【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。シェムリアップにおける「レッドゾーン」等の指定について更新されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
シェムリアップにおける「レッドゾーン」、
| 19:45 (3 時間前) | ![]() ![]() | ||
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(1)6月22日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップの一 部地域(チークレン郡及びソーニコム郡)における「 レッドゾーン」、「オレンジゾーン」、「イエローゾーン」 を解除する旨発表しました。
(2)現在、シェムリアップ市スローガエ地区の4つの村(ロカー トム村、プレイトム村、チョンローン村、スローガエ村)が「 レッドゾーン」に、また、プラサートバコン郡トロペアントム町ア ンローンピー村が「イエローゾーン」 にそれぞれ指定されています。
(3)現在、シェムリアップにおいては、新型コロナ感染拡大を防 ぐため、夜間(午後10時から翌午前4時まで)の移動禁止(緊急 医療などを除く)、レストラン等の営業制限、アルコール類の販売 禁止及び飲酒等を伴う集まりの禁止等の措置がとられています。
(4)現在、シェムリアップに於いては、連日新型コロナ感染者が 確認されています。引き続き、関連情報の入手及びマスク着用、手 指消毒等の感染防止策に努めて下さい。また、シェムリアップ州政 府は、マスク着用を徹底するよう呼びかけており、マスク未着用や 不適切な着用など義務を守らない者については関連法令に基づき処 罰(50米ドル~250米ドル相当の罰金)する旨発表しています ので、ご注意下さい。
(1)6月22日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ州チ ークレン郡及びソーニコム郡における「レッドゾーン」、「 オレンジゾーン」、「イエローゾーン」を解除する旨発表しました 。
【6月22日付「指定解除」対象地域】
「レッドゾーン」:チークレン郡コンポンクレアン町
「オレンジゾーン」:チークレン郡コークチュローククラオム村、 ソーニコム郡ドムダエク村
「イエローゾーン」:チークレン郡コンポンクダイ村
(2)6月23日現在、シェムリアップでは、シェムリアップ市及 びプラサートバコン郡の一部が「レッドゾーン」及び「 イエローゾーン」に指定されています。
【「レッドゾーン」及び「イエローゾーン」指定地域】
「レッドゾーン」:シェムリアップ市スローガエ地区(ロカートム 村、プレイトム村、チョンローン村、スローガエ村)
「イエローゾーン」:プラサートバコン郡トロペアントム町アンロ ーンピー村
(3)現在、シェムリアップにおいては、新型コロナ感染拡大を防 ぐため、夜間(午後10時から翌午前4時まで)の移動禁止(緊急 医療などを除く)、レストラン等の営業制限、アルコール類の販売 禁止及び飲酒等を伴う集まりの禁止等の措置がとられています。
(4)現在、シェムリアップに於いては、連日新型コロナ感染者が 確認されています。引き続き、関連情報の入手及びマスク着用、手 指消毒等の感染防止策に努めて下さい。また、シェムリアップ州政 府は、マスク着用を徹底するよう呼びかけており、マスク未着用や 不適切な着用など義務を守らない者については関連法令に基づき処 罰(50米ドル~250米ドル相当の罰金)する旨発表しています ので、ご注意下さい。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
(2)現在、シェムリアップ市スローガエ地区の4つの村(ロカー
(3)現在、シェムリアップにおいては、新型コロナ感染拡大を防
(4)現在、シェムリアップに於いては、連日新型コロナ感染者が
(1)6月22日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップ州チ
【6月22日付「指定解除」対象地域】
「レッドゾーン」:チークレン郡コンポンクレアン町
「オレンジゾーン」:チークレン郡コークチュローククラオム村、
「イエローゾーン」:チークレン郡コンポンクダイ村
(2)6月23日現在、シェムリアップでは、シェムリアップ市及
【「レッドゾーン」及び「イエローゾーン」指定地域】
「レッドゾーン」:シェムリアップ市スローガエ地区(ロカートム
「イエローゾーン」:プラサートバコン郡トロペアントム町アンロ
(3)現在、シェムリアップにおいては、新型コロナ感染拡大を防
(4)現在、シェムリアップに於いては、連日新型コロナ感染者が
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
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