【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。現行及び今後の制限措置についての内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その55)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その55)につきま して,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスに関する注意喚起(その55)
令和3年7月8日
在シンガポール日本大使館
1.7月7日,シンガポール保健省(MOH)は,フェーズ3「H eightened Alert」について以下の通り公表しました。詳細は保健省(M OH)HPを確認ください。
保健省(MOH)HP
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/updates-on-ph ase-3-(heightened-alert)-measu res-7Jul
(1)「Heightened Alert」に入ってから約2ヶ月となります。全ての皆様のご協 力と取組によって国内感染状況を安定させ、クラスターの拡散を防 ぐことができました。これまでフェーズ3(Heightened Alert(特別警戒))下で制限を6月14日、21日と2段階 で緩和してきましたが、経済・社会活動の更なる再開のため、 さらに各措置の調整を続けます。
【国内の状況】
(2)7月5日時点での過去一週間の国内新規感染者は28人で、 その前週の86人から減少しています。経路不明感染の件数につい ても同4人で、前週の14人から減少しています。
(3)105 Henderson Crescentや115 Bukit Merah View Market and Food Centre等で感染が発生していますが、積極的検査とアクティ ブサーベイランスによって感染拡大を検知し封じ込めることができ ています。感染の連鎖を遅らせることができており、更なる制限の 緩和ができる状況となっています。
【7月12日以降の安全管理措置の改正】
(4)7月12日以降、措置が以下のように改正されます(これ以 外の場面での措置を含めた安全管理措置の詳細はAnnex Aを参照ください)。
(5)飲食店での人数上限
飲食店内での飲食は5人までのグループで可能となります。この上 限は現時点でのソーシャルな集まりの上限と同じになるものです。 店内での飲食は、多くの人がマスクをせず密接する状態となり、 高リスクです。利用客が大きな声を出して飛沫を飛ばす要因となる ので、飲食店内でライブや音楽、テレビ・ビデオを流すことは引き 続き禁止となります。ソーシャルディスタンス確保や飲食時以外の マスク着用など、その他全ての安全管理措置も遵守してください。
(6)結婚披露宴の再開
7月12日以降、結婚披露宴は、入場前検査(Pre-Event Testing (PET))の実施により250人以下で実施することが可能です 。50人以下の場合は、新郎新婦及び関係者のみの入場前検査受検 でかまいません。長時間にわたって多くの接触・交流があるリスク の高い場面となるので、感染拡大リスクを減らすため、参加者はそ の他全ての安全管理措置を遵守する必要があります。詳細は社会・ 家庭振興省(MSF)のガイドラインを参照してください。
(7)屋内でのマスクなしでの運動等
ジム、フィットネススタジオでは、5人までのグループでマスクを せずに屋内で運動をすることが可能となり、これはマスクありの場 合や屋外での運動と同様になります。スポーツ・ エクササイズのクラスは、引き続き全体でインストラクターを含め て50人又は施設の収容上限人数のうちの少ない方まで、かつ1グ ループ5人までとすることで実施可能です。詳細はSportSG から発表があります。
(8)職場でのソーシャルな集まり
職場及び公共交通機関において人の接触を全体として減らすため、 引き続き在宅勤務をデフォルトとします。事業者は現在の体制を続 け、出勤させなければならない労働者がいる場合は時差出勤とし、 フレックスタイム制を導入しなければなりません。職場でのソーシ ャルな集まりやレクリエーションでの集まりを可能としますが、人 数は国内全体ルールである5人以下としなければなりません。
【特定業種への支援策】
(9)既に発表しているとおり、政府は5月16日から7月11日 までの間に影響を受けた業種へのJobs Support Schemeによる支援強化を実施しています。制限の段階的緩和 を踏まえ、7月12日から25日までの補助額は10% に引き下げられます。詳細はAnnex Bを参照ください。
【高リスク職場のスタッフへの定期簡易検査(FET RRT)について】
(10)以前に高リスク職場の従業員への簡易検査の導入について 発表しており、その後事業者実施の検査や専用検査センターによる 検査の実施について関連業種と協議してきました。 今般制度が整ったため、この定期簡易検査(Fast and Easy Test Rostered Routine Testing(FET RRT))について、7月15日以降、以下の職場で全ての従業員 への実施を義務化します。
a 店内飲食のある飲食店
b 各種ケアサービス(フェイシャルケア、ネイル、スパ、サウナ、マ ッサージ、ヘアドレッシング、メイク)
c 利用者がマスクを外すジム及びフィットネススタジオ
【抗原迅速検査(ART)キットを入手しやすく】
(11)6月16日から抗原迅速検査キット(OTC ART)を指定薬局で購入できるようにするとしていましたが、7 月16日からスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の一般 小売店での販売も開始します。また、1人10個までの購入制限も 廃止します。急性呼吸器症状のある方以外(大使館注:急性呼吸器 症状のある方は医療機関を受診することが求められています)、感 染の不安がある場合により多くの方が自己検査を実施できるように なります。
