【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。バンコク都は7月12日以降の防疫措置の強化について発表しました。店舗の営業時間を午後8時までとする措置などが含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第36号の発出)
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・7月10日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCS A決定事項第27号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱 とする「バンコク都告示第36号」を発出しました。
・本告示は、7月12日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収 集に努めて下さい。
・独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コンビニ エンスストア内、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、その他形態 を含む飲食店および飲食の販売の営業時間を、午後8時までとする 。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態 の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、 衛生用品や医薬品、DIY用品、金融機関、情報通信機器、郵便・ 配送、修理・修繕といった分野の店舗のみ営業を認める。 官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認め る。
・コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行者天 国の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行って いるコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時 の間は閉鎖せしめる。
・屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までとする 。
・古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関、健 康増進機関の営業を禁ずる。但し、ヘアサロンおよび理髪店につい ては、過去に発令した条件および防疫措置の厳格な実施の下で営業 を認める。
・5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、「バンコク都告示第3 4号」における例外規定は継続適用する。
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件 (注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁 錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科 される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ない し4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場 合がある。
●告示原文:
http://www.prbangkok.com/th/po st/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3 E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5ODU1Mg==
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・本告示は、7月12日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
・独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コンビニ
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態
・コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行者天
・屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までとする
・古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関、健
・5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、「バンコク都告示第3
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁
●告示原文:
http://www.prbangkok.com/th/po
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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