【管理人コメント】
インドネシアにおける水際措置、制限措置についての情報です。インドネシア入国にはワクチン接種証明書の提示が条件とされ、入国後には指定宿泊施設での隔離期間が8×24時間に延長されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内外の移動規制(政府通達の発出)
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●7月4日、インドネシア政府は、国内外の移動を強化する通達を 発出しました。
●インドネシア入国には、ワクチン接種証明書の提示が条件とされ 、入国後の指定宿泊施設での隔離期間を8×24時間に延長すると されました。
●また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内外へ移動する場合 、インドネシア国内でワクチン接種を行わなければならないとされ ています。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月 4日付け通達(第8号通達への追加通達)を発出し、新型コロナウ イルスの変異株の感染拡大を踏まえ、外国人の入国及び出国規制を 強化すると発表しました。この規制強化措置は、 7月6日から適用され、追って定められる期限まで有効とされてい ます。
2.この追加通達では、インドネシア入国には、2回接種を完了し たことが確認できるワクチン接種証明書の提示が条件とされたほか 、入国後の指定宿泊施設での隔離期間が8×24時間に延長される となっています。また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内及 びインドネシア国外へ移動する場合、インドネシア政府主導無料ワ クチンプログラムまたは企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラ ムによるワクチン接種を行わなければならないとしています。 なお、ワクチン接種年齢に満たない子どもの扱いについては、この 通達では規定されておらず、インドネシア政府の説明によると、 国内・国外移動のいずれも行うことができないとされています。
3.主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の隔離期間
インドネシア入国後、政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて、 8×24時間隔離を行う(費用は自己負担)。PCR検査は、隔離 の1日目及び7日目に行われる。
(2)ワクチン接種義務
ア 外国人は、ワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書また はカードを提示することを入国の条件とする。
イ インドネシア国内に滞在している外国人が国内または外国へ移動す る場合、政府主導無料ワクチンプログラムまたは企業主導ゴトンロ ヨン・ワクチンプログラムのいずれかにより、ワクチン接種を行わ なければならない。
ウ ワクチン接種証明書またはカードの提示義務は、相互主義の原則に 基づき、閣僚級の外国高官の公式訪問に関連する外交査証または公 用査証保持者およびトラベル・コリドー・アグリーメントの枠組に より入国する外国人には適用されない。
(3)インドネシア人については、入国後の隔離は8x24時間に 延長されたほか、入国時にワクチン接種を行っていない場合、隔離 期間中の2回目のPCR検査の陰性が証明された後にワクチン接種 を行うとされています。
4.今回の措置には、日本へ一時帰国をしてワクチンを接種しよう とする方がインドネシアを出国できなくなることをはじめとして、 重大な問題があるところ、当館としては、外国人の国際的な往来の 障害とならないよう、インドネシア側に対して見直しを働きかける 予定であり、進展が得られ次第、随時お知らせしていきます。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ ワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。 在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による 措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が 更に悪化する可能性も念頭に、御自身や御家族の安全の確保に努め てください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
●インドネシア入国には、ワクチン接種証明書の提示が条件とされ
●また、インドネシア国内滞在中の外国人が国内外へ移動する場合
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、7月
2.この追加通達では、インドネシア入国には、2回接種を完了し
3.主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の隔離期間
インドネシア入国後、政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて、
(2)ワクチン接種義務
ア 外国人は、ワクチン接種が2回とも完了したことを示す証明書また
イ インドネシア国内に滞在している外国人が国内または外国へ移動す
ウ ワクチン接種証明書またはカードの提示義務は、相互主義の原則に
(3)インドネシア人については、入国後の隔離は8x24時間に
4.今回の措置には、日本へ一時帰国をしてワクチンを接種しよう
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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