【全てのスーパーマーケットへのSafeEntryとSafeE ntryゲートウェイの配備】
(12)スーパーマーケットが混雑しており、感染のリスクが高く なっています。建物内において感染者と滞在時間が重なった人に対 する追跡を強化するため、スーパーマーケットは、既にTrace Together-only SafeEntry(大使館注:TraceTogetherアプ リ/トークンでしかSafeEntryチェックインできないプロ グラム)が導入されている建物内にある場合でも、TraceTo gether-only SafeEntryとSafeEntryゲートウェイによるチェ ックインを改めて導入する必要があります。21日からの施行とな ります。独立店舗のスーパーマーケット等既にTraceToge ther-only SafeEntryとSafeEntryゲートウェイを独自に設 置している場合は引き続きその運用が必要です。
全てのスーパーマーケット利用者はTraceTogetherア プリかトークンでSafeEntryゲートウェイを使ってチェッ クインしなければなりません。接触者の追跡を容易にし、人々を守 っていくため、SafeEntryによるチェックインを守ること や、TraceTogetherトークンの携行又はTraceT ogetherアプリを起動しておくことをお願いします。
【50%の人がワクチン接種を完了したタイミングで更なる改正】
(13)ワクチン接種率の上昇を踏まえ、ワクチン接種者に対して は異なる安全管理措置をとっていきます。国のワクチン接種プログ ラムにより接種を完了した人は、より多くのコミュニティの活動や 経済活動に参加できるようになります。 より多くの人がワクチンを接種することにより、感染者から、特に ワクチンを接種しておらず感染の危険が高い者への感染拡大のリス クを減らすことができます。
(14)感染状況が引き続き安定している前提の下、少なくとも人 口の50%の人がワクチン接種を完了したタイミング(7月末頃と 考えられます)で以下を実施することを検討しています。
a ソーシャルな集まりの人数上限を8人までに引上げ
b 映画館、礼拝、MICEイベント、ライブ公演、観客入りスポーツ イベント、結婚式等について、ワクチン接種が完了した人について は人数上限を倍、すなわち500人までとする。
c リスクの高い、屋内でのマスク無しでの場面(例:飲食店内での飲 食)において、ワクチン接種を完了した人(注1)のみ8人まで集 まって良いこととし、それ以外は5人までとする。
d 在宅勤務は引き続きデフォルトとしつつ、労働者のワクチン接種割 合に応じて出社を許可する。
詳細は実施が近くなった時期に公表します。
【エンデミックに向けて】
(15)年初に開始したワクチン接種は着実に進んでおり、この流 れを維持しなければなりません。ワクチン接種の進捗に応じて制限 緩和や感染対策の変更を計画してはいますが、 ワクチン接種が可能な全ての人は、可能な限り早くワクチン接種を 受けるよう強くお願いします。また、 2回目の接種予約が1回目から6~8週間後となっている人は、2 回目の予約を1回目から4週間後に早めてください。多くの人がワ クチンを受けて初めて、活動の再開を進めていくことやエンデミッ クとなったコロナとともに生きていくことが可能になります。
注1 ワクチン接種を完了した人とは、ファイザー・ビオンテック又はモ デルナのワクチンの接種を2回受け、2回目の接種から2週間経て 防護効果が最大となった人。感染から回復した人についても、ウイ ルスへの免疫を獲得しているため同等に扱われます。まだワクチン 接種を受けていない人や医学的にmRNAワクチンの接種を受けら れない人(12歳以下の人を含む)への配慮として、一定の制約下 で、入場前検査によって要件を緩和することや、子どもは要件免除 とする等の別の制度を検討しています。
2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における 感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表し ています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/ covid-19
3.8月1日から,日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の 皆様の中で,在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念 等を有し,日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する 方々を対象に,成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を 実施予定です。詳細につきましては,次の外務省海外安全ホームペ ージを御確認ください。
(海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
4.日本人の方も含め,日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない 場合,検疫法に基づき上陸できません。
また,空港の制限エリア内において,ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
5.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減 便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空・シルクエアーHP)
