【管理人コメント】
カナダにおける新型コロナ関連情報です。アルバータ州においてドライブスルーのワクチンクリニックが開始されたとの内容が含まれています。その他、詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する情報(6月8日
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◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州にてドライブスルーのワクチンクリニッ クが開始されました。予約が必要です。
●*NEW*マニトバ州にて、5月1日以前に1回目の接種を受け た住民は2回目の予約が可能です。
●*NEW*サスカチュワン州にて、60歳以上の住民又は3月2 9日以前に1回目の接種を受けた者は2回目の接種の予約が可能で す。
●*NEW*北西準州にて、準州外から入るものは14日間の自己 隔離が必要ですが、ユーコンから来た者で、Chief Public Health Officerから許可を得た場合は、隔離の除外になります。
●*NEW*ヌナブト準州にて、6月14日より、2回のワクチン 接種を完了している者は、ヌナブト準州外から入って来た際の自己 隔離が免除されます。
●*NEW*ヌナブト準州KinngaitとIqaluitでの 規制緩和が予定されています。また、6月14日より、人との距離 が保てない環境でのマスクの着用が義務化されます。
1. カナダ政府
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイ トに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19/ vaccines.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザー ワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン) の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンフ ァーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
https://www.canada.ca/en/healt h-canada/services/drugs-health -products/covid19-industry/ drugs-vaccines-treatments/ vaccines.html
〇2回投与のワクチンの接種間隔は、4か月まで延長可能となって います。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/immunization /national-advisory-committee- on-immunization-naci/rapid-res ponse-extended-dose-intervals- covid-19-vaccines-early- rollout-population-protection. html
〇予防接種諮問委員会は、1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチ ンであった場合,2回目接種をmRNAワクチン( ファイザー社またはモデルナ社)に変更することができると勧告し ています。
https://www.canada.ca/content/ dam/phac-aspc/documents/servic es/immunization/national- advisory-committee-on- immunization-naci/summary-inte rchangeability-authorized-covi d-19-vaccines-en.pdf
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下 ウエブサイトにまとめられています。事前に、 新型コロナウイルス検査の陰性証明書の入手、ArriveCAN の入力、政府指定のホテルの予約(空路の場合)が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions
〇現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっ ています:トロント、モントリオール、バンクーバー、 カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
https://www.canada.ca/en/trans port-canada/news/2021/01/expan sion-of-international-flight- restrictions-at-canadian- airports.html
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス 検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72 時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、 陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は以下のリンクを 参照してください。抗原検査は認められません。
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査 で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前 14日から90日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/flying -canada-checklist/covid-19- testing-travellers-coming-into -canada?utm_campaign=gac-amc- covid-20-21&utm_source=travel- covid_travel-restrictions_ flying_&utm_medium=redirect& utm_content=en#getting-tested
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ 合衆国で施行された新型コロナウイルス検査の陰性証明、または到 着前14日から90日の間の陽性証明書の提示が必要です。
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にA rriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用) に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化さ れています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、( 2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠っ た場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあり ます。
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離 場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラ インでの申告が必要。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19/ arrivecan.html#a8
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/flying -canada-checklist
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ 2019-novel-coronavirus- infection/latest-travel- health-advice/mandatory-hotel- stay-air-travellers/list- government-authorized-hotels- booking.html
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在 する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない 。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なって も良い。
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、 8日目に施行する検査キットを配布される。
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した 場合、隔離を終了することができる。
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/drivin g-canada-checklist
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け 取ります。キットに含まれる説明を参照し、検査キットをオンライ ンで登録すること、サンプル採取法を指導する医療従事者とのオン ラインでのアポイントメントと、サンプルのピックアップをアレン ジすることが必要です。
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔 離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しな いこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手 できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避 ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-co vid/travel-restrictions/isolat ion
