【管理人コメント】
マレーシアにおける制限措置についての情報です。州ごとの「国家回復計画」についてペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州、パハン州が第2段階へ移行します。一部商店の営業再開が可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】州ごとの「国家回復計画」段階移行ついての発表(第二段階への移行:ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州及びパハン州)(2021年7月3日)
|
●7月3日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、政府が州 ごとに「国家回復計画」の段階を移行させることに合意した旨発表 しました。今回発表された第二段階への移行対象となる州及び追加 的に許可される事項等は以下のとおりです。今後、 マレーシア政府から、規制(SOP) の詳細について発表があれば、当館ホームページ等でお知らせしま す。
●7月5日から第二段階に移行する州
・ペルリス州
・ペラ州
・クランタン州
・トレンガヌ州
・パハン州
●移動制限関連
×州間及び地区間移動は認められない。
【例外】
・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。
・単身赴任等で離れて居住する夫婦については、緊急時に限り警察 の許可を得た上で認められる。
●第二段階で許可されるもの
・書籍及び文房具店
・コンピューター及び電気通信
・電気製品
・洗車場
・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで )。ただし、野菜、果物、食料品、加工済み鶏肉、魚介類、 肉類の6種類のみ。
×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。
・必要不可欠なサービスを行う企業は被雇用者の80パーセントの 出勤まで認められるが、雇用者は常にSOPを遵守させなければな らない。
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレク リエーション、接触を伴わないスポーツの実施は2から3メートル の距離をとる限り認められる。
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケー トボード、釣り、乗馬、アーチェリー、ハイキング、テニス( シングルス)、ゴルフ、モータースポーツなど。
・宗教活動については、各州の宗教担当局が定めるSOPによる。
・強化された活動制限令(EMCO)対象地域における農作業。国 の食糧サプライチェーンを確実に維持するため、クアラ・スランゴ ールのIjokなどのEMCO対象地域内の稲作地域は通常どおり 認められる。
・法務関係については、7月5日から裁判所が再開するのに伴い、 土地管理局、金融機関、裁判事務手続きなど政府機関及びその手続 き実施に必要な業務を行う部門において通常の勤務とする。これら の業務を行う法律事務所も通常どおり認められる。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表についていては以 下をご確認ください。
https://twitter.com/MINDEFMala ysia/status/141125477579499110 4
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください 。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/ sop-pkp/
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、 以下の当館ホームページをご参照下さい。
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_16062021.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを 避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、 基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア 関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めて ください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので 、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・ SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●7月5日から第二段階に移行する州
・ペルリス州
・ペラ州
・クランタン州
・トレンガヌ州
・パハン州
●移動制限関連
×州間及び地区間移動は認められない。
【例外】
・試験に関連する教師及び生徒の移動は例外として認められる。
・単身赴任等で離れて居住する夫婦については、緊急時に限り警察
●第二段階で許可されるもの
・書籍及び文房具店
・コンピューター及び電気通信
・電気製品
・洗車場
・理髪店(基本的な散髪サービスのみ)
・ファーマーズマーケット及び朝市(午前7時から午前11時まで
×ウィークリーマーケット及びナイトマーケットは認められない。
・必要不可欠なサービスを行う企業は被雇用者の80パーセントの
・健康増進、フィットネス及び技術向上の目的による個人及びレク
【例】ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケー
・宗教活動については、各州の宗教担当局が定めるSOPによる。
・強化された活動制限令(EMCO)対象地域における農作業。国
・法務関係については、7月5日から裁判所が再開するのに伴い、
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表についていては以
https://twitter.com/MINDEFMala
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください
https://www.mkn.gov.my/web/ms/
●「国家回復計画」における各段階の緩和条件の詳細については、
https://www.my.emb-japan.go.jp
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
0 件のコメント:
コメントを投稿