【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレアレス州において各種規制措置が修正の上新たに施行されました。屋外においてもマスク着用義務が再び課されるように変更されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレアレス州各島に対する規制措置の修正・延長(7月10日から7月27日まで)
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●バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルス感染 状況に鑑み、7月10日までを期限としてバレンシア州全域に対し 施行していた、感染状況に応じ0から4の5段階に分類した各島の 適用レベルや各規制措置を修正し、 新たな規制措置を施行しました。
●今回の規制措置は、7月10日から7月28日午前0時まで有効 です。
●今回の主な変更点は、以下のとおりです。
・公道や屋外においても屋内と同様、6歳以上の常時マスク着用が 義務付けられることとなりました。
・通夜・葬式・婚礼等のセレモニーに関し、新たに人数制限等設け られました。
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル1」 、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル1」、フォルメンテ ラ島「レベル1」です。
●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下 のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/en_que_nivel_estas/
●同州政府は、直近14日間における10万人あたりの新規感染者 数が60名を超える州及び自治都市からの渡航者に対し、検疫措置 の強化を実施しています。詳細は、以下のリンクをご確認ください 。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 14898
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(7月10日(土))から7月28日(水)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
・マヨルカ島:レベル1
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル1
・フォルメンテラ島:レベル1
※注1:同レベルは概ね15日ごとに見直される予定です。
※注2:バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロ ナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に 分類したレベルごとの規制措置を施行しています。 同レベルの分類については、レベル4が最も制限が厳しいレベルに なります。
(3)防疫に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO )1(ローマ数字))
ア 注意及び防疫義務
・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必 要な措置を講じなければならない。
・基本的な防疫措置は以下のとおり。
○手指の洗浄や消毒
○咳エチケットの実施
○会合・集会の制限(推奨)
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
○マスクの着用
○屋外活動の優先
○屋内の換気及び消毒
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保 する。
・公道や屋外においても屋内と同様、6歳以上の常時マスク着用を 義務付ける。
・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける 。
・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合は マスク着用を例外とするも、同居人ではない人との距離を少なくと も1.5メートル確保する。
・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用 する。
・屋外で体を使う仕事で、人との距離が1.5メートル確保されて いる場合を除き、職場内でのマスク着用を義務付ける。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する 恐れのある場合、障害等によりマスクの着脱を自主的に判断出来な い場合、マスクの着用によって弊害が生まれる場合はマスク着用を 求めない。
・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴
○水上スポーツ
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場 合は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人 数の制限を超えないものとする。
○私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確 保されている場合であってもマスクを着用することを推奨する。
ウ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所 (屋外)において、たばこを吸うことを禁止する。
エ 業務
できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避 けることを推奨する。
(4)社会的活動に関する特別措置の主な概要(※官報附則(AN EXO)2(ローマ数字))
ア 公園等
公園等は、午前0時から午前6時までの時間帯以外、一般に開放す ることができる。
イ 海岸
・海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保す る。それぞれ、5平方メートルの使用とし、 他の同居人グループとの距離を1.5メートル確保する。
・海岸での飲食の提供サービスは、下記(5)アに準ずる。
・バレアレス州のスポーツ連盟が主催する大会を除き、午後10時 から午前6時の間、海岸にとどまることはできない。
ウ 通夜・葬式・婚礼等のセレモニー
・人との距離を確保し、マスク着用を義務付ける。
・飲食の提供サービスは、下記(5)アに準ずる。
・通夜や葬式については、公共及び私有の施設を問わず収容人数の 50%を超えないように制限し、屋外の場合120人まで、屋内の 場合は50人までとする。
・婚礼等のセレモニーについては、公共及び私有の施設を問わず収 容人数の50%を超えないように制限し、 屋外の場合120人まで、屋内の場合は50人までとする。 セレモニーは、午前2時までには終了する。
・通夜・葬式や婚礼等のセレモニー等で、6歳以上の参加者が以下 の条件を満たせば、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50% を超えないように制限し、屋外の場合200人まで、屋内の場合は 100人までとすることができる。
○8ヶ月以内のコロナワクチン接種証明書の提示。
○1回接種の場合、移動の15日前までに実施され、4ヶ月以内の コロナワクチン接種証明書の提示。
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された陰性証 明書の提示。
または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された陰 性証明書の提示。
○新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以 内の医師の証明書の提示。
(5)観光業に関する特別措置の主な概要(※官報附則(ANEX O)12(ローマ数字))
ア 飲食店
・営業時間は、午前2時までに制限する。
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限する。
・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けず100%とする。