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、 電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約 した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の 禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される 可能性があります。
https://www.canada.ca/en/trans port-canada/news/2021/01/canad a-to-implement-new-testing- and-quarantine-measures-to- reduce-covid-19-infection- related-to-non-essential- international-air-travel.html
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課 されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限 定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関 に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が 認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認める ことが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immig ration-refugees-citizenship/ services/coronavirus-covid19/ iec.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ coronavirus-disease-covid-19. html
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/publi c-health/services/diseases/ 2019-novel-coronavirus- infection/latest-travel- health-advice/exposure-flights -cruise-ships-mass-gatherings. html
2. アルバータ州政府
*NEW*ドライブスルーのワクチンクリニックが開始されました 。予約が必要です。
https://www.albertahealthservi ces.ca/news/Page15928.aspx
●2回目のワクチン接種の予約について発表されています。
現在、1回目の接種が3月以前だった住民は2回目の接種予約がで きます。
1回目の接種が4月だった住民は6月14日から、5月だった住民 は6月28日から2回目の接種予約が可能です。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=79293DD1C740D-BB14- 7802-8143F854985A9022
●OPEN FOR SUMMER PLAN(3ステージの規制緩和計画)の、ステージ1が6月1日 より開始されています。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=79291D8EBFE80-D42D- 0107-DCED3DF860795E58
https://www.alberta.ca/enhance d-public-health-measures.aspx? utm_source=redirect&utm_ medium=all&utm_campaign= Covid19&utm_term=OpenSummer
〇宗教サービスは、消防法上の収容人数の15%まで(5月28日 から)。
〇屋外の集会は10人まで。屋内の集会は依然禁止。
〇レストラン等のパティオは1テーブルに4人までで再開可能。同 じテーブルにつくのは家族または一人暮らしの場合には親交のある 二人までのメンバーであること。
〇屋外のフィットネス、公演、レクリエーションは、間隔を保ちつ つ10人まで。
〇小売店は、消防法上の収容人数の15%まで。
〇個人またはウエルネス・サービスは予約制で再開。
〇結婚式は10人まで(新郎新婦、ウイットネス、写真家を含む) 。レセプション禁止。
〇葬式は20人まで(式場スタッフ等は含まない)。レセプション は禁止。
〇必要な間隔をとること及びマスク着用は継続。
以下の規制は継続しています。
■濃厚接触が認められるのは同居している者のみ。一人暮らしの個 人は2人までの濃厚接触が許可される(ただし、2人は規制の期間 中は同一人物である必要がある)。
■アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ 州に家族等がいる者(例:州外の学校に行っていた子供など)は、 帰宅することが許可されるが、それ以外の者は他人の家に宿泊して はいけない。
■アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない 。
■全ての屋内フィットネスは閉鎖(1対1のトレーニングを含む) 。
■カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、 競馬場、競走場、ボーリング場、ビリヤード場、ナイトクラブ、博 物館、ギャラリー、科学センター、利用案内所、遊園地、ウォータ ーパーク、屋内プレイグラウンド、映画館、オーディトリアム、 コンサートホールは閉鎖。
■バンケットホール、コミュニティーホール、会議場、ホテルはス テップ1の規制の範囲内で営業可能。結婚式や葬儀等を開催できる 。結婚式・葬儀のレセプションと、トレードショーは禁止。
■雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自 宅勤務を必須とする。
■幼稚園からグレード12までの学校は対面授業可能。Post- secondary schoolは、ステージ2までオンライン授業を継続。
■理学療法、鍼治療、内科、歯科、カイロプラクティス、マッサー ジ、キネシオロジーなどの医療関連サービスや弁護士、写真家など のサービスは予約でのみ可。
■ソーシャルサービス、保護サービス、シェルター、緊急サービス 、非営利コミュニティーキッチン及びチャリティキッチンは対面で の営業可能
■アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務。
■人と人との間隔は2メートル以上。
●ステージ2以降についての詳細は以下です。
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=78245A07B1BCA-D29D- 4853-55C609A2834F05E3
〇ステージ2は、12歳以上の住民の60%が少なくとも1回のワ クチン接種を済ませ、入院者数が500人以下で減少している状況 から2週間後。6月中旬から開始予定。
〇ステージ3は、12歳以上の住民の70%が少なくとも1回のワ クチン接種を済ませている状況から2週間後。 6月終わりまたは7月初めから開始予定。
*これらは、ワクチン接種者が増加し、入院者数が減少を続けてい ることを前提とした計画である。
●ステージ2における規制緩和
〇屋外の集会は20人まで。
〇結婚式の出席者は20人まで。屋外でのレセプションは許可。
〇葬式は20人まで(式場スタッフ等は含まない)。屋外でのレセ プションは許可。
〇レストランは屋内・屋外とも1テーブル6人まで。家族や親交の ある二人までのメンバー以外との会食も可。フィジカル・ ディスタンスと他の規制は継続。
〇小売店は、消防法上の収容人数の3分の1まで。
〇礼拝場は、消防法上の収容人数の3分の1まで。
〇ジム、その他の屋内フィットネス,フィットネス・クラスは、単 独または参加者の距離が3mを確保できる場合に再開。
〇屋内のリクリエーション施設、アリーナ、映画館、劇場、博物館 、アートギャラリー、図書館等は消防法上の収容人数の3分の1ま で。
〇屋内及び屋外の青年・成人のスポーツは規制なしで再開。
〇児童・青年のディ・キャンプ、プレイセンター等は規制のもとで 再開。
〇個人またはウエルネス・サービスはウォークインも可能。
〇大学等は対面授業を再開。
〇自宅勤務命令は解除。しかし、引き続き推奨される。
〇屋外の固定された観客席のある施設は3分の1の収容人数で再開 。
〇コンサートやフェスティバル等の屋外の公共集会は規制のもと、 150名までで開催可能。
〇必要な間隔をとること及びマスク着用は継続。
●ステージ3における規制緩和
〇屋内での集会規制を含む全ての規制が解除される。
〇COVID-19感染が確認された場合の隔離とケア施設におけ る感染予防対策は継続。
●アルバータ州在住の12歳以上の住民はすべてワクチン接種対象 となっています。
予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
https://www.alberta.ca/covid19 -vaccine.aspx
https://www.albertahealthservi ces.ca/topics/Page17295.aspx
〇5月13日から、マスク着用免除規定が変更となっています。免 除対象者は、ナースプラクティショナー、医師、心理士等の医療提 供者からのマスク着用免除レターが必要です。
https://www.alberta.ca/masks.a spx?utm_source=redirect&utm_me dium=sticker&utm_campaign=Covi d19&utm_term=masks
〇各種規制に違反した場合は、2,000カナダドルのチケット( 裁判所を通して最大100,000カナダドル)を科せられること があります。また、違反を繰り返した場合の罰則が強化されます。
https://www.alberta.ca/enhance d-public-health-measures.aspx
●隔離についてのルールは以下のとおりです。
〇新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日 間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己 隔離を継続。
〇新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最 低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで 自己隔離を継続。
〇新型コロナウイルス感染者と濃厚接触し、ワクチンを接種してい ない場合、またはワクチン接種から14日間経過していない場合は 、14日間の自己隔離。
