から午後8時まで)
自動車(車両及び部品)、セラミック、輸出用家具工場、ゴム、鉄
・貿易・流通部門(午前8時から午後8時まで)
書籍・文房具店、コンピューター・電気通信、電気製品、洗車、理
(2)移動関連
・州間・地区間移動は許可されない。
【例外】試験対策授業を受ける学生と教師の移動。緊急時など特別
(3)店舗の営業時間
・レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キ
・ファーマーズマーケット及び朝市は午前7時から午前11時まで
(4)スポーツ
・接触を伴わない個人で行うすべてのスポーツ活動とレクリエーシ
●第三段階
(1)許可される経済活動
・リスクの高い活動(スパ、マニキュア・ペディキュア、パブ・ナ
(2)移動関連
・地区間移動が許可される。州間移動は許可されない。
(3)営業方法の緩和
・身体的距離を保ち1テーブルに2名まで店内飲食が許可される。
・自家用車、タクシー・e-hailing等の公共交通機関は、
・SOPにしたがって、夜市、ファーマーズマーケット、週市の営
・SOPにしたがって、ビューティーサロンの営業が許可される。
・教育省、住宅・地方自治省、地方開発省やその他政府関係機関の
・社会的活動は許可されない。ただし、一度に最大10名まで自宅
・州内での観光活動が許可される。観光地の開業はリスク評価とS
・観客を伴わないライブイベントは許可される。
●第四段階
・新規感染者数が低く、公衆衛生システムが安全なレベルに落ち着
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については
https://twitter.com/MINDEFMala
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、
https://www.my.emb-japan.go.jp
●現状のSOPについては以下のNSCのウェブサイト及び当館ホ
(NSC)https://www.mkn.gov.my/we
(当館)https://www.my.emb-japan.g
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
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