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
6.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPに て関連情報
を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新 情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP)
外務省 海外安全ホームページ (mofa.go.jp)
7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シン ガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染 予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https:// go.gov.sg/whatsapp
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスに関する注意喚起(その55)
令和3年7月8日
在シンガポール日本大使館
1.7月7日,シンガポール保健省(MOH)は,フェーズ3「H
保健省(MOH)HP
https://www.moh.gov.sg/news-hi
(1)「Heightened Alert」に入ってから約2ヶ月となります。全ての皆様のご協
【国内の状況】
(2)7月5日時点での過去一週間の国内新規感染者は28人で、
(3)105 Henderson Crescentや115 Bukit Merah View Market and Food Centre等で感染が発生していますが、積極的検査とアクティ
【7月12日以降の安全管理措置の改正】
(4)7月12日以降、措置が以下のように改正されます(これ以
(5)飲食店での人数上限
飲食店内での飲食は5人までのグループで可能となります。この上
(6)結婚披露宴の再開
7月12日以降、結婚披露宴は、入場前検査(Pre-Event Testing (PET))の実施により250人以下で実施することが可能です
(7)屋内でのマスクなしでの運動等
ジム、フィットネススタジオでは、5人までのグループでマスクを
(8)職場でのソーシャルな集まり
職場及び公共交通機関において人の接触を全体として減らすため、
【特定業種への支援策】
(9)既に発表しているとおり、政府は5月16日から7月11日
【高リスク職場のスタッフへの定期簡易検査(FET RRT)について】
(10)以前に高リスク職場の従業員への簡易検査の導入について
a 店内飲食のある飲食店
b 各種ケアサービス(フェイシャルケア、ネイル、スパ、サウナ、マ
c 利用者がマスクを外すジム及びフィットネススタジオ
【抗原迅速検査(ART)キットを入手しやすく】
(11)6月16日から抗原迅速検査キット(OTC ART)を指定薬局で購入できるようにするとしていましたが、7
【全てのスーパーマーケットへのSafeEntryとSafeE
(12)スーパーマーケットが混雑しており、感染のリスクが高く
全てのスーパーマーケット利用者はTraceTogetherア
【50%の人がワクチン接種を完了したタイミングで更なる改正】
(13)ワクチン接種率の上昇を踏まえ、ワクチン接種者に対して
(14)感染状況が引き続き安定している前提の下、少なくとも人
a ソーシャルな集まりの人数上限を8人までに引上げ
b 映画館、礼拝、MICEイベント、ライブ公演、観客入りスポーツ
c リスクの高い、屋内でのマスク無しでの場面(例:飲食店内での飲
d 在宅勤務は引き続きデフォルトとしつつ、労働者のワクチン接種割
詳細は実施が近くなった時期に公表します。
【エンデミックに向けて】
(15)年初に開始したワクチン接種は着実に進んでおり、この流
注1 ワクチン接種を完了した人とは、ファイザー・ビオンテック又はモ
2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/
3.8月1日から,日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の
(海外安全HP)
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
4.日本人の方も含め,日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない
また,空港の制限エリア内において,ビデオ通話及び位置確認アプ
https://www.sg.emb-japan.go.jp
5.航空会社各社は,新型コロナウイルスの発生により,路線の減
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空・シルクエアーHP)
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
6.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し,海外安全HPに
を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新
(海外安全HP)
外務省 海外安全ホームページ (mofa.go.jp)
7.外務省海外安全ホームページ,厚生労働省ホームページ,シン
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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