〇海外から帰国した旅行者は最低14日間の自己隔離。
〇感染者の同居者でワクチンを接種していない場合、またはワクチ ン接種から14日間経過していない場合の隔離ルールは以下です。 隔離のためのホテル等の情報が必要な場合は、211へ電話。
https://www.alberta.ca/isolati on.aspx
https://www.albertahealthservi ces.ca/topics/Page17221.aspx
◆濃厚接触が判明したらすぐに検査を受ける。
◆検査の結果が陰性であっても14日間の自己隔離が義務。
◆自己隔離中に症状が出た場合、再度検査を受ける。
◆自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間また は症状が改善するまでのどちらか長い方の期間の自己隔離が必要。
◆感染者と同居しているものは、感染者を違う部屋に完全に隔離( バスルームも別)することができる場合、またはホテル等の別の住 居に隔離することができる場合、感染者の隔離が始まった日から1 4日間の自己隔離。
感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているものは 毎日濃厚接触しているとみなされる。感染者の隔離期間10日が終 わった時点からさらに14日間の自己隔離が必要。(計24日間) 。
●ワクチン接種済みの場合、濃厚接触者の隔離期間が短縮されます 。
〇ワクチンの効果は、接種後14日以降に有効。
〇無症状の濃厚接触者については、2回の接種を終了している場合 は隔離不要、1回のみ終了している場合は検査と最長10日間の隔 離が必要になります。
〇症状のある濃厚接触者については、隔離と検査が必要となります 。
詳細は以下を参照してください。
A. 2回のワクチン接種が完了し、接種後14日間を経ている場合
◆症状がない場合、隔離の必要なし。
◆症状がある場合、隔離し検査を受ける。陰性であった場合には隔 離を終了できる。
B.1回のみワクチン接種をしており、接種後14日間を経ている 場合
症状の有無に関わらず、検査と最大10日間の隔離。
◆症状がない場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性 であった場合には、10日目より以前であっても、隔離を終了でき る。
◆症状がある場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性 であり、かつ症状がなくなった場合には隔離を終了できる。
◆症状があり、濃厚接触から7日目より前に検査を受け、その結果 が陰性であった場合は、濃厚接触の日から10日間経過後に隔離を 終了できる。
(注1)検査結果が陽性の場合には、上記は適用されない。
(注2)海外旅行から戻った者には、上記は適用されない。
(注3)ワクチンを接種していない者は、これまで通り14日間の 隔離期間である。
https://www.alberta.ca/isolati on.aspx
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマス ク着用を義務とする時限条例が施行されており、 2021年12月まで有効です。事業者等は公共の用に供する建物 入口または車両にマスク着用の標識を掲示する必要があります。 条例に違反した場合には、100カナダドルから600カナダドル の罰金が科せられます。
https://www.calgary.ca/csps/ce ma/covid19/safety/covid-19-cit y-of-calgary-mask-bylaw.html
https://newsroom.calgary.ca/te mporary-covid-19-face-covering s-bylaw-remains-in-effect- through-december-2021-with- increased-penalties/
●以下の者は検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については 下記リンク”Symptoms”の項目参照)
◯新型コロナウイルス患者の濃厚接触者
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-1 9-testing-in-alberta.aspx#toc- 2
●検査の申し込み方法には以下の方法があります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。そ の際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受 け取ることができます。
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポー タルサイト(My Health Record)があります。
https://myhealth.alberta.ca/my healthrecords
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogeth erが使用可能です。
https://www.alberta.ca/ab-trac e-together.aspx
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルス リンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話 によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト ”Get help”セクション参照。
https://www.albertahealthservi ces.ca/amh/Page16759.aspx
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronav irus-info-for-albertans.aspx# p22780s6
6月3日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release .cfm?xID=79315460B4AE1-C9CF- 1A22-E966155A77D7AB45
3. マニトバ州政府
*NEW*2回目のワクチン接種の予約について以下のとおり公表 されています。
〇6月7日から、5月1日以前に1回目のワクチン接種した住民は 2回目のワクチン接種の予約が可能となっています。また、基礎疾 患のある住民も2回目の予約が可能です(詳細は下リンク参照)。
〇1回目にアストラゼネカ・ワクチンを接種した者は、2回目にフ ァイザー又はモデルナ・ワクチンを接種することが可能です。
〇詳細については下記のリンクを参照してください。なお、予約に は1回目の接種の日付とワクチンの種類の情報が必要です。
https://www.gov.mb.ca/covid19/ vaccine/eligibility-criteria.h tml
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/lo gin?groupId=6032&locale=en
●5月29日から2週間、以下の規制が継続・強化されます。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=51347&posted=202 1-05-27
〇屋内での集会は禁止。個人住宅への訪問は禁止。例外規定あり。
〇雇用者は、被雇用者の可能な限り自宅勤務を認める。
〇家族以外の屋外での集会は禁止。 この規制はプレイグランド、ゴルフコース、公園、運動場など全て のリクリエーション・スペースが対象。家族以外とのスポーツは禁 止。
〇小売店は、収容人数の10%または100人のどちらか少ない人 数までに制限。小売店内に入場できるのは各家族のうち1名のみ。 例外規定あり。
〇ショッピングモールは、密集が生じないように収容人数と出入り を管理。
〇ジム、フィットネスクラブ、レストラン、バー、個人サービス、 博物館、ギャラリー、図書館は引き続き閉鎖。
〇ウィニペグとブランドンの幼稚園からグレード12までの学校、 及び、Red River Valley と Garden Valley学校区は今学期終了までリモート授業を継続。それ以 外の学校区については流行状況に応じて決定される。
https://manitoba.ca/covid19/sc hools/index.html
●その他の現在の規制は以下のとおりです。
http://www.manitoba.ca/covid19 /restartmb/prs/index.html
◯葬儀、結婚式は10人まで可能。
◯ダンス、劇場、音楽学校は閉鎖。
◯レストランは、店内での飲食禁止。テイクアウトやデリバリーは 可。
◯自助グループの集会はオンラインのみ可能。
◯カジノは閉鎖。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよ う強く推奨。
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、全員14日間の自己隔離が必 要。また、到着日と、到着後10日目に検査を受けることが強くす すめられる。
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自 己隔離。
◯高齢者施設への訪問のガイドライン
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=51089&posted=202 1-04-08
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1, 296カナダドル、ビジネスに対しては5,000カナダドル。 マスク着用義務違反は298カナダドル。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50004&posted=202 0-12-08
〇Super-sitesでのワクチン接種は18歳以上の住民が 対象となっています。
〇Super-sitesでのファイザー・ワクチン接種は12歳 から17歳も対象となっています。https:// manitoba.ca/covid19/vaccine/ index.html
〇アストラゼネカ社のワクチンは、40歳以上の住民全てと、30 歳から39歳までの特定の疾患(詳細は下リンク参照)のある住民 が対象となります。クリニックと薬局で接種できます。
https://www.gov.mb.ca/covid19/ vaccine/eligibility-criteria.h tml
