【管理人コメント】
スリランカにおける制限措置についての情報です。7月17日以降、スリランカ入国後の隔離措置が変更されます。ワクチンの完全接種者で渡航制限国からの入国でない場合、到着後7日目のPCR検査が免除されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スリランカ入国後の隔離措置の修正について
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●7月15日、スリランカ保健省は、7月7日に発表したスリラン カ入国後の隔離措置について、修正を発表しました。本措置は、 17日午前0時から有効です。
●主な修正・変更点は以下のとおりです。
・出発前PCR検査の対象年齢を2歳以上に変更。
・ワクチンの完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合、 到着後7日目のPCR検査は不要。ただし、同伴する2歳から18 歳の子供は、ワクチン未接種の場合、到着後7日目にPCR検査が 必要。
・渡航制限対象国の変更(ベトナムの除外)
・渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和(二重国籍者、レジ デンス・ビザ保有者等についても事前許可を取得すれば入国を可能 とする。)
7月15日、スリランカ保健省は、7月7日に発表したスリランカ 入国後の隔離措置について、修正を発表しました。本措置は、 17日午前0時から有効です。措置の概要は以下のとおりです。 詳細は、以下の保健省発表をご参照ください。
〇今次の保健省発表(7月15日付)
http://www.health.gov.lk/moh_f inal/english/public/elfinder/f iles/feturesArtical/2021/15.07 .2021%20Quarantine%20Measures% 20for%20Travellers%20Arriving% 20from%20Overseas%20during% 20the%20Pandemic%20of%20COVID- 19.pdf
1 出発前のPCR検査について
出発前のPCR検査の対象年齢を2歳以上に変更(2歳以上の全て のスリランカ入国者は、出発前72時間以内に実施されたPCR検 査の陰性証明書(英語で記載されたもの) を持参しなければならない(抗原検査は不可)。)。
2 スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者(ワク チン完全接種者)の到着後7日目のPCR検査について
(1)ワクチン完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合 、到着時(1日目)のPCR検査が陰性であれば、 以降の隔離は免除され、到着後7日目のPCR検査は必要ない。
(2)ワクチン完全接種者に同伴される2歳から18歳の子供は、 ワクチン未接種の場合、到着後7日目にPCR検査を受けなければ ならない。PCR検査の結果は速やかに所在地域を管轄するMOH (Medical Officer of Health)に通知しなければならない。
3 渡航制限対象国の変更
過去14日以内に、インド、南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリ カ共和国、アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア 、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ)への渡航歴(トランジッ トを含む。)がある者は、追って通知するまでスリランカへの入国 を許可しない(ベトナムは渡航制限対象国リストから除外)。
4 渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和等
(1)以下のカテゴリーの渡航者は、スリランカ保健局長/保健省 、スリランカ外務省及びスリランカ民間航空局の事前許可がある場 合、入国を許可される。
ア スリランカ国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
イ 二重国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
ウ 有効なレジデンスビザ保有者
エ スリランカ政府又は民間機関の招へいにより重要なプロジェクト/ 会議/討議に参加するために入国する外国籍者
(2)事前許可の取得には、カテゴリー毎に以下の書類の提出が必 要。
・上記(1)ア及びイ:パスポートの写し
・上記(1)ウ:パスポートの写し及びレジデンスビザの写し
・上記(1)エ:招へいの理由を含む詳細及びパスポートの写し( 招へいするスリランカ側関係機関が提出)
(3)渡航制限対象国からの入国者は、ワクチンの接種状況に関係 なく、スリランカ国籍者及び二重国籍者は隔離センターまたは隔離 指定ホテルにおいて、外国籍者は隔離指定ホテルにおいて、14日 間の隔離を受けなればならない(スリランカ政府が認証する安全・ 安心レベル1ホテルの利用は不可)。到着14日目のPCR検査の 結果が陰性であれば隔離は終了する。
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
●主な修正・変更点は以下のとおりです。
・出発前PCR検査の対象年齢を2歳以上に変更。
・ワクチンの完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合、
・渡航制限対象国の変更(ベトナムの除外)
・渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和(二重国籍者、レジ
7月15日、スリランカ保健省は、7月7日に発表したスリランカ
〇今次の保健省発表(7月15日付)
http://www.health.gov.lk/moh_f
1 出発前のPCR検査について
出発前のPCR検査の対象年齢を2歳以上に変更(2歳以上の全て
2 スリランカ到着2週間前までにワクチンを完全に接種した者(ワク
(1)ワクチン完全接種者で、渡航制限国からの入国ではない場合
(2)ワクチン完全接種者に同伴される2歳から18歳の子供は、
3 渡航制限対象国の変更
過去14日以内に、インド、南米諸国、南アフリカ諸国(南アフリ
4 渡航制限対象国からの入国可能対象者の緩和等
(1)以下のカテゴリーの渡航者は、スリランカ保健局長/保健省
ア スリランカ国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
イ 二重国籍者(及びそれらの外国籍配偶者)
ウ 有効なレジデンスビザ保有者
エ スリランカ政府又は民間機関の招へいにより重要なプロジェクト/
(2)事前許可の取得には、カテゴリー毎に以下の書類の提出が必
・上記(1)ア及びイ:パスポートの写し
・上記(1)ウ:パスポートの写し及びレジデンスビザの写し
・上記(1)エ:招へいの理由を含む詳細及びパスポートの写し(
(3)渡航制限対象国からの入国者は、ワクチンの接種状況に関係
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)
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