【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイス入国者への検疫措置等の対象となる国・地域のリストが改訂されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス入国時に検疫措置等が必要となる対象国・地域のリストの改訂(25回目)について
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●スイス連邦内務省保健庁は、スイス入国者への検疫措置等の対象 となる国・地域のリストの改訂を発表(25回目、 2021年6月25日付)。
1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として 、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイス へ入国する者に対する検疫措置等について、対象国・ 地域のリストを改訂しました(25回目、2021年6月25日付 )。
2 6月26日(土)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域 」(海外領土等、当該国全領域を含む)のリスト掲載国は、以下の とおりとなりました。
・インド
・ネパール
・英国
(前回リストからブラジル、カナダ、南アフリカ共和国が削除)
3 なお、今回の改訂から「スイスに隣接する国以外の検疫対象国・地 域」及び「スイスに隣接する国の検疫対象地域」という区分が廃止 され、「懸念される変異株がまん延する国・地域」 のみとなりました。
4 検疫等の措置
スイス入国時に必要な検疫等の措置には、次の3つがあります。
(1)PCR検査
(2)10日間の自己隔離
(3)連絡先情報の登録
どの措置が必要かについては、2の「懸念される変異株がまん延す る国・地域」からのスイス入国かそれ以外の国・ 地域からのスイス入国か、新型コロナウイルスのワクチン接種完了 者(または新型コロナウイルス感染症からの回復者)か否か及び入 国手段によって異なります。
次のウェブページ内の表をご覧いただき、ご自身がどれに当てはま るかご確認ください。
スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e n/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-pandemien/aktuelle- ausbrueche-epidemien/novel- cov/empfehlungen-fuer- reisende/quarantaene- einreisende.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
また、質問形式によるチェックページもありますのでご活用くださ い。
スイス連邦保健庁:(スイス入国前の)「トラベルチェックページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e n/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-pandemien/aktuelle- ausbrueche-epidemien/novel- cov/empfehlungen-fuer- reisende/quarantaene- einreisende.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/d e/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-pandemien/aktuelle- ausbrueche-epidemien/novel- cov/empfehlungen-fuer- reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
1 スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として
2 6月26日(土)以降、「懸念される変異株がまん延する国・地域
・インド
・ネパール
・英国
(前回リストからブラジル、カナダ、南アフリカ共和国が削除)
3 なお、今回の改訂から「スイスに隣接する国以外の検疫対象国・地
4 検疫等の措置
スイス入国時に必要な検疫等の措置には、次の3つがあります。
(1)PCR検査
(2)10日間の自己隔離
(3)連絡先情報の登録
どの措置が必要かについては、2の「懸念される変異株がまん延す
次のウェブページ内の表をご覧いただき、ご自身がどれに当てはま
スイス連邦保健庁:「スイスへの入国」ページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
また、質問形式によるチェックページもありますのでご活用くださ
スイス連邦保健庁:(スイス入国前の)「トラベルチェックページ
https://www.bag.admin.ch/bag/e
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/d
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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