【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。現行の災害事態宣言が8月31日まで延長されました。また8月1日以降の段階的緩和措置の新方針についての内容も含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(災害事態宣言の延長及び段階的緩和措置の新方針)
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●7月29日、ポルトガル政府は、大陸部全土を対象とした災害事 態宣言を8月31日まで延長する旨決定しました。
●また、現状の分析・評価や専門家の意見を踏まえ、8月1日から 導入する段階的緩和措置の新方針も決定しました。感染度合いに応 じて市別に適用していた現行措置とは異なり、同1日からは、 大陸部全土において、一律的に以下の段階的緩和措置が適用されま す。
1.第1段階:8月1日開始(人口の57%にワクチン接種完了)
(1)23時以降の公道移動制限の撤廃
(2)公共保健衛生上の規制(むやみに外出しない義務、マスク着 用、体温管理、感染検査推進等)や空路・水路・陸路による水際措 置は現状維持
(3)収容人数66%までの観劇の開催
(4)ディスコ、ダンスサロン、祭事場、民俗的祭事、仮装行列を 除いて、これまで閉鎖されてきた施設の全面的再開
(5)バー及び(ショーのない)類似の飲酒店舗は保健総局規則に 従う限り営業を再開
(6)テレワークを義務化から推奨へ(これは島嶼部も含む全国)
(7)レストラン、類似店舗並びに文化・スポーツ施設は午前2時 まで営業可能(入店は午前1時まで)
(8)飲食店舗における最大着席人数は、店内6名/テーブル、テ ラス10名/テーブル
(9)金曜19時以降、週末及び祝祭日における飲食店内の利用に 際する、陰性証明又はEUデジタル証明の提示義務(注:現行では 昂リスク及び高昂リスクに指定された大陸部自治体のみ)
(10)カジノ・ビンゴ等の賭博場及び温泉・スパ等の浴場への入 場並びに宿泊施設のチェックイン時における、陰性証明又はEUデ ジタル証明の提示義務
(11)大陸部全土において、屋内外での体育活動・スポーツは解 禁。但し、グループ授業では陰性証明又はEUデジタル証明の提示 が必要。
2.第2段階:9月5日開始予定(人口の71%にワクチン接種完 了)
(1)飲食店舗における最大着席人数は、店内8名/テーブル、テ ラス15名/テーブル
(2)市区役所対面業務(lojas de cidadao)の予約制撤廃
(3)収容人数75%までの文化興業観劇の開催
(4)公共交通機関における定員充填率制限の撤廃
(5)収容人数75%までの結婚式及び洗礼式の開催
3.第3段階:10月開始予定(人口の85%にワクチン接種完了 )
(1)飲食店舗における着席人数制限の撤廃(店内・店外ともに)
(2)各種会場・施設における収容人数制限の撤廃
(3)文化興業観劇における収容人数制限の撤廃
(4)結婚式及び洗礼式における収容人数制限の撤廃
(5)陰性証明又はEUデジタル証明の提示を条件としたバー・デ ィスコ等の再開
4.上記全期間を通じて、陰性証明又はEUデジタル証明の提示が 必要なケース
(1)週末(金曜日19時以降含む)及び祝祭日の飲食店舗での店 内飲食
(2)スポーツジムでのグループレッスン
(3)空路及び海路による移動時
(4)宿泊施設
(5)公衆浴場及びスパ
(6)カジノ及びビンゴ等の賭博施設
(7)各種文化・スポーツ・団体イベント(野外:1,000人以 上の場合、屋内500人以上の場合)
(8)10人以上の結婚式及び洗礼式
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●また、現状の分析・評価や専門家の意見を踏まえ、8月1日から
1.第1段階:8月1日開始(人口の57%にワクチン接種完了)
(1)23時以降の公道移動制限の撤廃
(2)公共保健衛生上の規制(むやみに外出しない義務、マスク着
(3)収容人数66%までの観劇の開催
(4)ディスコ、ダンスサロン、祭事場、民俗的祭事、仮装行列を
(5)バー及び(ショーのない)類似の飲酒店舗は保健総局規則に
(6)テレワークを義務化から推奨へ(これは島嶼部も含む全国)
(7)レストラン、類似店舗並びに文化・スポーツ施設は午前2時
(8)飲食店舗における最大着席人数は、店内6名/テーブル、テ
(9)金曜19時以降、週末及び祝祭日における飲食店内の利用に
(10)カジノ・ビンゴ等の賭博場及び温泉・スパ等の浴場への入
(11)大陸部全土において、屋内外での体育活動・スポーツは解
2.第2段階:9月5日開始予定(人口の71%にワクチン接種完
(1)飲食店舗における最大着席人数は、店内8名/テーブル、テ
(2)市区役所対面業務(lojas de cidadao)の予約制撤廃
(3)収容人数75%までの文化興業観劇の開催
(4)公共交通機関における定員充填率制限の撤廃
(5)収容人数75%までの結婚式及び洗礼式の開催
3.第3段階:10月開始予定(人口の85%にワクチン接種完了
(1)飲食店舗における着席人数制限の撤廃(店内・店外ともに)
(2)各種会場・施設における収容人数制限の撤廃
(3)文化興業観劇における収容人数制限の撤廃
(4)結婚式及び洗礼式における収容人数制限の撤廃
(5)陰性証明又はEUデジタル証明の提示を条件としたバー・デ
4.上記全期間を通じて、陰性証明又はEUデジタル証明の提示が
(1)週末(金曜日19時以降含む)及び祝祭日の飲食店舗での店
(2)スポーツジムでのグループレッスン
(3)空路及び海路による移動時
(4)宿泊施設
(5)公衆浴場及びスパ
(6)カジノ及びビンゴ等の賭博施設
(7)各種文化・スポーツ・団体イベント(野外:1,000人以
(8)10人以上の結婚式及び洗礼式
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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