【管理人コメント】
サンマリノにおける制限措置についての情報です。現行の制限措置についての一部制限緩和が発表されています。6月7日以降王内外でのマスク着用義務が強い推奨に変更されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
サンマリノにおける新型コロナウイルス感染
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●1日、サンマリノ政府は、新型コロナウイルス感染防止対策に関 する緊急政令第97号(*)を発表し、 一部制限緩和を含む措置を決定しました。主な変更点等は以下のと おりです。なお、継続される措置等もありますので、 ご注意ください。
(*) http://www.iss.sm/on-line/home /documento49125339.html
●本緊急政令は、緊急政令第85号、同第63号、同第62号、同 第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定。)、同第58号 (3月18日付け第52号と同旨の規定。)、及び同第26号の措 置について、本政令の措置と矛盾しない限り、7月2日午前5時ま で延長される旨規定しています。(第1条)
●制限が緩和された主な事項。
・屋内外でのマスク着用義務に関して、6月7日以降、屋外でのマ スク着用については、義務から、強く推奨に変更(ワクチン接種済 みの者等は着用を免除。)。(第2条)
・人の集合の禁止について、集合とみなされる状態の定義を、対人 距離1メートルを確保できないところでの10人を超える集まり、 と規定(全員が同居者または全員がワクチン接種済(同居する未成 年者を除く。)である場合は、同上限人数制限は適用されない。) 。(同条)
・入国検疫について、10歳未満の子供は入国に際しての検査証明 提示を免除。(第3条)
●なお、違反に対する行政罰(マスク着用義務違反に対する500 ユーロの罰金等。)は引き続き規定されておりますので、 ご注意ください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
(*) http://www.iss.sm/on-line/home
●本緊急政令は、緊急政令第85号、同第63号、同第62号、同
●制限が緩和された主な事項。
・屋内外でのマスク着用義務に関して、6月7日以降、屋外でのマ
・人の集合の禁止について、集合とみなされる状態の定義を、対人
・入国検疫について、10歳未満の子供は入国に際しての検査証明
●なお、違反に対する行政罰(マスク着用義務違反に対する500
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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