【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。現行の社会活動制限を一部規制内容強化の上7月5日まで延長されました。飲食店での飲食やショッピングモールの営業を午後8時までとし収容人数を最大25%まで制限するなどの強化策が取られます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による活動制限の延長・強
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●6月21日、内務大臣は、社会活動制限を7月5日まで延長し、 規制内容を一部強化する旨の大臣指示を発出しました。
●主な措置の変更点は、飲食店での飲食やショッピング・モールの 営業を午後8時までとし収容人数を最大25%までに制限するほか 、感染ゾーン「赤」の県・市では礼拝活動、公園等での活動、 社会文化活動、会議・セミナー等を禁止する点です。
1.6月21日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で2 8日まで実施予定の社会活動制限について、22日以降制限措置を 一部強化した上で、全ての県・市を対象として、7月5日まで延長 する旨の大臣指示を発出しました。
2.今回の内務大臣指示では、飲食店での飲食やショッピング・モ ールの営業について、営業時間を午後8時まで、収容人数を最大2 5%までに制限するほか、感染ゾーン「赤」の県・市においては、 礼拝施設や公共の場での礼拝、公園や観光地等の公共の場所での活 動、密が生じ得る社会・芸術活動、会議、 セミナー等の開催禁止とされました。
3.変更のない点も含め、今回の内務大臣指示の概要は以下のとお りです。
(1)対象地域
全国34の全州と全ての県・市が対象。ただし、活動制限の対象と なるのは、(ア)死亡率が全国平均以上、(イ)快復率が全国平均 未満、(ウ)検査陽性率が全国平均以上、(エ)病床占有率が70 %以上、(オ)陽性率が5%以上、の5つの指標のいずれか一つ以 上に該当する地域。
(2)県・市単位の措置
ア オフィス活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、在宅勤務50%、出勤 50%とする。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、在宅勤務75%、出勤2 5%とする。
(iii)いずれのゾーンでも、シフト交代による勤務時間の調整 を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しないこととする。
イ 教育活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、教育・文化・研究・技 術省の規定に従って行う。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。
ウ 基盤分野
基盤分野(a保健衛生、b主要食料、cエネルギー、d情報通信、 e金融、f物流、gホテル、h建設、i産業、j基礎的サービス・ 公共インフラ・国家の重要施設、k生活必需品)の活動については 、活動時間や収容人数を調整の上、100%での営業可。
エ 公共の場での飲食
飲食店での飲食は午後8時まで、収容人数は25%までとする。テ イクアウトやデリバリーは飲食店の営業時間中の実施可で、テイク アウトやデリバリー専門店は24時間の営業可。
オ ショッピング・センター/モール
営業時間は午後8時まで、収容人数は25%までとする。
カ 建設事業
100%の活動可。
キ 礼拝施設や公共の場での礼拝活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、宗教省の規定に従って 行う。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ク 公園、観光地等の公共の場所での活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで とする。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ケ 多数の人の集まりが生じ得る社会・文化・芸術活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで とする。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
(iii)祝宴(結婚式等)は、収容人数を25%までとし、現場 での食事は禁止する。
コ 多数の人の集まりが生じ得る会議、セミナー、会合
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで とする。
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
サ 公共交通機関
運行時間と乗客数を調整して運行する。
(3)隣組(RT)単位の措置
ア 過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組の感染ゾーンを、 感染発生がない「緑」、感染世帯数が1~2世帯の「黄」、3~5 世帯の「オレンジ」、6世帯以上の「赤」と、4つに分類する。
イ 感染ゾーン「緑」に分類された隣組では、観察、疑い事例の検査等 を行う。
ロ 感染ゾーン「黄」に分類された隣組では、疑い事例の発見や濃厚接 触者のトレーシングを行い、厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触 者の自主隔離等を行う。
ハ 感染ゾーン「オレンジ」に分類された隣組では、「黄」の対応に加 え、礼拝施設、児童遊技施設、基盤分野を除く公共施設を閉鎖する 。
ニ 感染ゾーン「赤」に分類された隣組では、「黄」及び「オレンジ」 の対応に加え、4人以上の集会、午後8時以降の隣組からの出入り 、密を生じさせる隣組内の社会活動を禁止する。隔離は、自主隔離 あるいは管理施設での隔離とする。