◯新型コロナウイルスワクチンの接種記録がオンラインで確認でき ます。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50802&posted=202 1-02-18
●感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したも のは濃厚接触者となります。
https://www.gov.mb.ca/covid19/ testing/monitoring/close-conta cts.html
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以 下リンク参照。
https://www.gov.mb.ca/asset_li brary/en/covid/factsheet-isola tion-selfmonitoring-recovering home.pdf
https://manitoba.ca/covid19/up dates/testing.html
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/lo gin?groupId=5930&locale=en
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-19 84 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接 連絡がなされる。
https://sharedhealthmb.ca/covi d19/test-results/
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92 57) へ連絡
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています 。
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=50038&posted=202 0-12-13
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Heal th Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92 57) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/up dates/flights.html
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/ index.html
6月7日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/in dex.html?item=51418&posted=202 1-06-07
4. サスカチュワン州政府
*NEW*2回目のワクチン接種の予約について以下のとおり公表 されています。
〇60歳以上の住民又は3月29日以前に1回目の接種を受けた者 は2回目の接種の予約が可能となっています。
〇癌の診断または治療中の者及び臓器移植を受けた者は優先的に2 回目の接種を許可されるレターが届きます。
〇その他の住民は、年齢または・及び1回目の接種を受けた日に基 づいて予約が可能。下記ウエブサイトのタイムテーブル参照。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/covid-19-vaccine/ vaccine-booking#check-your- eligibility
●オンラインまたは電話(1-833-727-5829)で予約 が可能です。1回目を接種した日付が必要です。州内の参加薬局、 サスカチュワン州保健省(SHA)等のドライブスルー及びウォー クイン・クリニックで受けられます。
●12歳以上の全ての住民が一回目のワクチン接種対象となってい ます。
〇予防接種クリニック、ドライブスルー及びウォークイン・クリニ ック、参加薬局、モービル・クリニックで接種が可能です。
〇ドライブスルー及びウォークイン・クリニックの場所と営業時間 は以下のリンクを参照ください。
www.saskatchewan.ca/drive-thru -vax
◯参加薬局の情報は以下のリンク
www.saskatchewan.ca/covid19-ph armacies
〇ワクチン情報は以下参照
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/covid-19-vaccine
●5月30日からステップ1が開始されています。ステップ1での 規制は以下のとおりです。
〇小売店は収容人数の50%まで。Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25% まで。
〇美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業 は、収容人数の50%まで。
〇レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大6 人。
〇VLT(ビデオ宝くじターミナル)は再開。
〇礼拝所は座席数の30%または150人の少ない人数。
〇バンケットホール、会議は30人まで(結婚及び葬儀レセプショ ンを含む)。飲食は例外の場合を除き禁止。
〇カジノとビンゴホールは閉鎖。
〇映画館、劇場、ギャラリー、図書館は30人まで。
〇ジム、グループ・フィットネスは再開。
〇屋外スポーツは再開。
〇ケアホームへの訪問規制が緩和。
〇個人の屋内での集まりは10人まで。
〇公共の屋内での集会は30人まで。
〇個人の屋外での集まりは10人まで。
〇公共の屋外での集会は150人まで。
〇屋外でのチームによる試合は再開。トーナメントは禁止。
〇屋内の共用施設でのマスク着用は必須
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/saskatchewans-re- opening-roadmap#step-1
●ステップ2の開始は6月20日とされています。
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,50 0カナダドル、企業に対しては100,000カナダドルの罰金が 課されます。
https://pubsaskdev.blob.core.w indows.net/pubsask-prod/1210/P 37-1.pdf
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができ ます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は 不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/health-care-administr ation-and-provider-resources/ treatment-procedures-and- guidelines/emerging-public- health-issues/2019-novel- coronavirus/testing- information
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できま す。
https://www.saskhealthauthorit y.ca/news/service-alerts- emergency-events/Pages/COVID- 19-Drive-Thru-Wait-Times.aspx
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン (811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2020/ april/02/covid-19-information- tools
サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/CO VID19#utm_campaign=q2_2015&utm _medium=short&utm_source=%2FCO VID19
6月7日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/go vernment/news-and-media/2021/ june/07/covid19-update-for- june-7-809400-vaccines-adminis tered-68-new-cases-119-recover ies-three-new-deaths
5. 北西準州政府
*NEW*北西準州外から入るものは14日間の自己隔離が必要で すが、ユーコンから来たもので、Chief Public Health Officer (CPHO)から許可を得た場合は、隔離の除外になると発表され ています。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/cpho-offers-self-isolation -exemptions-yukon-travellers- entering-nwt
●全てのコミュニティーにおいて、18歳以上の住民は、モデルナ 社製ワクチンの接種が可能です。オンラインまたは電話で予約でき ます。
イエローナイフではウォークインでの接種も行われています。
また、12歳から17歳の住民はファイザー社製ワクチンの接種対 象となります。詳細は以下リンク参照。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/latest-updates
https://www.nthssa.ca/en/servi ces/coronavirus-disease-covid- 19-updates/covid-vaccine
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人 を含め最大10人まで)。
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入る者は自己隔離計画書の事前提出と、到着後の 14日間の自己隔離が必要(Yellowknife, Inuvik, Hay River, Fort Smith、Fort Simpson、Norman Wellsのいずれかでのみ可能)。ただし、国内から北西準州に 入る者で、二回のワクチン接種を受けた後二週間以上経過している 者は、隔離の日から8日目に検査を受け、 その結果が陰性であれば、以降は、自己モニターとマスク着用する ことを条件に自己隔離は解除されます。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/travel-self-isola tion/arriving-nwt
