【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。現行の入国制限措置の一部が変更されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(7月29日現在:入国制限措置の大幅な変更)
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○ポイント
●7月28日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置を一部変更 しました。詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
7月28日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置を一部変更し ました。7月29日から有効となる入国制限措置の概要は以下のと おりです。
1 PCR検査による陰性(陽性)証明書および簡易抗原検査による陰 性証明書の発行国として認められる国の追加
入国時に提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書および簡易 抗原検査による陰性証明書の発行国として、これまでは、EU、 シェンゲン圏、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、 カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコが認められていま したが、あらたにボスニア・ヘルツェゴビナが追加されました。( 8月8日まで有効)
2 上記1以外の国でPCR検査および簡易抗原検査が行われた場合、 入国時に提出する証明として認められる条件をあらたに追加し、以 下のとおりとしました。(全ての条件を満たす必要あり)
・ EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原検 査による陰性(陽性)証明書と少なくとも同一の情報(氏名、個人 固有の識別子(個人番号、健康保険番号、パスポートまたはその他 の国の文書番号、生年月日またはその他の同様の識別子)、検査の 種類に関する情報(製造者、検体採取の日時)、証明書の発行者に 関する情報および証明書の発行日)を含み、かつ
・ EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格およ び技術システムに準拠したQRコードがあり、かつ
・ EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効 性、完全性を検証することが可能であること。
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●7月28日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置を一部変更
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
7月28日、スロベニア政府は、入国制限に係る措置を一部変更し
1 PCR検査による陰性(陽性)証明書および簡易抗原検査による陰
入国時に提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書および簡易
2 上記1以外の国でPCR検査および簡易抗原検査が行われた場合、
・
・
・ EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
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