ホ 隣組単位の活動制限の詳細は、当該地区の新型コロナウイルス対策 ユニットが定める。
ヘ 隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、村(des a)及び区(Kelurahan)に指揮所(Pos Komando : Posko)を設ける。
(当館注:隣組とは、住民の協議により形成され村や区の認定を受 けた互助組織で、一般的には30から50世帯から成る。ジャカル タでは80から160世帯で形成される。)
(4)週末・休日の監視強化
ア 公共施設、観光地、公園での活動
(i)屋内の有料公共施設や観光施設では、抗原検査またはGeN ose検査によるスクリーニングを実施する。
(ii)屋外の公共施設や観光地では、保健プロトコールを厳格に 適用する。
(iii)感染ゾーン「赤」の地域では、公共施設、観光施設、公 園での活動は禁止する。
イ 移動規制
週末・休日に特定の目的で州境・県境・市境を越える移動を行う者 は、移動する本人の名前等を記載した村長(Kepala Desa)や区長(Lurah)の署名(又は電子署名)がある移 動のためのレターを携行する必要がある。(当館注:特定の目的の 内容等、同大臣指示にはそれ以上の詳細な記述はなく、具体的な運 用については各地方政府が定めるものとみられる。)
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。
5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内 を中心に、新型コロナウイルスの新規陽性件数が急増しています。 こうした状況やインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦 人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予防 対策を徹底してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
●主な措置の変更点は、飲食店での飲食やショッピング・モールの
1.6月21日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で2
2.今回の内務大臣指示では、飲食店での飲食やショッピング・モ
3.変更のない点も含め、今回の内務大臣指示の概要は以下のとお
(1)対象地域
全国34の全州と全ての県・市が対象。ただし、活動制限の対象と
(2)県・市単位の措置
ア オフィス活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、在宅勤務50%、出勤
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、在宅勤務75%、出勤2
(iii)いずれのゾーンでも、シフト交代による勤務時間の調整
イ 教育活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、教育・文化・研究・技
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。
ウ 基盤分野
基盤分野(a保健衛生、b主要食料、cエネルギー、d情報通信、
エ 公共の場での飲食
飲食店での飲食は午後8時まで、収容人数は25%までとする。テ
オ ショッピング・センター/モール
営業時間は午後8時まで、収容人数は25%までとする。
カ 建設事業
100%の活動可。
キ 礼拝施設や公共の場での礼拝活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、宗教省の規定に従って
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ク 公園、観光地等の公共の場所での活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ケ 多数の人の集まりが生じ得る社会・文化・芸術活動
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
(iii)祝宴(結婚式等)は、収容人数を25%までとし、現場
コ 多数の人の集まりが生じ得る会議、セミナー、会合
(i)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%まで
(ii)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
サ 公共交通機関
運行時間と乗客数を調整して運行する。
(3)隣組(RT)単位の措置
ア 過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組の感染ゾーンを、
イ 感染ゾーン「緑」に分類された隣組では、観察、疑い事例の検査等
ロ 感染ゾーン「黄」に分類された隣組では、疑い事例の発見や濃厚接
ハ 感染ゾーン「オレンジ」に分類された隣組では、「黄」の対応に加
ニ 感染ゾーン「赤」に分類された隣組では、「黄」及び「オレンジ」
ホ 隣組単位の活動制限の詳細は、当該地区の新型コロナウイルス対策
ヘ 隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、村(des
(当館注:隣組とは、住民の協議により形成され村や区の認定を受
(4)週末・休日の監視強化
ア 公共施設、観光地、公園での活動
(i)屋内の有料公共施設や観光施設では、抗原検査またはGeN
(ii)屋外の公共施設や観光地では、保健プロトコールを厳格に
(iii)感染ゾーン「赤」の地域では、公共施設、観光施設、公
イ 移動規制
週末・休日に特定の目的で州境・県境・市境を越える移動を行う者
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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