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/fort-simpson-norman-wells- residents-isolate-home-communi ties
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/self-isolation-vaccinated- individuals
〇ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合 を除き、同居者も全員14日間の自己隔離が必要です。
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/health-and-well- being/self-isolation-travelers -entering-nwt
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監 となります。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/news-release-chief-public- health-officer-prepares-order- prohibition-travel-nwt-limited
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります 。
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の 痛み、鼻水、頭痛、下痢、嘔吐、嗅覚障害。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツール を使用して指示に従うことが推奨されている。また、 呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
◯イエローナイフでは、ドライブスルーでの検査も可能です。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/gnwt-expands-covid-19- testing
https://www.nthssa.ca/en/newsr oom/yellowknife-covid-19-scree ning-drive-through-opens-septe mber-8
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅 行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM -8PM、 7 days a week)
https://www.gov.nt.ca/en/newsr oom/service-nwt-covid-support- line-launches
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/h ospitals-and-health-centres
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/s ervices/coronavirus-disease-co vid-19
北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ。
https://nwt-covid.shinyapps.io /Testing-and-Cases/?lang=1
6月8日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19 /en/services/nwt-covid-19-upda te
6. ヌナブト準州政府
*NEW*6月14日より、2回のワクチン接種を完了しているも のは、ヌナブト準州外から入って来た際の自己隔離が免除されると 発表されました。事前にフォームを記載し vaccineexemptions@gov.nu.ca. へ提出、許可レターを入手することが必要です。
https://www.gov.nu.ca/health/n ews/isolation-exemption-fully- vaccinated-travellers
*NEW*KinngaitとIqaluitでの規制緩和が予定 されています。また、6月14日より、人との距離が保てない環境 でのマスクの着用が義務化されます。
https://www.gov.nu.ca/health/n ews/public-health-restrictions -eased-kinngait-and-iqaluit- masks-mandatory-across- territory
●6月15日から、12歳から17歳までの若者へのファイザー・ ワクチンの接種が開始されます。
https://www.gov.nu.ca/health/n ews/covid-19-vaccination-clini cs-12-17-year-olds
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/nunavuts-path
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,87 5の罰金が科されることがあります。
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/covid-19-vaccinatio n
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/infor mation/travel-and-isolation
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の 収監。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報
https://www.gov.nu.ca/health/i nformation/covid-19-novel-coro navirus
6月7日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/executiv e-and-intergovernmental- affairs/news/covid-19-gn- update-june-7-2021
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持して いない場合、日本への入国が認められません。検査証明書は、厚生 労働省の所定のフォーマットを使用するか、任意のフォーマットの 場合は所定のフォーマットにある記載事項が満たされている必要が あります。なお、4月19日(日本時間)、検疫における検査証明 確認が一層厳格化されたことを受け、厚生労働省は、今後の検査証 明は厚生労働省のフォーマットを原則とし、その利用を強く推奨し ています。
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00248.html
●検査証明書に関するQ&A
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100178404.pdf
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検 体及び検査方法等の所定事項を十分にご理解頂き、(2) 所定の要件を満たす検査を受け(類似の名称の検査が複数存在する のでご注意ください)、(3)交付された検査証明書の記載内容に 記入漏れ等不備がないか自らご確認をお願いします。
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A)」↓を掲載していますのでご参照ください。
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100178404.pdf
また、当館HPには当館管轄州で日本渡航のための検査が可能な施 設を掲載していますので、こちらも併せご参照ください
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100196519.pdf
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への 搭乗を認められない(拒否される)ことになります。また、 検査証明に不備がある場合も、搭乗を拒否されることがあります。 また,検査検体や検査法が所定のものと異なる場合には,入国の際 に3日間指定ホテルでの隔離となりますのでご注意ください。
○検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保 する宿泊施設での待機となります。入国後3日目に検査を行い、 陰性の場合には退所、誓約書を提出した上で自宅等での待機となり ます。
○検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、カ ナダについては、医療機関または検査機関といった検査証明の発行 が認められている機関において、医師、看護師等および検査機関の 担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明 については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば、 印影や署名がなくても有効な証明として取り扱うことが可能です。 但し、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマッ トとは異なる)任意の書式となるため、下記(ア)から(ウ)の全 項目が英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所 が確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注 意ください。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指 定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、 検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、 検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住 所、医療機関印影(又は医師の署名))
