【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレンシア州において7月12日から25日までの間「外出制限」および会合・集会に関する規制措置が導入されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州一部地域に対する夜間外出制限等の施行
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●7月12日、バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内におけ る新型コロナウイルス感染状況に鑑み、「外出制限」及び「会合・ 集会」に関する規制措置について、同州高等裁判所により承認され 施行した旨官報に掲載しました。
●これにより、バレンシア州の一部地域(※以下2(1)の地域) については、午前1時から午前6時までの夜間の外出が制限される ことになりました。
●「外出制限」及び「会合・集会」に関する規制措置は、官報掲載 (7月12日)から14日間有効です。
●バレンシア州に対し、現在施行されているその他の規制措置につ いては、以下のリンク(領事メール)をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 15611
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容をよくご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 各規制措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載(7月12日(月))から14日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
※注:外出制限措置の施行地域については、以下2(1)をご確認 ください。
2 外出制限措置
以下の地域(以下(1))については、以下の理由(以下(2)) による外出を除き、午前1時から午前6時までの夜間外出を制限す る。
(1)施行地域
ア バレンシア州アリカンテ県
Sant Vicent del Raspeig
イ バレンシア州カステジョン県
Benicassim
ウ バレンシア州バレンシア県
Alaquas、Alboraia、Aldaia、Almass era、Benaguasil、Benetusser、 Benifaio、Bunyol、Burjassot、 Catarroja、El Puig、Gandia、L’Eliana、Meliana、M islata、Moncada、Paterna、Picanya 、Picassent、Pucol、Quart de Poblet、Requena、Riba-roja de Turia、Sedavi、Silla、Tavernes Blanques、Utiel、Valencia、Vilama rxant、Xirivella
(2)除外される活動理由
(a)薬や必要な衛生用品等の購入
(b)医療機関への通院
(c)急を要する獣医への通院
(d)業務の遂行
(e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅
(f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介助
(g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動 物の狩猟
(h)不可抗力又は必要な状況下における場合
(i)然るべき許可を得たその他の類似行為
(j)許可された活動を遂行するための燃料補給
3 会合・集会に関する規制措置
(1)公共又は私有の場所、また、屋内外を問わず、10人を超え るグループを形成することができない。なお、同居人又は2つの同 居人グループのみで構成される場合は例外とする。また、 以下の理由による活動も例外とする。
(2)除外される活動理由
(a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動
(b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合
(c)未成年の近親者の訪問
(d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集ま り
(e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加 できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じで なければならない)
(3)前記(1)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関 、大学を含む教育機関等は含まれない。
4 官報掲載
今回の規制措置に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確 認いただけます。
[会合・集会、外出制限に関する規制措]
https://dogv.gva.es/datos/2021 /07/12/pdf/2021_7676.pdf
5 バレンシア州におけるその他の規制措置
バレンシア州については、7月25日までを期限として、別途規制 措置が施行されています。現在施行されている規制措置については 、以下のリンク(領事メール)をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 15611
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容をよくご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●これにより、バレンシア州の一部地域(※以下2(1)の地域)
●「外出制限」及び「会合・集会」に関する規制措置は、官報掲載
●バレンシア州に対し、現在施行されているその他の規制措置につ
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 各規制措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載(7月12日(月))から14日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
バレンシア州全域
※注:外出制限措置の施行地域については、以下2(1)をご確認
2 外出制限措置
以下の地域(以下(1))については、以下の理由(以下(2))
(1)施行地域
ア バレンシア州アリカンテ県
Sant Vicent del Raspeig
イ バレンシア州カステジョン県
Benicassim
ウ バレンシア州バレンシア県
Alaquas、Alboraia、Aldaia、Almass
(2)除外される活動理由
(a)薬や必要な衛生用品等の購入
(b)医療機関への通院
(c)急を要する獣医への通院
(d)業務の遂行
(e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅
(f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介助
(g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動
(h)不可抗力又は必要な状況下における場合
(i)然るべき許可を得たその他の類似行為
(j)許可された活動を遂行するための燃料補給
3 会合・集会に関する規制措置
(1)公共又は私有の場所、また、屋内外を問わず、10人を超え
(2)除外される活動理由
(a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動
(b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合
(c)未成年の近親者の訪問
(d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集ま
(e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加
(3)前記(1)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関
4 官報掲載
今回の規制措置に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確
[会合・集会、外出制限に関する規制措]
https://dogv.gva.es/datos/2021
5 バレンシア州におけるその他の規制措置
バレンシア州については、7月25日までを期限として、別途規制
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
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○在スペイン日本国大使館
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○在ラスパルマス領事事務所
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