【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。ポイペト市内の一部地域において6月16日から6月29日までの間ロックダウンするとの発表がありました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ポイペト市内(一部)におけるロックダウン
|
6月16日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内の一 部地域を6月16日から6月29日まで14日間、 ロックダウンする旨発表しました。
6月16日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内の一 部地域を6月16日から6月29日まで14日間、 ロックダウンする旨発表しました。
● ロックダウン期間
・6月16日(水) ~ 6月29日(火)(14日間)
● ロックダウン対象地域
・「ワット・トゥマイ」南部及び「ター・デアック」宅西側(ポイ ペト市ポイペト地区バリレイ1村)
北側:16号番地裏通りに至るまでの区間
南側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間
東側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間
西側:「ゾーアー」通りに至るまでの区間
● 外出の禁止
<例外>
・物資の輸送
・緊急医療を目的とした医療機関・薬局への移動(管轄当局から許 可された場合、区域外への移動も可能。但し、1回につき4名を超 えてはならない。)
・検体採取及びワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動
・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓 練局の許可を得なければならない。)
・食料や生活必需品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に 2回を超えてはならず、居住している区域内に限る。)
・消火活動ための移動(消防士)
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された 活動のための移動
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確 保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これ らの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的と する関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の 利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・施設等への通 勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記の例外は適用さ れない。
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的 のために必要な集まり
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確 保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これ らの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的と する関連法令等の規定により処罰される。
● 企業活動の禁止
<例外>
・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関 する業務、公益を目的とする軍関係者の任務
・救急医療サービス、保健・薬局サービス
・食料・生活必需品等の供給
・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー) 、レストラン・食堂等、日常生活に必要なサービスの提供(ただし 従業員数を最小限に抑えること。)
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確 保、消毒、検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。これ らの措置に違反した者は、新型コロナウイルス感染防止等を目的と する関連法令等の規定により処罰される。
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタ ンド、管轄当局の許可を得た公共に必要なサービスの提供を除き、 上記の例外は適用されない。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
6月16日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内の一
● ロックダウン期間
・6月16日(水) ~ 6月29日(火)(14日間)
● ロックダウン対象地域
・「ワット・トゥマイ」南部及び「ター・デアック」宅西側(ポイ
北側:16号番地裏通りに至るまでの区間
南側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間
東側:「ワット・トゥマイ」通りに至るまでの区間
西側:「ゾーアー」通りに至るまでの区間
● 外出の禁止
<例外>
・物資の輸送
・緊急医療を目的とした医療機関・薬局への移動(管轄当局から許
・検体採取及びワクチン接種のための移動
・公立・私立医療機関職員、公務員、軍関係者の任務のための移動
・労働者の送迎(但し、労働・職業訓練省、若しくは労働・職業訓
・食料や生活必需品の買い物(ただし、各世帯から2人まで。週に
・消火活動ための移動(消防士)
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された
・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、物品の搬送、公共の
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり
・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確
● 企業活動の禁止
<例外>
・電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービスに関
・救急医療サービス、保健・薬局サービス
・食料・生活必需品等の供給
・銀行・金融、ガソリンスタンド、郵便・通信、市場(スーパー)
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※上記の場合であっても、マスク着用、ソーシャルディスタンス確
※20時から翌5時までの夜間は、緊急医療、薬局、ガソリンスタ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