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダにおいてはレタ ー・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます 。)
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、公共交通機関 は使用できません。到着する空港等から、滞在場所まで公共通機関 を使用せずに移動する手段を確保することが必要です。
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約 書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等) を明記することとします。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく 停留措置の対象となり得るほか、(A)日本人については、 氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(B)在 留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報 が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等 の対象となり得ることがあります。
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要 なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。 職員によるアプリの確認が開始されています。
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でス マートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになり ます。
なお、ビデオ通話アプリについては、SkypeからMySOSに 変更となりました。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00250.html
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため、メールアドレス、電 話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用で きるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。 質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコ ードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてくだ さい。
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されること もあることから、事前の登録をお勧めします。
https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/files/100132029.pdf
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指 示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。
◯「入国者健康確認センター」を設置し、全ての入国者に対し、入 国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具 体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確 認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施 します。
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強 化の対象国・地域にアルバータ州が追加指定されています。ただし 、この指定による追加の検疫強化措置はありません(緊急事態宣言 発出に伴い、全ての入国者にとられている措置から変更ありません )。
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcwideareaspecificinfo_202 1C020.html
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00098.html
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生 労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/covid19-kikokusyasessyokusya .html
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・ 英語・中国語・韓国語)
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/pdfhistory_world.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/kenkou/kekkaku-kansenshou/ index.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-jap an.go.jp/itprtop_ja/index.html
(新たなポイント)
●*NEW*アルバータ州にてドライブスルーのワクチンクリニッ
●*NEW*マニトバ州にて、5月1日以前に1回目の接種を受け
●*NEW*サスカチュワン州にて、60歳以上の住民又は3月2
●*NEW*北西準州にて、準州外から入るものは14日間の自己
●*NEW*ヌナブト準州にて、6月14日より、2回のワクチン
●*NEW*ヌナブト準州KinngaitとIqaluitでの
1. カナダ政府
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイ
https://www.canada.ca/en/publi
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザー
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンフ
https://www.canada.ca/en/healt
〇2回投与のワクチンの接種間隔は、4か月まで延長可能となって
https://www.canada.ca/en/publi
〇予防接種諮問委員会は、1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチ
https://www.canada.ca/content/
●カナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下
https://travel.gc.ca/travel-co
〇現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっ
https://www.canada.ca/en/trans
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査
https://travel.gc.ca/travel-co
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にA
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離
https://www.canada.ca/en/publi
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯カナダへの出発前に、政府指定のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
https://www.canada.ca/en/publi
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-co
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の
https://www.canada.ca/en/trans
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認める
https://www.canada.ca/en/immig
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/publi
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/publi
2. アルバータ州政府
*NEW*ドライブスルーのワクチンクリニックが開始されました
https://www.albertahealthservi
●2回目のワクチン接種の予約について発表されています。
現在、1回目の接種が3月以前だった住民は2回目の接種予約がで
1回目の接種が4月だった住民は6月14日から、5月だった住民
https://www.alberta.ca/release
●OPEN FOR SUMMER PLAN(3ステージの規制緩和計画)の、ステージ1が6月1日
https://www.alberta.ca/release
https://www.alberta.ca/enhance
〇宗教サービスは、消防法上の収容人数の15%まで(5月28日
〇屋外の集会は10人まで。屋内の集会は依然禁止。
〇レストラン等のパティオは1テーブルに4人までで再開可能。同
〇屋外のフィットネス、公演、レクリエーションは、間隔を保ちつ
〇小売店は、消防法上の収容人数の15%まで。
〇個人またはウエルネス・サービスは予約制で再開。
〇結婚式は10人まで(新郎新婦、ウイットネス、写真家を含む)
〇葬式は20人まで(式場スタッフ等は含まない)。レセプション
〇必要な間隔をとること及びマスク着用は継続。
以下の規制は継続しています。
