【管理人コメント】
オーストリアにおける水際措置についての情報です。6月24日から日本を渡航目的のいかんにかかわらず陰性証明書または予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「安全国・地域」に指定しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(日本等からの入国者についての検疫措置緩和等)
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○オーストリア保健省は、国境管理(検疫)関係省令を改正し、6 月24日より、日本を渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書 又は予防接種証明書等の提示を条件にオーストリアに入国できる「 安全国・地域」としました。
○これにより、日本からの入国者であって、過去10日以内に日本 を含む「安全国・地域」にのみ滞在していたことを疎明できる者は 、入国後の自己隔離措置が原則不要となります。
1 6月24日以降、「安全国・地域」のリストに日本を含む次の国・ 地域が追加されます。
日本、アルバニア、香港、マカオ、北マケドニア、サウジアラビア 、セルビア、台湾、タイ、米国、ベトナム
(注)現時点(改正前)の「安全国・地域」
アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エ ストニア、フィンランド、フランス、リヒテンシュタイン、ギリシ ャ、アイルランド、アイスランド、イスラエル、イタリア、リトア ニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ニュージーランド、 ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロバキア 、スロベニア、スペイン、スイス、韓国、チェコ、ハンガリー、 バチカン ,スウェーデン、キプロス、クロアチア、リトアニア、オランダ
日本を含め、このリストに記載の国・地域からのオーストリアへの 入国は、渡航目的のいかんにかかわらず、陰性証明書又は予防接種 証明書等の提示を条件に可能となります。提示できない場合には、 遅くとも入国から24時間以内に検査が必要です。
なお、日本からの入国者であっても、トランジットを除き、過去1 0日以内にオーストリアや日本を含む「安全国・地域」以外に滞在 していた方はこの例外規定には当てはまらず、入国できない場合が ありますのでご注意ください。
2 ブラジル、インド、南アフリカ、英国からの直行便の着陸禁止措置 は、6月21日に失効しました。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○これにより、日本からの入国者であって、過去10日以内に日本
1 6月24日以降、「安全国・地域」のリストに日本を含む次の国・
日本、アルバニア、香港、マカオ、北マケドニア、サウジアラビア
(注)現時点(改正前)の「安全国・地域」
アンドラ、豪州、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、ドイツ、エ
日本を含め、このリストに記載の国・地域からのオーストリアへの
なお、日本からの入国者であっても、トランジットを除き、過去1
2 ブラジル、インド、南アフリカ、英国からの直行便の着陸禁止措置
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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