【管理人コメント】
ドイツにおける水際措置についての情報です。これまでは空路による入国の場合のみに陰性証明書等の提示が必要でしたが、8月1日以降は陸海空路を問わず12歳以上の全ての人に陰性証明書等の提示が求められます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける入国規制(全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等)
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7月30日,ドイツ連邦政府は,新たな国境管理にかかる政令を発 表しました。
1 証明書の提示義務
これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性 証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日から, 陸海空路を問わず,ドイツに入国する12歳以上の全ての人は,原 則として陰性証明書等を提示する義務が生じます。
2 リスク地域の分類
「リスク地域」については,これまで,A「ウイルスの変異株が蔓 延しているリスク地域(Virusvarianten- Gebiet)」,B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Ho chinzidenzgebiet)」,C「通常のリスク地域( Risikogebiet)」の3種類に分類されていましたが, 今後は,A及びBの2種類のみとなります。
3 隔離義務
(1)「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virus varianten-Gebiet)」からの入国者については, ワクチン接種証明書又は快復証明書の有無にかかわらず,2週間の 隔離義務が生じます。
(2)「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzid enzgebiet)」からの入国者については,原則として10 日間の隔離義務が生じますが,ワクチン接種証明書又は快復証明書 の所持者は,この両方が免除されます。
4 事前登録義務
前記A及びBの地域に滞在歴がある場合は,引き続きデジタル入国 登録(DEA)を行う必要があります。
内容の詳細につきましては,下記の在ドイツ日本国大使館ホームペ ージをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus3 00721.html
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業 者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
1 証明書の提示義務
これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性
2 リスク地域の分類
「リスク地域」については,これまで,A「ウイルスの変異株が蔓
3 隔離義務
(1)「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virus
(2)「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzid
4 事前登録義務
前記A及びBの地域に滞在歴がある場合は,引き続きデジタル入国
内容の詳細につきましては,下記の在ドイツ日本国大使館ホームペ
https://www.de.emb-japan.go.jp
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
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