【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。現行の制限措置が一部変更の上6月30日まで延長されました。施設の営業可能時間が5時から24時まで(現行は22時まで)となる等緩和的な変更が多く含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア
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オーストリア政府は、6月10日以降の措置に関する保健省令を公 布しました。現行措置からの主な変更点は以下のとおりです。 この措置は、6月10日から30日まで適用されます。
1 同居人以外との間に確保すべき距離を1メートル以上とする(現行 は2メートル以上)。
2 店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする (現行は業種によって20平方メートルあたり1人まで又は10平 方メートルあたり1人まで)。
3 屋外の市場におけるマスク着用義務を撤廃する。
4 施設の営業可能時間は、他に定めの無い限り5時から24時までと する(現行は22時まで)。飲食業等に関しては、24時から翌5 時までの間は店舗から半径50メートル以内では飲食物の消費は禁 止(現行は22時から翌5時まで)。
5 飲食業については、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は 4人及び未成年の子女6人まで)、屋外では16人まで(現行は1 0人及び未成年の子女10人まで)とする。会合については、 時間に関係なく(現行は5時から22時まで)、同居人以外の場合 は屋内では8人まで(現行は4人及び未成年の子女6人まで)、 屋外では16人まで(現行は10人及び未成年の子女10人まで) とし、未成年の子女は人数に含めないこととする。
◎オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(適用 は6月10日~30日まで)
(注1)原則として、公共の場で他人と1メートルの距離を置き、 屋内公共の場でマスク(FFP2または同等水準以上のもの。以下 同じ。)を着用することを義務付ける。
(注2)マスク着用義務は6歳未満に対して適用外とし、15歳以 上にFFP2マスク着用を義務付け、6歳から14歳までは通常マ スクで代替可能とする。
(注3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務について は10歳未満(小学生)に対しては適用除外とする。
(注4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいず れかの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付け る。
1 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は検体採取から24時間以内の当局に登録した陰 性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有する 施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権限 を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は初回接種から22日以上経過して90日以内の もの、2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、接種が 一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して270日以内の もののいずれかとする。
(3)抗体証明書は90日以内の中和抗体証明書または180日以 内の治癒を証明する医師の診断書とする。
2 集会
(1)屋内で大人8人及び付随する子供、屋外で大人16人及び付 随する子供を限度として当局への届け出なしで可能。
(2)大人17人以上は指定席でない場合、50人までを上限とし 、当局への届け出を義務付ける。屋内での飲食は不可。 入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(3)大人17人以上で指定席の場合、屋内1,500人、屋外3 ,000人を上限とし、当局の許可を得る。入場には陰性証明書、 接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
3 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが 必要。
(2)屋内はテーブル当たり大人8人及び付随する子供、屋外は大 人16人及び付随する子供を限度とする。同居家族の場合はこれを 超えてもよい。
(3)営業時間は5~24時までとする。
(4)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のい ずれも不要。
4 宿泊施設
(1)チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書 のいずれかが必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途 、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
5 商店
(1)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれ も不要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
6 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場に際してのみ陰性証明書 、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
7 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、原則として入場には陰性証 明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが必要。
(2)屋内では面積10平方メートル当たり1人の客を入場許可。
(3)営業時間は5~24時までとする。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
1 同居人以外との間に確保すべき距離を1メートル以上とする(現行
2 店内に入場できる顧客数は10平方メートルあたり1人までとする
3 屋外の市場におけるマスク着用義務を撤廃する。
4 施設の営業可能時間は、他に定めの無い限り5時から24時までと
5 飲食業については、同居人以外の場合は屋内では8人まで(現行は
◎オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(適用
(注1)原則として、公共の場で他人と1メートルの距離を置き、
(注2)マスク着用義務は6歳未満に対して適用外とし、15歳以
(注3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務について
(注4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいず
1 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は検体採取から24時間以内の当局に登録した陰
(2)接種証明書は初回接種から22日以上経過して90日以内の
(3)抗体証明書は90日以内の中和抗体証明書または180日以
2 集会
(1)屋内で大人8人及び付随する子供、屋外で大人16人及び付
(2)大人17人以上は指定席でない場合、50人までを上限とし
(3)大人17人以上で指定席の場合、屋内1,500人、屋外3
3 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかが
(2)屋内はテーブル当たり大人8人及び付随する子供、屋外は大
(3)営業時間は5~24時までとする。
(4)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のい
4 宿泊施設
(1)チェックインに際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途
5 商店
(1)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれ
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
6 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場に際してのみ陰性証明書
(2)店舗面積10平方メートル当たり1人の客を入店許可。
7 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、原則として入場には陰性証
(2)屋内では面積10平方メートル当たり1人の客を入場許可。
(3)営業時間は5~24時までとする。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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