【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。7月1日から8月31日の間の国内制限措置について発表されました。飲食店の入場の際には陰性証明・接種証明・抗体証明のいずれかが必要になる(テイクアウト時は不要)との内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における制限措置)
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オーストリア政府は、7月1日以降の国内における制限措置を決定 しました。適用期間は7月1日から8月31日までです。
【措置概要】
1 一般事項
(1)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必 要でない屋内の公共の場では、原則としてマスク着用を義務付ける 。
(2)原則としてマスクはFFP2マスクに限定しない。着用義務 については、6歳未満は適用除外とする。
(3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については 、12歳未満は適用除外とする。
(4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれ かの提示が必要な店舗、施設では顧客に個人情報登録を義務付ける 。
2 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は、検体採取から24時間以内の当局に登録した 陰性の自己抗原検査結果、検体採取から48時間以内の権限を有す る施設による陰性の抗原検査結果、検体採取から72時間以内の権 限を有する施設による陰性のPCR検査結果のいずれかとする。
(2)接種証明書は、初回接種から22日以上経過して3ヶ月以内 のもの、2回目を接種して初回接種から9ヶ月以内のもの、接種が 一度で済むワクチンの接種から22日以上経過して9ヶ月以内のも ののいずれかとする。
(3)抗体証明書は、3ヶ月以内の中和抗体証明書、または6ヶ月 以内の治癒を証明する医師の診断書とする。
3 集会
(1)100人を超える集会は当局への届け出を義務付ける。入場 には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要 。
(2)500人を超える集会は当局の許可を得る。入場には陰性証 明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(3)100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。
4 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの 提示が必要。
(2)座席が固定されない場合、入場者数を最大収容人員の75% に制限する。
(3)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のい ずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務)。
5 宿泊施設
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの 提示が必要。
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途 、陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
6 商店
入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要 (ただし、屋内ではマスク着用義務)。
7 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場には陰性証明書、接種証 明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)身体が接近しないサービス業への入場には陰性証明書、接種 証明書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用 義務)。
8 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種 証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必要。
(2)博物館・美術館・図書館への入場には陰性証明書、接種証明 書、抗体証明書のいずれも不要(ただし、屋内ではマスク着用義務 )。
【各州による新型コロナウイルス対策措置】
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置 をとっている。
〇ウィーン州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/wien/
30日、ウィーン市長は会見を開き、以下のウィーン州独自の対策 措置を発表しました。この措置は連邦の措置より厳しく、7月1日 に発効するとのことです。
●3G規則については、PCR検査、薬局または検査ストリートで の抗原検査のみを認める。連邦省令にある自己抗原検査は認めない 。
●3G検査は6歳未満を適用除外とする。連邦省令では12歳未満 となっているがこれは不十分。
●病院の訪問者は患者当たり一日一人とし、FFP2マスクの着用 を条件とする。連邦省令での人数制限なしと一般マスクは不十分。
〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/burgenlan d/
〇ニーダーエスタライヒ州
2021年3月31日以降、ヴィーナー・ノイシュタット市の役所 に立ち入る者に対して有効な陰性証明書の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/niederoes terreich/
〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/oberoeste rreich/
〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/steiermar k/
〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/kaernten/
〇ザルツブルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/salzburg/
〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/tirol/
〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/vorarlber g/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
【措置概要】
1 一般事項
(1)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示が必
(2)原則としてマスクはFFP2マスクに限定しない。着用義務
(3)陰性証明書、接種証明書、抗体証明書の提示義務については
(4)入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれ
2 陰性証明書、接種証明書、抗体証明書
(1)陰性証明書は、検体採取から24時間以内の当局に登録した
(2)接種証明書は、初回接種から22日以上経過して3ヶ月以内
(3)抗体証明書は、3ヶ月以内の中和抗体証明書、または6ヶ月
3 集会
(1)100人を超える集会は当局への届け出を義務付ける。入場
(2)500人を超える集会は当局の許可を得る。入場には陰性証
(3)100人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。
4 飲食店
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの
(2)座席が固定されない場合、入場者数を最大収容人員の75%
(3)持ち帰りの場合は陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のい
5 宿泊施設
(1)入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの
(2)飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途
6 商店
入場に際して陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれも不要
7 サービス業
(1)身体が接近するサービス業への入場には陰性証明書、接種証
(2)身体が接近しないサービス業への入場には陰性証明書、接種
8 スポーツ・遊戯施設
(1)博物館・美術館・図書館を除き、入場には陰性証明書、接種
(2)博物館・美術館・図書館への入場には陰性証明書、接種証明
【各州による新型コロナウイルス対策措置】
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置
〇ウィーン州
https://corona-ampel.gv.at/akt
30日、ウィーン市長は会見を開き、以下のウィーン州独自の対策
●3G規則については、PCR検査、薬局または検査ストリートで
●3G検査は6歳未満を適用除外とする。連邦省令では12歳未満
●病院の訪問者は患者当たり一日一人とし、FFP2マスクの着用
〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ニーダーエスタライヒ州
2021年3月31日以降、ヴィーナー・ノイシュタット市の役所
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ザルツブルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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