・バーカウンターの利用を認めるも、利用時間は午前0時までとし 、1グループ2名までとする。人またはグループ間の距離を、 少なくとも1.5メートル確保する。
・店内は1テーブル(グループ)当たり6人までとし、テラス席は 1テーブル(グループ)当たり12人までとする。
・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確 保する。
イ ホテル等宿泊施設
・ホテルは、収容人数の75%に制限する。ホステル等の部屋を共 有する宿泊施設は、収容人数の50%に制限する。
・飲食の提供サービスは、上記アに準ずる。
(6)小売業、市場等に関する措置の主な概要(※官報附則(AN EXO)16(ローマ数字))
午後10時以降のアルコールの販売を禁止する。
(7)屋外におけるアルコール摂取を伴う活動(※官報附則(AN EXO)23(ローマ数字))
公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取 を伴う多人数の集まりを禁止する。
(8)補足
規制措置の詳細は、以下2より官報附則(ANEXO)をご確認く ださい。
(9)参考サイト
現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下の サイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covi d-19/es/en_que_nivel_estas/
2 官報掲載
今回の規制措置の修正・延長に関する官報は、以下のリンクからご 確認いただけます。
https://www.caib.es/eboibfront /es/2021/11412/651463/acuerdo- del-consejo-de-gobierno-de-9- de-julio-de-2
3 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
バレアレス州政府は、直近14日間における10万人あたりの新規 感染者数が60名を超える州及び自治都市からの渡航者に対し、検 疫措置の強化を実施しています。詳細は、以下のリンク(領事メー ル)をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 14898
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の規制措置は、7月10日から7月28日午前0時まで有効
●今回の主な変更点は、以下のとおりです。
・公道や屋外においても屋内と同様、6歳以上の常時マスク着用が
・通夜・葬式・婚礼等のセレモニーに関し、新たに人数制限等設け
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル1」
●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下
https://www.caib.es/sites/covi
●同州政府は、直近14日間における10万人あたりの新規感染者
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(7月10日(土))から7月28日(水)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)各島の適用レベル
・マヨルカ島:レベル1
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル1
・フォルメンテラ島:レベル1
※注1:同レベルは概ね15日ごとに見直される予定です。
※注2:バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロ
(3)防疫に関する規制措置の主な概要(※官報附則(ANEXO
ア 注意及び防疫義務
・全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必
・基本的な防疫措置は以下のとおり。
○手指の洗浄や消毒
○咳エチケットの実施
○会合・集会の制限(推奨)
○人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保
○マスクの着用
○屋外活動の優先
○屋内の換気及び消毒
イ 人との距離(フィジカル・ディスタンス)及びマスク着用義務
・(同居人ではない)人との距離を少なくとも1.5メートル確保
・公道や屋外においても屋内と同様、6歳以上の常時マスク着用を
・マスクは、鼻から顎までを覆うように着用することを義務付ける
・各種運動や水上スポーツを行う場合、吹奏楽器を演奏する場合は
・厳に飲食に必要な場合は例外とするも、食前や食後はマスク着用
・屋外で体を使う仕事で、人との距離が1.5メートル確保されて
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する
・以下の活動は、マスク着用がそぐわないことを理解する。
○海やプール等での水浴
○水上スポーツ
○上記活動前後の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場
○私有の空間で同居人以外の人と接触する場合は、人との距離が確
ウ 喫煙
他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道又は公共の場所
エ 業務
できる限りテレワークを導入する。出席をともなう会議の開催は避
(4)社会的活動に関する特別措置の主な概要(※官報附則(AN
ア 公園等
公園等は、午前0時から午前6時までの時間帯以外、一般に開放す
イ 海岸
・海岸の移動や水浴は、当局により定められた人との距離を確保す
・海岸での飲食の提供サービスは、下記(5)アに準ずる。
・バレアレス州のスポーツ連盟が主催する大会を除き、午後10時
ウ 通夜・葬式・婚礼等のセレモニー
・人との距離を確保し、マスク着用を義務付ける。
・飲食の提供サービスは、下記(5)アに準ずる。
・通夜や葬式については、公共及び私有の施設を問わず収容人数の
・婚礼等のセレモニーについては、公共及び私有の施設を問わず収
・通夜・葬式や婚礼等のセレモニー等で、6歳以上の参加者が以下
○8ヶ月以内のコロナワクチン接種証明書の提示。
○1回接種の場合、移動の15日前までに実施され、4ヶ月以内の
○72時間以内に、PCR法又はTMA法により実施された陰性証
または48時間以内に、抗原検査(PRAg)により実施された陰
○新型コロナウイルスに感染した後に回復したことを示す6ヶ月以
(5)観光業に関する特別措置の主な概要(※官報附則(ANEX
ア 飲食店
・営業時間は、午前2時までに制限する。
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限する。
・テラス席での飲食は、収容人数の制限は設けず100%とする。
・バーカウンターの利用を認めるも、利用時間は午前0時までとし
・店内は1テーブル(グループ)当たり6人までとし、テラス席は
・テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確
イ ホテル等宿泊施設
・ホテルは、収容人数の75%に制限する。ホステル等の部屋を共
・飲食の提供サービスは、上記アに準ずる。
(6)小売業、市場等に関する措置の主な概要(※官報附則(AN
午後10時以降のアルコールの販売を禁止する。
(7)屋外におけるアルコール摂取を伴う活動(※官報附則(AN
公道、公園・広場・駐車場等の公共の場所においてアルコール摂取
(8)補足
規制措置の詳細は、以下2より官報附則(ANEXO)をご確認く
(9)参考サイト
現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下の
https://www.caib.es/sites/covi
2 官報掲載
今回の規制措置の修正・延長に関する官報は、以下のリンクからご
https://www.caib.es/eboibfront
3 バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
バレアレス州政府は、直近14日間における10万人あたりの新規
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