【管理人コメント】
ノルウェーにおける水際措置についての情報です。7月5日以降出入国制限及び自己隔離措置が伊津部緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ノルウェー政府の出入国制限及び自己隔離措置の変更(7月2日現在)
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●7月2日、ノルウェー政府は、7月5日から、(1)日本を含む 一部のEU第三国リスト対象国地域からの入国条件を一部緩和し、 (2)EUと共通の入国制限措置及び入国後の自己隔離措置の基準 を導入し、(3)また、日本を含む一部の国・地域への渡航延期勧 告を解除すると発表しました。その概要は以下のとおりです。
○日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域からの入国条件の 一部緩和
1 7月5日午前0時から、いわゆるEU第三国リストに掲載の国・地 域のうち、ノルウェー公衆保健研究所(FHI)が安全と判断する 以下2の国・地域について、以下3の対象者につき入国を許可する 。
2 対象国・地域
以下の国・地域に居住する者
日本、豪、イスラエル、レバノン、NZ、北マケドニア、セルビア 、韓国、台湾、米国、シンガポール
3 対象者
(1)ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
ア 成人した子ども、義理の子ども、右の両親又は義理の両親
イ 祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
ウ 18歳以上の恋人及び右恋人の未成年の子ども。9ヶ月以上の恋人 関係で、物理的に面識がある場合に限る。入国にあたっては、 事前にノルウェー移民局(UDI)への申請が必要となる。
(2)ノルウェー入国に当たっては、入国前検査、入国前登録、国 境での検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は免除)等の措置 に従わなければならない。
4 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー法務公安省プレスリリース をご参照ください。
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/lettelser-i-innreisere gler-for-familie-og-kjarestebe sok/id2865464/
○EUと共通の入国制限措置及び入国後の自己隔離措置の基準の導 入
1 7月5日午前0時より、入国制限措置及び入国後の自己隔離措置の 基準について、EUと共通の基準を導入する。また、今後政府は、 FHIの毎週の感染状況審査の対象に、欧州のいくつかの島及び( 日本を含む)いわゆるEU第三国リストに記載の国・地域を含める 。
2 新たに導入される入国制限措置及び自己隔離措置の基準は以下のと おり。
(1)「緑」の国
・ノルウェー入国前の検査及び入国後の自己隔離免除。
・入国前登録及び国境での検査義務あり。
・「緑」の国居住者はノルウェーへの入国規制が免除される。
(2)「赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は 免除)、入国前登録及び国境での検査義務あり。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が 免除される。
(3)「オレンジ」の国
・現時点では、「赤」の国と同様の義務が課されるが、今後個別の 要件が課される可能性がある。
(4)「濃い赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離、入国前登録及び国 境での検査義務あり。
・自己隔離は自己隔離用ホテルで行われなければならない。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が 免除される。
(5)「紫」の国(日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域 )
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が 免除される。
・「赤」の国と同様の義務が課される。
(6)その他の国
・「濃い赤」と同様の義務が課される。
・一定の条件を満たす者(以下注1の者)のみ入国規制が免除され る。
3 5日午前0時から適用される、上記2の各カテゴリ対象国・地域分 けは以下のとおり。
(1)「緑」の国・地域
ベルギー、ブルガリア、エストニア、仏、フェロー諸島、ギリシャ 、伊、クロアチア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブ ルク、マルタ、ポーランド、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア 、スロベニア、スイス、チェコ、独、ハンガリー、バチカン市国、 オーストリア、グリーンランド、アイスランド、
スウェーデンの一部地域(Dalarna, Gotland, Gavleborg, Halland, Jamtland, Skane, Stockholm, Sodermanland, Uppsala, Vasterbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra Gotland, Orebro and Ostergotland)、
デンマークの一部地域(Zealand, Southern Denmark, Central Jutland and North Jutland)、
フィンランドの一部地域(Helsinki and Uusimaa, Pirkanmaa and Paijat-Hame, Central Finland, Central Ostrobothnia, Etela-Savo, Ita-Savo, Kanta-Hame, Kymenlaakso, Lappi, Lansi-Pohja, North Karelia, North Ostrobothnia, Pohjois-Savo, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, Vaasa, Varsinais-Suomi and Aland)、
欧州の一部の島(Ionian Islands(ギリシャ)、Crete(ギリシャ)、Nort h Aegean Islands(ギリシャ)、Corsica(仏)、Madei ra(ポルトガル)、Sardinia(伊)、Sicily( 伊))
(2)「赤」の国・地域
アンドラ、スペイン、英国、スウェーデンの一部地域(Krono berg, Norrbotten and Varmland)、欧州の一部の島(Canary Islands(スペイン))
(3)「オレンジ」の国・地域
アイルランド、キプロス、ラトビア、モナコ公国、蘭、ポルトガル 、スウェーデンの一部地域(Blekinge, Jonkoping and Kalmar)、デンマークの一部地域(Copenhagen) 、フィンランドの一部地域(Kainuu)、欧州の一部の島(A zores(ポルトガル)、Balearic Islands(スペイン)、South Aegean Islands(ギリシャ))
(4)「紫」の国・地域
日本、豪、NZ、イスラエル、レバノン、北マケドニア、セルビア 、韓国、米国、シンガポール、台湾
(注1)一定の条件を満たす者の定義(その1)
・ノルウェー人
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに居住する者に対する特別なケアの責任、又はその他 の深刻な福祉上の配慮等特別な理由により,ノルウェーに入国する 権利を認められる外国人
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナ ー・同居人、未成年の子供・継子、未成年の子供・継子の親・ 継親等)
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外 両方)
・船員及び航空関係者
・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(※)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランド の医療従事者
(※)重要な社会的機能と見なされるものの例:危機管理、国防、 法・治安の維持、保健介護 分野(薬局、清掃等)、救援、民間のITセキュリティ、自然環境 、サプライチェーンの維持、上下水、金融、電力供給,電気通信、 運輸、衛星等
