【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイス入国jに検疫措置(自己隔離)が必要となる対象国・地域が更新されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必
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●2021年6月16日、スイス連邦内務省保健庁は、スイス入国 者への検疫措置対象となる国・地域の改訂(24回目)を発表。
●過去10日以内に以下の国・地域に滞在歴のあるスイス入国者に 最大10日間の検疫(自己隔離)義務が課される。
2021年6月16日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウ イルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特 定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間 の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(24回目 )しました。
なお、日本は、今般改訂後も検疫措置等対象国となっていないため 、自己隔離は求められませんが、2021年2月8日から入国制限 措置免除対象から除外となり、いまだ解除はなされていないため、 スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可 欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満た す場合)のみが入国を認められ、観光等の短期滞在目的での入国は 認められません。
1 6月17日(木)以降
(1)スイスに隣接する国以外の検疫対象国(※)
・エジプト
・アンドラ
・アルゼンチン
・バーレーン
・ベルギー
・カーボベルデ
・チリ
・コスタリカ
・ジョージア
・コロンビア
・クウェート
・ラトビア
・リトアニア
・モルディブ
・メキシコ
・モンゴル
・オランダ
・パラグアイ
・スウェーデン
・セーシェル共和国
・スロベニア
・タンザニア
・ウルグアイ
(前回リストからエストニアが削除)
(2)懸念される変異株がまん延する国(※)
・ブラジル
・インド
・カナダ
・ネパール
・南アフリカ共和国
・英国
※海外領土等、当該国全領域を含む。
(3)スイスに隣接する国の検疫対象地域
フランス
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏
・オー=ド=フランス地域圏
・イル=ド=フランス地域圏
・ノルマンディー地域圏
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏
なお、リストは次のウェブページの世界地図上でも閲覧及び確認が 可能です。
https://www.covid19.admin.ch/e n/international/quarantine
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
2 対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国 ・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にと どまる者は対象外)。
なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外 されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティス ト
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できな い場合
2021年5月31日以降、新型コロナウイルスのワクチンを完全 に接種した者は、「懸念される変異株がまん延する国」 からの入国を除き、ワクチン接種以降6か月間にわたり当該検疫措 置の適用が免除されます。
3 検疫措置
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自 己隔離を実施する。
4 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内 に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければ なりません。
5 指定基準等
対象となる国・地域の主要な基準は、「過去14日間における人口 10万人当たりの感染者増加数がスイスの値よりも60以上上回る 国・地域」、「スイス国内でまん延するウイルス型よりも感染又は 重症化の危険性が高いと懸念される変異株がまん延する国・地域」 等で最低1つでもあてはまる場合となります。
ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がり が強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される 場合があります。
当該リストは、OWID(Our World in Data https://ourworldindata.org/ )のデータに基づき14日間ごとに更新されます。
6 注意事項
検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万 フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。
なお、2021年5月31日以降、新型コロナウイルスの罹患から 回復した人及び新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に対 しては、ある条件下において本件検疫措置の義務が免除となるケー スがありますので、次のリンク先ページ内「1(8) 検疫等の免除」をご確認ください。
〇スイス政府による行動制限措置(2021年5月26日更新)
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00051.html
〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/d e/home/krankheiten/ausbrueche- epidemien-pandemien/aktuelle- ausbrueche-epidemien/novel- cov/empfehlungen-fuer- reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●過去10日以内に以下の国・地域に滞在歴のあるスイス入国者に
2021年6月16日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウ
なお、日本は、今般改訂後も検疫措置等対象国となっていないため
1 6月17日(木)以降
(1)スイスに隣接する国以外の検疫対象国(※)
・エジプト
・アンドラ
・アルゼンチン
・バーレーン
・ベルギー
・カーボベルデ
・チリ
・コスタリカ
・ジョージア
・コロンビア
・クウェート
・ラトビア
・リトアニア
・モルディブ
・メキシコ
・モンゴル
・オランダ
・パラグアイ
・スウェーデン
・セーシェル共和国
・スロベニア
・タンザニア
・ウルグアイ
(前回リストからエストニアが削除)
(2)懸念される変異株がまん延する国(※)
・ブラジル
・インド
・カナダ
・ネパール
・南アフリカ共和国
・英国
※海外領土等、当該国全領域を含む。
(3)スイスに隣接する国の検疫対象地域
フランス
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏
・オー=ド=フランス地域圏
・イル=ド=フランス地域圏
・ノルマンディー地域圏
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏
なお、リストは次のウェブページの世界地図上でも閲覧及び確認が
https://www.covid19.admin.ch/e
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
2 対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国
なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティス
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できな
2021年5月31日以降、新型コロナウイルスのワクチンを完全
3 検疫措置
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自
4 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内
5 指定基準等
対象となる国・地域の主要な基準は、「過去14日間における人口
ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がり
当該リストは、OWID(Our World in Data https://ourworldindata.org/ )のデータに基づき14日間ごとに更新されます。
6 注意事項
検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万
なお、2021年5月31日以降、新型コロナウイルスの罹患から
〇スイス政府による行動制限措置(2021年5月26日更新)
https://www.ch.emb-japan.go.jp
〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/d
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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