【管理人コメント】
ベトナムにおける制限措置についての情報です。ホーチミン市から各省・市を訪れる人は到着後14日間の自宅での医療隔離、期間中3回の検査、その後14日間の健康観察が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(保健省の緊急公電)
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●12日,ベトナム保健省は,各省・市に対し,緊急公電(553 3/BYT-MT)を発出し,ホーチミン市から各省・市を訪れる 人は,到着後14日間,自宅での医療隔離及び3回の検査と,その 後14日間の健康観察を実施することとしています(詳細は、以下 参照)。
●邦人のみなさまにおかれては,感染防止対策に努め,引き続きベ トナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい 。
12日,ベトナム保健省が,各省・市に対して発出した緊急公電( 5533/BYT-MT)に基づく新たな措置の概要は以下のとお りです。
(注:同省は,7日,緊急公電(5389/BYT-MT)を発出 し,ホーチミン市から各省・市を訪れる人に到着後7日間の自宅で の医療隔離等を求めていましたが,12日の緊急公電は, その内容を更に厳格化するものです。
https://www.vn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/20210707corona_1.html )
1.ホーチミン市から各省・市を訪れる全ての人(ホーチミン市で 立ち止まらず通過した人を除く。)は、各省・市に到着後14日間 ,自宅での医療隔離とその後14日間の健康観察を行う。
2.自宅での医療隔離中,到着当日,7日目,13日目に検査を受 ける。
3.健康観察中は,周囲との接触を控え,人の集まる活動には参加 しない。発熱,咳,のどの痛み,息苦しさ, 味覚がない等の症状がある場合には,最寄りの医療機関に報告する 。
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
●邦人のみなさまにおかれては,感染防止対策に努め,引き続きベ
12日,ベトナム保健省が,各省・市に対して発出した緊急公電(
(注:同省は,7日,緊急公電(5389/BYT-MT)を発出
https://www.vn.emb-japan.go.jp
1.ホーチミン市から各省・市を訪れる全ての人(ホーチミン市で
2.自宅での医療隔離中,到着当日,7日目,13日目に検査を受
3.健康観察中は,周囲との接触を控え,人の集まる活動には参加
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000
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