【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。ポルトガル大陸部への渡航制限措置が更新の上7月25日まで期限延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置の更新及び同期限の延長)
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●ポルトガル政府は、ポルトガル大陸部への渡航制限措置を以下1 ~4のとおり更新し、その有効期限を7月25日23時59分まで 延長する旨発表しました。
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及 び特別行政区等」(以下2)に含まれています(維持)が、ポルト ガルへの渡航に係る措置については、利用されるフライトの航空会 社にも御確認ください。なお、ポルトガルは、日本国外務省の感染 症危険情報に基づく渡航勧告の対象となっています。
●以下1から4のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗( 乗船)72時間前までに受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は 搭乗(乗船)48時間前までに受検した迅速抗原検査のいずれかの 陰性証明の提示が求められます。
1 渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防 的隔離が必要な国(陸路・水路の越境を含む。ただし当国滞在時間 が48時間以内の者は隔離義務が免除される。)
南ア、ブラジル、印、ネパール、英国
※ただし英国からの入国者で、ワクチン接種が2週間以上前に完了 した者(2回を接種済み、1回のみでよい種類で1回接種済み、な いし感染快復者が2回接種が必要なワクチンで1回目を接種済み) は14日間隔離の例外となる。
2 EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する 、25か国、2特別行政区及び1国家未承認主体。(相互主義が確 認される限り、渡航目的が必要不可欠なもののみに制限されない。 )
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャ ン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルネイ、カナダ、韓国、米国、 イスラエル、日本、ヨルダン、レバノン、モンテネグロ、NZ、 カタール、北マケドニア、モルドバ、ルワンダ、セルビア、 シンガポール、タイ、中国、コソボ、香港、マカオ、台湾
3 EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目 的の渡航が許可される。
4 当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出 発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便 を除いて許可される。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●日本は、「EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく国及
●以下1から4のいずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(
1 渡航目的が必要不可欠のみに制限され、かつ入国後14日間の予防
南ア、ブラジル、印、ネパール、英国
※ただし英国からの入国者で、ワクチン接種が2週間以上前に完了
2 EU及びシェンゲン協定域外の、疫学的状況がEU勧告に合致する
アルバニア、サウジアラビア、アルメニア、豪州、アセルバイジャ
3 EU及びシェンゲン協定加盟国と当国間は、必要不可欠ではない目
4 当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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