【管理人コメント】
香港における新型コロナ関連情報です。日本の自治体発行のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)が香港入境時に有効なワクチン接種証明書として認められるとの事です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナ(その121:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について)
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7月26日(月)より、日本でワクチン接種を完了した方を対象に 、自治体が海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書(ワクチン パスポート)を発出する制度が開始されており、これは香港入境時 に有効なワクチン接種証明書として認められます。
1 7月26日(月)より、日本でワクチン接種が完了した方を対象に 、自治体において海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書(ワ クチンパスポート)の申請受付が始まりました。対象者に関する条 件等は以下の通りです。さらなる詳細については、以下の厚生労働 省HP及びワクチンを接種した自治体にお問い合わせください。
(1)対象者について
(ア)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症ワクチンの接 種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村 の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと
(イ)我が国から海外に渡航する際、接種証明書を所持しているこ とにより相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由か ら、本証明書を必要とすること
(2)ワクチンパスポートの申請先
接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民 票のある市町村)
(厚生労働省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書に ついて
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/vaccine_cer tificate.html
2 香港政府は、英語又は中国語で作成され要件を満たす証明書であれ ば,香港入境の際に有効なワクチン接種証明書として認めており、 我が方としても当該新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパス ポート)は条件を満たしたものとして認められることを確認してい ます。詳細はCHP香港HPをご確認ください(なお、当該新型コ ロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)でなくとも、右の 条件を満たすワクチン接種証明書は有効なものとして認められます 。)。
(CHP香港HP:Boarding Requirements (if Applicable))
https://www.coronavirus.gov.hk /eng/inbound-travel.html#board ingrequirements
また、外務省HPにも同証明書が使用可能な国・地域一覧に香港を 掲げているので、あわせてご確認下さい。
(外務省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用 可能な国・地域一覧(7月30日現在))
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/certificationlist.html
3 当該証明書(ワクチンパスポート)を含め、有効なワクチン接種証 明書をお持ちの方は、香港入境後の隔離期間が21日から14日に 短縮されます。なお、その場合でもPCR検査陰性証明書は必要に なりますのでご注意ください。 詳細についてはCHP香港HPをご確認ください。
(CHP香港HP:「Persons who have stayed in overseas places」)
https://www.coronavirus.gov.hk /eng/inbound-travel.html#quara ntinemeasures2
※日本は現時点では、「Group B」に指定されています。
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し ますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるな どの場合には代表電話にご連絡ください。
1 7月26日(月)より、日本でワクチン接種が完了した方を対象に
(1)対象者について
(ア)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症ワクチンの接
(イ)我が国から海外に渡航する際、接種証明書を所持しているこ
(2)ワクチンパスポートの申請先
接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民
(厚生労働省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書に
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
2 香港政府は、英語又は中国語で作成され要件を満たす証明書であれ
(CHP香港HP:Boarding Requirements (if Applicable))
https://www.coronavirus.gov.hk
また、外務省HPにも同証明書が使用可能な国・地域一覧に香港を
(外務省HP:海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
3 当該証明書(ワクチンパスポート)を含め、有効なワクチン接種証
(CHP香港HP:「Persons who have stayed in overseas places」)
https://www.coronavirus.gov.hk
※日本は現時点では、「Group B」に指定されています。
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し
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