【管理人コメント】
ミャンマーにおける制限措置についての情報です。ヤンゴン及びバゴーにおける自宅待機措置の対象地区が追加されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症(自宅待機対象地区の追加)
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在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年7月12日
7月11日、ミャンマー保健・スポーツ省は新型コロナウイルス感 染症の感染防止対策として、新たに以下のヤンゴン地域12地区及 びバゴー地域6地区を自宅待機措置の対象とする旨発表しました。
ヤンゴン地域
(1)タイッチー地区
(2)タームエ地区
(3)新ダゴン(北)地区
(4)ヤンキン地区
(5)タケタ地区
(6)ティンガンヂュン地区
(7)カヤー地区
(8)カマーユッ地区
(9)チーミンダイン地区
(10)サンチャウン地区
(11)ダゴン地区
(12)フライン地区
バゴー地域
(1)オウットゥイン地区
(2)カワ地区
(3)チャウダガー地区
(4)ダイッウー地区
(5)ウォー地区
(6)オウッポー地区
なお、ヤンゴン地域ではこれまでに10地区(ミンガラドン地区、 フモービー地区、シュエピーター地区、フラインターヤー地区、イ ンセイン地区、南オッカラパ地区、ミンガラータウンニュン
地区、北オッカラパ地区、バハン地区、マヤンゴン地区)、バゴー 地域では7地区(ターヤーワディ地区、ミンフラ地区、レパダン地 区、ピュー地区、タウングー地区、バゴー地区、ピィ地区) の自宅待機措置の通達が発出されており、今回の通達により、 ヤンゴン地域では計22地区、バゴー地域では計13地区が自宅待 機措置の対象となりました。
自宅待機措置の概要は、以下を御参照下さい。
【参考】自宅待機措置の概要
1 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(除く:政府機関に通勤する者並びに銀行を含む金 融業、ガソリンスタンド、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬品及び医療 機器事業、飲料水事業、日用の衛生用品を生産する工場といった民 間事業、救援便・貨物便・ チャーター便の運航を含む航空関連事業、海運業、運送業、 通関業、陸運業、港湾運送業、内陸部の通関及び物流基地での業務 、郵便事業、通信事業のために通勤する者)。
(2)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場 及び作業所で勤務する職員の通勤については、新型コロナウイルス 感染症対策に係る指示及び注意喚起に従っているか否か、各地域・ 州政府が調査し、引き続き操業が可能か決定する。
(3)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出す る。
(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区( Ward)外に移動することができる。
(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両 で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することがで きる。
(9)物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Stand ard Operating Procedure(SOP))を遵守する。
2 上記1(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、 その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得 ること。区の行政局は通勤する者以外、 区内外の移動を許可しない。
3 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メル マガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録 をされた方に配信しています。
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp
当地滞在中の皆様へ
2021年7月12日
7月11日、ミャンマー保健・スポーツ省は新型コロナウイルス感
ヤンゴン地域
(1)タイッチー地区
(2)タームエ地区
(3)新ダゴン(北)地区
(4)ヤンキン地区
(5)タケタ地区
(6)ティンガンヂュン地区
(7)カヤー地区
(8)カマーユッ地区
(9)チーミンダイン地区
(10)サンチャウン地区
(11)ダゴン地区
(12)フライン地区
バゴー地域
(1)オウットゥイン地区
(2)カワ地区
(3)チャウダガー地区
(4)ダイッウー地区
(5)ウォー地区
(6)オウッポー地区
なお、ヤンゴン地域ではこれまでに10地区(ミンガラドン地区、
地区、北オッカラパ地区、バハン地区、マヤンゴン地区)、バゴー
自宅待機措置の概要は、以下を御参照下さい。
【参考】自宅待機措置の概要
1 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(除く:政府機関に通勤する者並びに銀行を含む金
(2)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場
(3)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出す
(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(
(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両
(9)物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Stand
2 上記1(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、
3 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メル
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp
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