【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。外国人の国内外の移動規制に関する最新情報です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内外の移動規制(外国人の移動:インドネシア外務省回章)
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●7月9日、当館は、インドネシア外務省から、外国人の国内外の 移動規制に関する当地外交団宛て回章を受領しました。 これにより、一部規則が緩和されました。
●国際線への乗継ぎのための国内線による移動、親が同伴する12 才未満の子どもの入国及び国内線による移動には、 ワクチン接種証明書の提示は不要となりました。また、一時滞在許 可(KITAS)/定住許可(KITAP)を持たない外国人であ っても、インドネシア国内でワクチン接種が可能となりました。
●出国の際に同一都市圏を越えて陸路で移動する場合にワクチン接 種証明書が必要となるかは、確認中です。出国のために陸路で移動 される方は、国際線の航空券等を携行してください。
●インドネシア政府は、引き続き、不要不急の国内外の移動を行わ ないよう呼びかけています。国内の深刻な新型コロナウイルス感染 状況を踏まえ、緊急性を伴わない国内移動はできるだけ延期するな ど、安全確保に努めてください。
1.インドネシア政府による国内外の移動規制に関し、当館からイ ンドネシア政府に見直しを働きかけてきたところですが、 7月9日、当館は、インドネシア外務省から、政府の新型コロナウ イルス対策ユニットによる国内移動規制に係る通達( 通達第14号)及び国内外移動規制に係る通達(第8号通達の追加 通達)に基づく外国人の移動規制に関する当地外交団宛て回章を受 領しました。
2.この回章によれば、一定の条件の下で、出国を目的として外国 人が国際線乗継ぎのために国内線による移動を行う場合や、12才 未満の子どもが親同伴でインドネシアに入国する場合や国内線によ る移動を行う場合は、ワクチン接種証明書の提示が不要となるなど 、一部規則が緩和されました。また、一時滞在許可(KITAS) /定住許可(KITAP)を持たない外国人であっても、インドネ シア国内でのワクチン接種が可能となりました。
3.この回章による通知内容は以下のとおりです。
(1)外国人が国内移動を伴わずに出国する場合、ワクチン接種証 明書の提示は不要。
(2)12才未満の外国人が親と共に移動する場合、インドネシア への入国及び国内線での移動の際に、ワクチン接種証明書の提示は 不要。(当館注:12歳以上の場合にはワクチン接種証明の提示が 必要と解されますが、引き続き運用を確認中です。)
(3)健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が国内外 の移動を行う場合、ワクチン接種証明書の提示は不要。ただし、当 該外国人がワクチン接種に不適である旨の専門医の説明書等の書類 を提示しなくてはならない。
(4)インドネシアに入国する外国人は、居住地・国で有効で、か つ、保健当局又はワクチン製造メーカーのワクチン接種方針により 必要とされる回数のワクチン接種を完了したこと示す接種証明書/ カードを提示しなければならない。
(5)航空機又は船舶の外国人乗員が勤務中でインドネシアからの 出国を予定している場合、 ワクチン接種証明書の提示を免除される。
(6)外国人が、ワクチンを接種しておらず、出国を目的として国 際線乗継ぎのために国内線で移動する場合、ワクチン接種証明書の 提示は不要。ただし、地方空港又は最寄りの検疫事務所(KKP) が国内移動を許可していること、最終目的地を外国として、地方空 港から乗継ぎ経由地である国際空港へ向かい出国する「ダイレクト ・トランジット」であることを示す航空券を提示することが必要。 また、乗継ぎにあたり、空港エリアの外に出てはならない。
(7)60才以上、教育関係、その他特定の外国人は、パスポート 及び一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP) の原本を係員に提示すれば、医療施設や中央政府・地方政府・ 国営企業・地方公営企業が提供する会場、その他保健省指定の会場 において、政府主導ワクチンプログラムによるワクチン接種を受け ることができる(当館注: 無料のワクチン接種を意味すると考えられます。)。
(8)その他の外国人は、パスポートの原本を係員に提示すれば、 国営企業・地方公営企業が提供する会場や保健省指定の会場におい て、企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムによるワクチン接 種を受けることができる(当館注:当館から確認したところ、 スカルノ・ハッタ国際空港の接種会場で外国人もワクチンを有料で 接種できるとのことです。ゴトンロヨン・ ワクチンプログラムでは、これまでシノファーム社製のワクチンが 使われています。)。
(9)外国人に対し、保健プロトコールを遵守し、不要不急の国内 外移動を行わないよう呼びかける。
4.出国の際に、同一都市圏を超えて陸路で移動する場合にワクチ ン接種証明書の提示が必要かは、確認中です。出国のために陸路で 移動をされる方は、出国目的の移動であることがわかるもの( 国際線のチケット等)を携行してください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ ワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。 在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による 措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が 更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努め てください。インドネシア政府は、国内の深刻な新型コロナウイル ス感染状況を受けて、不要不急の移動を控えるよう強く呼びかけて います。緊急性を伴わない移動はできるだけ延期するなど、安全確 保に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
●国際線への乗継ぎのための国内線による移動、親が同伴する12
●出国の際に同一都市圏を越えて陸路で移動する場合にワクチン接
●インドネシア政府は、引き続き、不要不急の国内外の移動を行わ
1.インドネシア政府による国内外の移動規制に関し、当館からイ
2.この回章によれば、一定の条件の下で、出国を目的として外国
3.この回章による通知内容は以下のとおりです。
(1)外国人が国内移動を伴わずに出国する場合、ワクチン接種証
(2)12才未満の外国人が親と共に移動する場合、インドネシア
(3)健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が国内外
(4)インドネシアに入国する外国人は、居住地・国で有効で、か
(5)航空機又は船舶の外国人乗員が勤務中でインドネシアからの
(6)外国人が、ワクチンを接種しておらず、出国を目的として国
(7)60才以上、教育関係、その他特定の外国人は、パスポート
(8)その他の外国人は、パスポートの原本を係員に提示すれば、
(9)外国人に対し、保健プロトコールを遵守し、不要不急の国内
4.出国の際に、同一都市圏を超えて陸路で移動する場合にワクチ
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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