(注2)一定の条件を満たす者の定義(その2)
ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
・成人した子ども、義理の子ども、これらの両親又は義理の両親
・祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
・18歳以上の恋人及び同恋人の未成年の子ども。9ヶ月以上の恋 人関係で、物理的に面識がある場合に限る。入国に当たっては、事 前にノルウェー移民局への申請が必要となる。
4 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー保健介護省、法務公安省、 外務省共同プレスリリースをご参照ください。
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/store-endringer-i-land vurderingen-flere-land-blir- gronne/id2865113/
○日本を含む一部の国・地域への渡航延期勧告の解除
1 7月5日午前0時をもって、EEA・シェンゲン協定加盟国及び英 国への渡航延期勧告を解除する。
2 7月5日午前0時をもって、いわゆるEU第三国リストに掲載の国 ・地域のうち、FHIが安全と判断する以下の国・地域への渡航延 期勧告を解除する。ノルウェーへの入国に当たっては自己隔離措置 等が適用される。
日本、豪、イスラエル、レバノン、NZ、北マケドニア、セルビア 、韓国、台湾、米国、シンガポール
3 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー外務省プレスリリースをご 参照ください。
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/det-globale-reiseradet -oppheves-for-eosschengen-og- enkelte-land-utenfor-eu-fra-5. -juli/id2865515/
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
○日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域からの入国条件の
1 7月5日午前0時から、いわゆるEU第三国リストに掲載の国・地
2 対象国・地域
以下の国・地域に居住する者
日本、豪、イスラエル、レバノン、NZ、北マケドニア、セルビア
3 対象者
(1)ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
ア 成人した子ども、義理の子ども、右の両親又は義理の両親
イ 祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
ウ 18歳以上の恋人及び右恋人の未成年の子ども。9ヶ月以上の恋人
(2)ノルウェー入国に当たっては、入国前検査、入国前登録、国
4 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー法務公安省プレスリリース
https://www.regjeringen.no/no/
○EUと共通の入国制限措置及び入国後の自己隔離措置の基準の導
1 7月5日午前0時より、入国制限措置及び入国後の自己隔離措置の
2 新たに導入される入国制限措置及び自己隔離措置の基準は以下のと
(1)「緑」の国
・ノルウェー入国前の検査及び入国後の自己隔離免除。
・入国前登録及び国境での検査義務あり。
・「緑」の国居住者はノルウェーへの入国規制が免除される。
(2)「赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が
(3)「オレンジ」の国
・現時点では、「赤」の国と同様の義務が課されるが、今後個別の
(4)「濃い赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離、入国前登録及び国
・自己隔離は自己隔離用ホテルで行われなければならない。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が
(5)「紫」の国(日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が
・「赤」の国と同様の義務が課される。
(6)その他の国
・「濃い赤」と同様の義務が課される。
・一定の条件を満たす者(以下注1の者)のみ入国規制が免除され
3 5日午前0時から適用される、上記2の各カテゴリ対象国・地域分
(1)「緑」の国・地域
ベルギー、ブルガリア、エストニア、仏、フェロー諸島、ギリシャ
スウェーデンの一部地域(Dalarna, Gotland, Gavleborg, Halland, Jamtland, Skane, Stockholm, Sodermanland, Uppsala, Vasterbotten, Vasternorrland, Vastmanland, Vastra Gotland, Orebro and Ostergotland)、
デンマークの一部地域(Zealand, Southern Denmark, Central Jutland and North Jutland)、
フィンランドの一部地域(Helsinki and Uusimaa, Pirkanmaa and Paijat-Hame, Central Finland, Central Ostrobothnia, Etela-Savo, Ita-Savo, Kanta-Hame, Kymenlaakso, Lappi, Lansi-Pohja, North Karelia, North Ostrobothnia, Pohjois-Savo, Satakunta, South Karelia, South Ostrobothnia, Vaasa, Varsinais-Suomi and Aland)、
欧州の一部の島(Ionian Islands(ギリシャ)、Crete(ギリシャ)、Nort
(2)「赤」の国・地域
アンドラ、スペイン、英国、スウェーデンの一部地域(Krono
(3)「オレンジ」の国・地域
アイルランド、キプロス、ラトビア、モナコ公国、蘭、ポルトガル
(4)「紫」の国・地域
日本、豪、NZ、イスラエル、レバノン、北マケドニア、セルビア
(注1)一定の条件を満たす者の定義(その1)
・ノルウェー人
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに居住する者に対する特別なケアの責任、又はその他
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナ
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外
・船員及び航空関係者
・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(※)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランド
(※)重要な社会的機能と見なされるものの例:危機管理、国防、
(注2)一定の条件を満たす者の定義(その2)
ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
・成人した子ども、義理の子ども、これらの両親又は義理の両親
・祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
・18歳以上の恋人及び同恋人の未成年の子ども。9ヶ月以上の恋
4 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー保健介護省、法務公安省、
https://www.regjeringen.no/no/
○日本を含む一部の国・地域への渡航延期勧告の解除
1 7月5日午前0時をもって、EEA・シェンゲン協定加盟国及び英
2 7月5日午前0時をもって、いわゆるEU第三国リストに掲載の国
日本、豪、イスラエル、レバノン、NZ、北マケドニア、セルビア
3 詳しくは、以下の7月2日付ノルウェー外務省プレスリリースをご
https://www.regjeringen.no/no/
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
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