【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。バンコク郡における規制措置の強化が発表され、飲食店での店内飲食禁止や20名以上での活動の禁止などが定められました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バンコク都告示第34号(規制措置の強化)
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・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA )決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での 飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「 バンコク都告示第34号」を発出しました。
・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が 行われるまで適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収 集に努めて下さい。
・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th .emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_ 20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.em b-japan.go.jp/itpr_ja/news_202 10621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。
・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停 止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。
・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設 として使用することができる。
・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移 動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を 含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。
・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映 画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距 離を拡大せしめる。
・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セ ミナー、宴会の実施は禁ずる。
・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、2 0人以上の活動を禁ずる。
・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の 活動の自粛を求める。
・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示 に則して制限するものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁 錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科 される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ない し4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場 合がある。
〇原文 http://www.prbangkok.com/th/do wnload.php?ref=M2E0LJyirTkjoz1 3q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZo T1vM2S0qTysrPMjAT04qmWZZJ1kM0I 0MTycrS8oSo3Q
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th
・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停
・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設
・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移
・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映
・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セ
・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、2
・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の
・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁
〇原文 http://www.prbangkok.com/th/do
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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