【管理人コメント】
モルディブにおける制限措置についての情報です。大マレ圏における外出時間制限が18時から翌朝4時までに緩和されます。また条件付きで島間の移動が可能になります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する注意喚起(73
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●大マレ圏における外出時間制限措置が18:00から翌朝04: 00に緩和されます。
●23日(水)より、条件つきで島間の移動が可能となります。
1 モルディブ保健庁は、23日(水)から外出時間制限措置等を以下 のとおり緩和する旨発表しました。
(1)大マレ圏における外出時間制限措置を18:00から翌朝0 4:00までに緩和しました。
(2)島間の移動には以下の条件が伴います。
・モニタリング対象外の島間の移動については自己隔離、PCR検 査ともに不要です。
・マレからモニタリング対象外の島を訪問する際は、島に到着後1 4日間の自己隔離及び隔離期間終了後にPCR検査を受験し陰性で ある必要があります。マレに戻る際には自己隔離もPCR検査も必 要ありません。
・マレからモニタリング指定されている島に移動する場合は、特別 許可が必要であり、到着後14日間の自己隔離及び隔離期間終了後 にPCR検査を受検し陰性である必要があります。
(3)カフェ及びレストランについては、08:00~18:00 はテイクアウト及び配達の利用が可能です。外出時間制限時につい ては、配達での利用が可能です。
(4)営業許可を得たジムは、05:00から18:00まで営業 が可能となります(予約制、グループレッスンとカリキュラムは禁 止)
2 公共の場でのマスク着用義務他が課せられています。
3 各種規制に対する違反者には罰金が課せられますので、十分注意し てください。
(問い合わせ先)
在モルディブ日本国大使館
代表 +960 3300087
緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471
電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp
●23日(水)より、条件つきで島間の移動が可能となります。
1 モルディブ保健庁は、23日(水)から外出時間制限措置等を以下
(1)大マレ圏における外出時間制限措置を18:00から翌朝0
(2)島間の移動には以下の条件が伴います。
・モニタリング対象外の島間の移動については自己隔離、PCR検
・マレからモニタリング対象外の島を訪問する際は、島に到着後1
・マレからモニタリング指定されている島に移動する場合は、特別
(3)カフェ及びレストランについては、08:00~18:00
(4)営業許可を得たジムは、05:00から18:00まで営業
2 公共の場でのマスク着用義務他が課せられています。
3 各種規制に対する違反者には罰金が課せられますので、十分注意し
(問い合わせ先)
在モルディブ日本国大使館
代表 +960 3300087
緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471
電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp
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