■濃厚接触が認められるのは同居している者のみ。一人暮らしの個
■アルバータ州外からアルバータ州に戻ってきた場合、アルバータ
■アルバータ州外からの訪問者は、他人の家に宿泊してはいけない
■全ての屋内フィットネスは閉鎖(1対1のトレーニングを含む)
■カジノ、ビンゴホール、ゲームセンター、レース娯楽センター、
■バンケットホール、コミュニティーホール、会議場、ホテルはス
■雇用主が職務の内容上物理的配置が必要と判断する場合以外は自
■幼稚園からグレード12までの学校は対面授業可能。Post-
■理学療法、鍼治療、内科、歯科、カイロプラクティス、マッサー
■ソーシャルサービス、保護サービス、シェルター、緊急サービス
■アルバータ州全域で、公共の屋内におけるマスク着用が義務。
■人と人との間隔は2メートル以上。
●ステージ2以降についての詳細は以下です。
https://www.alberta.ca/release
〇ステージ2は、12歳以上の住民の60%が少なくとも1回のワ
〇ステージ3は、12歳以上の住民の70%が少なくとも1回のワ
*これらは、ワクチン接種者が増加し、入院者数が減少を続けてい
●ステージ2における規制緩和
〇屋外の集会は20人まで。
〇結婚式の出席者は20人まで。屋外でのレセプションは許可。
〇葬式は20人まで(式場スタッフ等は含まない)。屋外でのレセ
〇レストランは屋内・屋外とも1テーブル6人まで。家族や親交の
〇小売店は、消防法上の収容人数の3分の1まで。
〇礼拝場は、消防法上の収容人数の3分の1まで。
〇ジム、その他の屋内フィットネス,フィットネス・クラスは、単
〇屋内のリクリエーション施設、アリーナ、映画館、劇場、博物館
〇屋内及び屋外の青年・成人のスポーツは規制なしで再開。
〇児童・青年のディ・キャンプ、プレイセンター等は規制のもとで
〇個人またはウエルネス・サービスはウォークインも可能。
〇大学等は対面授業を再開。
〇自宅勤務命令は解除。しかし、引き続き推奨される。
〇屋外の固定された観客席のある施設は3分の1の収容人数で再開
〇コンサートやフェスティバル等の屋外の公共集会は規制のもと、
〇必要な間隔をとること及びマスク着用は継続。
●ステージ3における規制緩和
〇屋内での集会規制を含む全ての規制が解除される。
〇COVID-19感染が確認された場合の隔離とケア施設におけ
●アルバータ州在住の12歳以上の住民はすべてワクチン接種対象
予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
https://www.alberta.ca/covid19
https://www.albertahealthservi
〇5月13日から、マスク着用免除規定が変更となっています。免
https://www.alberta.ca/masks.a
〇各種規制に違反した場合は、2,000カナダドルのチケット(
https://www.alberta.ca/enhance
●隔離についてのルールは以下のとおりです。
〇新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある人は、最低10日
〇新型コロナウイルス陽性と判定されたものは、症状発生時から最
〇新型コロナウイルス感染者と濃厚接触し、ワクチンを接種してい
〇海外から帰国した旅行者は最低14日間の自己隔離。
〇感染者の同居者でワクチンを接種していない場合、またはワクチ
https://www.alberta.ca/isolati
https://www.albertahealthservi
◆濃厚接触が判明したらすぐに検査を受ける。
◆検査の結果が陰性であっても14日間の自己隔離が義務。
◆自己隔離中に症状が出た場合、再度検査を受ける。
◆自己隔離中に症状が出た場合、症状発生からさらに10日間また
◆感染者と同居しているものは、感染者を違う部屋に完全に隔離(
感染者を完全に隔離することができない場合、同居しているものは
●ワクチン接種済みの場合、濃厚接触者の隔離期間が短縮されます
〇ワクチンの効果は、接種後14日以降に有効。
〇無症状の濃厚接触者については、2回の接種を終了している場合
〇症状のある濃厚接触者については、隔離と検査が必要となります
詳細は以下を参照してください。
A. 2回のワクチン接種が完了し、接種後14日間を経ている場合
◆症状がない場合、隔離の必要なし。
◆症状がある場合、隔離し検査を受ける。陰性であった場合には隔
B.1回のみワクチン接種をしており、接種後14日間を経ている
症状の有無に関わらず、検査と最大10日間の隔離。
◆症状がない場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性
◆症状がある場合、濃厚接触7日目以降に検査を受け、結果が陰性
◆症状があり、濃厚接触から7日目より前に検査を受け、その結果
(注1)検査結果が陽性の場合には、上記は適用されない。
(注2)海外旅行から戻った者には、上記は適用されない。
(注3)ワクチンを接種していない者は、これまで通り14日間の
https://www.alberta.ca/isolati
●カルガリー市では、屋内の公共の場所と公共交通機関内でのマス
https://www.calgary.ca/csps/ce
https://newsroom.calgary.ca/te
●以下の者は検査を受けることができます。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるもの(症状については
◯新型コロナウイルス患者の濃厚接触者
◯流行の起こった施設の従業員や入居者
https://www.alberta.ca/covid-1
●検査の申し込み方法には以下の方法があります。
◯オンラインのself-assessment toolから
◯電話811
症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。そ
●検査結果は、テキストメッセージもしくは電話の自動音声にて受
また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポー
https://myhealth.alberta.ca/my
●接触者追跡のための携帯電話アプリABTraceTogeth
https://www.alberta.ca/ab-trac
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルス
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話
https://www.albertahealthservi
アルバータ州政府
https://www.alberta.ca/coronav
6月3日付けアップデート
https://www.alberta.ca/release
3. マニトバ州政府
*NEW*2回目のワクチン接種の予約について以下のとおり公表
〇6月7日から、5月1日以前に1回目のワクチン接種した住民は
〇1回目にアストラゼネカ・ワクチンを接種した者は、2回目にフ
〇詳細については下記のリンクを参照してください。なお、予約に
https://www.gov.mb.ca/covid19/
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
https://patient.petalmd.com/lo
●5月29日から2週間、以下の規制が継続・強化されます。
https://news.gov.mb.ca/news/in
〇屋内での集会は禁止。個人住宅への訪問は禁止。例外規定あり。
〇雇用者は、被雇用者の可能な限り自宅勤務を認める。
〇家族以外の屋外での集会は禁止。 この規制はプレイグランド、ゴルフコース、公園、運動場など全て
〇小売店は、収容人数の10%または100人のどちらか少ない人
〇ショッピングモールは、密集が生じないように収容人数と出入り
〇ジム、フィットネスクラブ、レストラン、バー、個人サービス、
〇ウィニペグとブランドンの幼稚園からグレード12までの学校、
https://manitoba.ca/covid19/sc
●その他の現在の規制は以下のとおりです。
http://www.manitoba.ca/covid19
◯葬儀、結婚式は10人まで可能。
◯ダンス、劇場、音楽学校は閉鎖。
◯レストランは、店内での飲食禁止。テイクアウトやデリバリーは
◯自助グループの集会はオンラインのみ可能。
◯カジノは閉鎖。
◯屋内の共用施設ではマスクを着用。
◯マニトバ北部との往来は制限される。不要不急の旅行は控えるよ
◯マニトバ州外から州内へ入る際は、全員14日間の自己隔離が必
◯新型コロナウイルス感染者、感染者との濃厚接触者はただちに自
◯高齢者施設への訪問のガイドライン
https://news.gov.mb.ca/news/in
◯公衆衛生上の規制に違反した場合の罰金は、個人に対しては1,
https://news.gov.mb.ca/news/in
〇Super-sitesでのワクチン接種は18歳以上の住民が
〇Super-sitesでのファイザー・ワクチン接種は12歳
〇アストラゼネカ社のワクチンは、40歳以上の住民全てと、30
https://www.gov.mb.ca/covid19/
◯新型コロナウイルスワクチンの接種記録がオンラインで確認でき
https://news.gov.mb.ca/news/in
●感染者と2メートルより近い距離で、10分間より長く接したも
https://www.gov.mb.ca/covid19/
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以
https://www.gov.mb.ca/asset_li
https://manitoba.ca/covid19/up
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
https://patient.petalmd.com/lo
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-19
https://sharedhealthmb.ca/covi
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-92
◯ウィニペグ市のダウンタウンにCOVID 19の検査のためのウォークイン・クリニックが開設されています
https://news.gov.mb.ca/news/in
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Heal
●感染者が搭乗していたフライト一覧
https://manitoba.ca/covid19/up
マニトバ州政府
