【管理人コメント】
スリランカにおける水際措置についての情報です。7月8日以降新たなスリランカ入国後の隔離措置が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スリランカ入国後の隔離措置について
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●7月7日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染 症のスリランカ及び世界的な蔓延状況を踏まえ、 新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。本措置は、 8日午前0時から有効です。
●スリランカ入国には、引き続き、スリランカ外務省の事前入国許 可の取得が必要です(スリランカ観光開発局のサイトを通じてET Aを取得する場合は外務省の事前入国許可は不要ですが、関連の規 則に従う必要があります。)。
●スリランカ入国後の隔離措置は、新型コロナウイルス・ワクチン の接種状況により、隔離期間等が異なります。
7月7日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症 のスリランカ及び世界的な蔓延状況を踏まえ、 新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。措置の概要は 以下のとおりです。詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。
〇今次の保健省発表(7月7日付)
https://www.lk.emb-japan.go.jp /itpr_en/11_000001_00260.html
〇スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリスト
https://srilanka.travel/helloa gain/documents/Level1Hotels/ Level1HotelList_.pdf
1 スリランカ入国許可について
(1)外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)及び二重国籍者 (スリランカ到着時に外国のパスポートを使用する場合)は、スリ ランカ外務省の事前入国許可を取得しなければならない。スリラン カ政府又は民間機関の招待により重要なプロジェクト/会議/ 討議に参加するために入国する外国籍者は、スリランカ側関係機関 による招待状とともに、詳細をスリランカ外務省に送付して事前入 国許可を取得しなければならない。
スリランカ外務省メールアドレス:entry.permissi on@mfa.gov.lk
(2)観光旅行者、外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)、 二重国籍者及びスリランカ国籍者で、ETA(Electroni c Travel Authorization)を利用する場合は、スリランカ外務 省の事前入国許可は不要。ただし、スリランカ観光開発局が定める 関連の規則に従う必要がある。
2 出発前のPCR検査について
スリランカに入国するすべての者は、出発前72時間以内に実施さ れたPCR検査の陰性証明書(英語で記載されたもの) を持参しなければならない。(抗原検査は不可。)
3 スリランカ到着後の隔離について
(1)ワクチン未接種者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター 、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベ ル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着 時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
PCR検査は2歳以上の全ての渡航者が対象となる。2歳未満の子 供でも、同伴者が到着時のPCR検査で陽性となった場合は検査対 象となる。
イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、入国後14日間、隔離セン ター、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心 レベル1ホテルにて隔離措置を受けなければならない。観光旅行者 は、隔離期間であっても、トラベル・バブル内で指定観光施設の訪 問は可能。
ウ 2歳以上のすべての入国者は、入国後14日目に滞在先の隔離場所 においてPCR検査を受けなければならない。 2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性と なった場合は検査対象となる。14日目のPCR検査の結果が陰性 であれば、隔離は終了する。
(2)スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター 、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベ ル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着 時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
イ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18 歳の入国者は、到着時のPCR検査を受けなければならない。2歳 未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、同伴者が陽性となっ た場合は検査対象となる。
ウ 到着時PCR検査で陰性となった者は、隔離は不要となる。ただし 、入国後7日目にPCR検査を受けなければならない。
エ 到着時PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルま たはスリランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅 等へ移動する際には、自身で交通手段を手配し、 公共交通機関を利用してはならない。
オ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medi cal Officer of Health)に通知しなければならない。また、入国後7日目の PCR検査の結果をMOHに報告しなければならない。
(3)ワクチンを完全接種しているが、接種日からスリランカ到着 まで2週間を経過していない者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター 、隔離指定ホテルまたはスリランカ政府が認証する安全・安心レベ ル1ホテルに移動し、スリランカ保健省承認の検査機関による到着 時(1日目)のPCR検査を受けなければならない。
イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、ワクチンの完全接種から2 週間が経過するまでの間、隔離センター、隔離指定ホテルまたはス リランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルにて隔離措置を 受けなければならない。
ウ ワクチンの完全接種から2週間後にPCR検査を受け、結果が陰性 となった者は、隔離が不要となる。入国から7日未満に隔離センタ ー、隔離指定ホテル等を退所した場合は、入国後7日目にPCR検 査を受けなければならない。
エ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18 歳の入国者は、ワクチン完全接種者と同様にPCR検査を受けなけ ればならない。2歳未満の子供は当該PCR検査を免除されるが、 同伴者が陽性となった場合は検査対象となる。
オ PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはス リランカ政府が認証する安全・安心レベル1ホテルから自宅等へ移 動する際には、自身で交通手段を手配し、 公共交通機関を利用してはならない。
カ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medi cal Officer of Health)に通知しなければならない。また、入国後7日目の PCR検査を受けた場合は結果をMOHに報告しなければならない 。
4 渡航制限対象国について
過去14日以内に、インド、ベトナム、南米諸国、南アフリカ諸国 (南アフリカ共和国、アンゴラ、ボツワナ、レソト、 モザンビーク、ナミビア、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ) への渡航歴(トランジットを含む)がある外国籍者及び二重国籍者 は、追って通知するまでスリランカへの入国を許可しない。
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●スリランカ入国には、引き続き、スリランカ外務省の事前入国許
●スリランカ入国後の隔離措置は、新型コロナウイルス・ワクチン
7月7日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症
〇今次の保健省発表(7月7日付)
https://www.lk.emb-japan.go.jp
〇スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリスト
https://srilanka.travel/helloa
1 スリランカ入国許可について
(1)外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)及び二重国籍者
スリランカ外務省メールアドレス:entry.permissi
(2)観光旅行者、外国籍者(レジデンスビザ保有者を含む。)、
2 出発前のPCR検査について
スリランカに入国するすべての者は、出発前72時間以内に実施さ
3 スリランカ到着後の隔離について
(1)ワクチン未接種者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター
PCR検査は2歳以上の全ての渡航者が対象となる。2歳未満の子
イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、入国後14日間、隔離セン
ウ 2歳以上のすべての入国者は、入国後14日目に滞在先の隔離場所
(2)スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター
イ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18
ウ 到着時PCR検査で陰性となった者は、隔離は不要となる。ただし
エ 到着時PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルま
オ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medi
(3)ワクチンを完全接種しているが、接種日からスリランカ到着
ア 空港での全ての手続き完了後、スリランカ政府運営の隔離センター
イ 到着時PCR検査で陰性となった者は、ワクチンの完全接種から2
ウ ワクチンの完全接種から2週間後にPCR検査を受け、結果が陰性
エ ワクチン完全接種者が同伴する(ワクチン未接種の)2歳から18
オ PCR検査で陰性となり、隔離センター、隔離指定ホテルまたはス
カ 自宅等への到着後、速やかに所在地域を管轄するMOH(Medi
4 渡航制限対象国について
過去14日以内に、インド、ベトナム、南米諸国、南アフリカ諸国
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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