【管理人コメント】
リトアニアにおける水際措置についての情報です。日本からリトアニアの入国時の入国制限が緩和されました。観光での入国も可能となりますが入国後10日間の自主隔離措置は継続していますのでご注意ください。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
日本からリトアニアへの入国について(6月
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・6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限緩和勧告掲載 国に日本が追加されたことを受け,リトアニアは日本からの渡航者 に対する入国制限を緩和しました。
・これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可 を受けている方のみが入国可能で,日本に住まわれている方がリト アニアに入国することは出来ませんでしたが、今回, 日本居住の方も入国が可能(観光含む)となりました。
・入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続しておりますので ,十分ご注意ください。
1 日本人のリトアニアへの入国について
6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限解除対象国に日 本が再掲載されたことを受け,リトアニアは日本からの渡航者に対 する入国制限を緩和しました。
https://koronastop.lrv.lt/uplo ads/documents/files/Nutarimo% 201226%20nauja_redakcija_EN% 202021-06-01.pdf
これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可を 受けている方のみが入国可能で,日本に住まわれている方がリトア ニアに入国することは出来ませんでしたが,今回, 日本居住の方も入国が可能となりました。
しかし,入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続しています ので十分にご注意ください。
2 入国条件について
EU理事会が定める渡航制限緩和勧告リスト掲載国(日本は202 1年6月3日にリストに追加)からの渡航者であれば, 観光を含む入国は許可されますが,ワクチン接種証明書を所持しな い外国の方は,以下の検疫措置があります。
・リトアニア入国前72時間以内に実施した鼻咽頭ぬぐい液による PCR検査(RT-PCR)または抗原検査の陰性証明の提出。
・国立社会保健センターへの事前登録(QRコードの取得)
・入国後10日間の自主隔離
なお,入国から7日目以降に自費で鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検 査(RT-PCR)を受け,陰性が証明された場合,自主隔離期間 が短縮可能です。
トランジットでリトアニアを通過する方,新型コロナウイルスの感 染歴があり(PCR検査または抗原検査で陽性確認)感染から18 0日以内の方(EU公用語による医療機関の証明書が必要),EU が承認するJanssen,Comirnaty(Pfizer) ,Moderna,Vaxzevria(Astrazeneca )のいずれかのワクチンを接種済みの方(EU公用語による医療機 関の証明もしくは正式な予防接種証明書が必要) 及び16歳未満の方は事前の陰性証明所持は免除されます。
また,前述の感染歴がある方,ワクチン接種を完了済みの方は,入 国後の自主隔離も免除されます。
ワクチン接種証明書を持って入国した外国の方は,以下の条件を満 たしていれば,陰性証明の所持及び入国後の隔離は免除されます。
Comirnaty(Pfizer)-2回目接種後7日経過。
Moderna-2回目接種後14日経過
Janssen-1回目接種後14日経過
Vaxzevria(Astrazeneca)-2回目接種後1 5日経過
3 国立社会保健センターへの登録方法
空,海,陸路でリトアニアに到着するすべての人は,航空機,フ ェリー,バス,列車に搭乗する前に国立社会保健センターのHP( https://keleiviams.nvsc.lt/en/ form)からオンラインで登録を行い, 搭乗時に送られてきた認証コード(QRコード) を提示する必要があります。
用紙での登録は,どうしてもネット環境を整えることができないな ど,ごく限られた場合にのみ例外的に認められますが, 可能な限り,オンラインでの登録を行うようにしてください。
4 リトアニアの新型コロナウイルス感染症に伴う入国規制に関して参 考となるサイト
(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)
http://koronastop.lrv.lt/en/
(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)
https://urm.lt/default/en/impo rtant-covid19
(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/prane simai
(4)リトアニア保健省
http://sam.lrv.lt/en/
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
http://nvsc.lrv.lt/en/
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)
・これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可
・入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続しておりますので
1 日本人のリトアニアへの入国について
6月3日に発表された欧州連合(EU)の渡航制限解除対象国に日
https://koronastop.lrv.lt/uplo
これまで原則,欧州に居住されている方やリトアニアの滞在許可を
しかし,入国後10日間の自主隔離等の検疫措置は継続しています
2 入国条件について
EU理事会が定める渡航制限緩和勧告リスト掲載国(日本は202
・リトアニア入国前72時間以内に実施した鼻咽頭ぬぐい液による
・国立社会保健センターへの事前登録(QRコードの取得)
・入国後10日間の自主隔離
なお,入国から7日目以降に自費で鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検
トランジットでリトアニアを通過する方,新型コロナウイルスの感
また,前述の感染歴がある方,ワクチン接種を完了済みの方は,入
ワクチン接種証明書を持って入国した外国の方は,以下の条件を満
Comirnaty(Pfizer)-2回目接種後7日経過。
Moderna-2回目接種後14日経過
Janssen-1回目接種後14日経過
Vaxzevria(Astrazeneca)-2回目接種後1
3 国立社会保健センターへの登録方法
空,海,陸路でリトアニアに到着するすべての人は,航空機,フ
用紙での登録は,どうしてもネット環境を整えることができないな
4 リトアニアの新型コロナウイルス感染症に伴う入国規制に関して参
(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)
http://koronastop.lrv.lt/en/
(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)
https://urm.lt/default/en/impo
(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/prane
(4)リトアニア保健省
http://sam.lrv.lt/en/
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
http://nvsc.lrv.lt/en/
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)
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