【管理人コメント】
日本入国時において、スマートフォンの携行が求められていますが、親同伴の未成年の子であっても13歳以上の場合はスマートフォンの携行が求められ空港の検疫所内でレンタルする必要があるとの情報が含まれています。日本帰国時にはご注意ください。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
大使館からのお知らせ:日本入国時のスマートフォン所持(13歳以上)について
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【ポイント】
●日本入国時には,親が同伴する未成年の子であっても、13歳以 上の方は個別にスマートフォンの携行を求められます。
●スマートフォンを携行していない場合は、到着空港の検疫所内で レンタルすることになります。
【本文】
従来からお伝えてしているとおり、日本入国後の隔離期間中に使 用する位置情報確認アプリなどをインストールするためにスマート フォン携行が必須となっておりますが、今般、 帰国した邦人の方から「13歳以上の保護者同伴の子でもスマート フォンが必要となる」として、羽田空港の検疫手続においてレンタ ルを求められたとの情報提供がございました。 当館から同空港の検疫所に確認したところ,保護者同伴であっても 、13歳以上の方はスマートフォンの所持が必須であるとの回答が ありましたので、一時帰国・帰国予定の方はご留意願います。
厚労省HP スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00250.html
(検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者の案内も記され ています)
厚労省HP 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go. jp/japan/index.html
●日本入国時には,親が同伴する未成年の子であっても、13歳以
●スマートフォンを携行していない場合は、到着空港の検疫所内で
【本文】
従来からお伝えてしているとおり、日本入国後の隔離期間中に使
厚労省HP スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者の案内も記され
厚労省HP 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.
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