https://www.gov.mb.ca/covid19/
6月7日付けアップデート
https://news.gov.mb.ca/news/in
4. サスカチュワン州政府
*NEW*2回目のワクチン接種の予約について以下のとおり公表
〇60歳以上の住民又は3月29日以前に1回目の接種を受けた者
〇癌の診断または治療中の者及び臓器移植を受けた者は優先的に2
〇その他の住民は、年齢または・及び1回目の接種を受けた日に基
https://www.saskatchewan.ca/go
●オンラインまたは電話(1-833-727-5829)で予約
●12歳以上の全ての住民が一回目のワクチン接種対象となってい
〇予防接種クリニック、ドライブスルー及びウォークイン・クリニ
〇ドライブスルー及びウォークイン・クリニックの場所と営業時間
www.saskatchewan.ca/drive-thru
◯参加薬局の情報は以下のリンク
www.saskatchewan.ca/covid19-ph
〇ワクチン情報は以下参照
https://www.saskatchewan.ca/go
●5月30日からステップ1が開始されています。ステップ1での
〇小売店は収容人数の50%まで。Public health orderで規定された規模の大きい小売店は、収容人数の25%
〇美容院、エステ、マッサージ、鍼、タトゥー等の個人サービス業
〇レストラン、バー等では一つのテーブルに着席できるのは最大6
〇VLT(ビデオ宝くじターミナル)は再開。
〇礼拝所は座席数の30%または150人の少ない人数。
〇バンケットホール、会議は30人まで(結婚及び葬儀レセプショ
〇カジノとビンゴホールは閉鎖。
〇映画館、劇場、ギャラリー、図書館は30人まで。
〇ジム、グループ・フィットネスは再開。
〇屋外スポーツは再開。
〇ケアホームへの訪問規制が緩和。
〇個人の屋内での集まりは10人まで。
〇公共の屋内での集会は30人まで。
〇個人の屋外での集まりは10人まで。
〇公共の屋外での集会は150人まで。
〇屋外でのチームによる試合は再開。トーナメントは禁止。
〇屋内の共用施設でのマスク着用は必須
https://www.saskatchewan.ca/go
●ステップ2の開始は6月20日とされています。
●公衆衛生上の規則に違反した場合、個人に対しては最大7,50
https://pubsaskdev.blob.core.w
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができ
また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は
https://www.saskatchewan.ca/go
ドライブスルーの検査サイトの待ち時間がオンラインで確認できま
https://www.saskhealthauthorit
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン
https://www.saskatchewan.ca/go
サスカチュワン州
https://www.saskatchewan.ca/CO
6月7日付けアップデート
https://www.saskatchewan.ca/go
5. 北西準州政府
*NEW*北西準州外から入るものは14日間の自己隔離が必要で
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
●全てのコミュニティーにおいて、18歳以上の住民は、モデルナ
イエローナイフではウォークインでの接種も行われています。
また、12歳から17歳の住民はファイザー社製ワクチンの接種対
https://www.gov.nt.ca/covid-19
https://www.nthssa.ca/en/servi
●現在の規制は次の通りです。
◯自宅に最大5人までの客を招待可能(家の中にいられるのは住人
◯集会は、屋外では50人まで、屋内では25人まで。
◯北西準州外から入る者は自己隔離計画書の事前提出と、到着後の
https://www.gov.nt.ca/covid-19
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
https://www.gov.nt.ca/covid-19
〇ベースメントスイート等、全く別のユニット (入り口、洗面所、台所、寝室を共有しない)に居住している場合
https://www.gov.nt.ca/covid-19
●違反者は、最高10,000カナダドルの罰金及び6か月の収監
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります
◯ 発熱、咳、息切れ、なんとなく具合が悪い、筋肉痛、倦怠感、喉の
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツール
◯イエローナイフでは、ドライブスルーでの検査も可能です。
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
https://www.nthssa.ca/en/newsr
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅
https://www.gov.nt.ca/en/newsr
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
https://www.hss.gov.nt.ca/en/h
北西準州政府
https://www.hss.gov.nt.ca/en/s
北西準州における新型コロナウイルスのビジュアルデータ。
https://nwt-covid.shinyapps.io
6月8日付けウイークリー・アップデート
https://www.gov.nt.ca/covid-19
6. ヌナブト準州政府
*NEW*6月14日より、2回のワクチン接種を完了しているも
https://www.gov.nu.ca/health/n
*NEW*KinngaitとIqaluitでの規制緩和が予定
https://www.gov.nu.ca/health/n
●6月15日から、12歳から17歳までの若者へのファイザー・
https://www.gov.nu.ca/health/n
●各地域での規制は以下参照
https://www.gov.nu.ca/health/i
違反者には、個人に対しては$575、企業に対しては$2,87
●ワクチンについての情報
https://www.gov.nu.ca/health/i
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報
https://gov.nu.ca/health/infor
●違反者は、最高50,000カナダドルの罰金もしくは6か月の
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
https://www.gov.nu.ca/health
ヌナブト準州新型コロナウイルス情報
https://www.gov.nu.ca/health/i
6月7日付けアップデート
https://www.gov.nu.ca/executiv
7. 日本へ入国される方へ
●現在、日本入国に際し以下が必要となっています。
詳細は以下の各項目を参照してください。
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2)誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4)質問票の提出
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(1)出国前72時間以内の検査証明書の提示
○日本に入国する全ての人について、出国前検査証明書を所持して
●厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●検査証明書に関するQ&A
https://www.calgary.ca.emb-jap
〇日本に入国される方は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検
総領事館のHPに「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用
https://www.calgary.ca.emb-jap
また、当館HPには当館管轄州で日本渡航のための検査が可能な施
https://www.calgary.ca.emb-jap
〇検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への
○検疫官により陰性証明が無効と判断された場合は、検疫所が確保
○検査証明書で指定されている検査機関の印影や署名について、カ
必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住
(注:医療機関名・医師名、印影について、カナダにおいてはレタ
(2)誓約書の提出
入国後、14日間の待機が必要です。この期間中は、公共交通機関
位置情報の保存等についての誓約書の提出が必要になります。誓約
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要
スマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でス
なお、ビデオ通話アプリについては、SkypeからMySOSに
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(4)質問票の提出(質問票Web)
入国後14日間の健康フォローアップのため、メールアドレス、電
搭乗前にエアラインのカウンターにてQRコードを確認されること
https://www.calgary.ca.emb-jap
◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指
◯「入国者健康確認センター」を設置し、全ての入国者に対し、入
●日本における水際対策強化に関する新たな措置について、検疫強
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
●海外から帰国される方等への情報(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省 電話相談窓口 日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-jap
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