【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。ポイペト市における夜間移動禁止措置が6月26日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ポイペト市内(全域)における夜間移動禁止
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今般、バンテイミアンチェイ州政府は、ポイペト市内(全域)にお ける新型コロナ感染拡大防止のための措置(夜間の移動禁止)を6 月26日まで延長する旨発表しました。
1 ポイペト市内(全域)における新型コロナの感染拡大を防止するた めの措置(夜間の移動禁止)を6月26日まで延長する。
2 以下の例外を除き、午後10時から午前4時までの間、ポイペト市 内(全域)における全ての移動は一時的に禁止される。
(1) タイ及びカンボジア国境間の大型物資の運搬
(2) 最寄りの管轄当局の証明書又は許可を受けた、緊急医療、または家 庭の理由による移動
(3) 公立・私立医療関係者、公務員、消防団、軍関係者の公務による移 動
(4) コンテナ車、貨物車、建築資材運搬車、コンクリート車、ゴミ・廃 棄物運搬車、医療廃棄物運搬車の移動
(5) 管轄当局の許可を受けた、その他の理由による移動
3 移動禁止措置に違反した場合、関係法令に従い処罰される。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
1 ポイペト市内(全域)における新型コロナの感染拡大を防止するた
2 以下の例外を除き、午後10時から午前4時までの間、ポイペト市
(1) タイ及びカンボジア国境間の大型物資の運搬
(2) 最寄りの管轄当局の証明書又は許可を受けた、緊急医療、または家
(3) 公立・私立医療関係者、公務員、消防団、軍関係者の公務による移
(4) コンテナ車、貨物車、建築資材運搬車、コンクリート車、ゴミ・廃
(5) 管轄当局の許可を受けた、その他の理由による移動
3 移動禁止措置に違反した場合、関係法令に従い処罰される。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
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