【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ジャワ島及びバリ島を対象に7月3日から7月20日まで緊急活動制限を行われます。完全在宅勤務、ショッピングモールの閉鎖、飲食店での店内飲食の禁止などの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府によるジャワ・バリでの緊急活動制限の実施(政府による発表)
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●7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、ジャワ島及びバ リ島を対象として、7月3日から7月20日まで、緊急活動制限を 行うと発表しました。
●必須分野以外の活動については、完全在宅勤務、ショッピング・ モールの閉鎖、スーパー営業時間の午後8時までの制限、飲食店で の店内飲食禁止とされました。
●公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種 証明書の提示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前 2日以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書が、その他の交 通機関による移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検 査の陰性証明書が求められるとなっています。
1.7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、国内において 新型コロナウイルス感染が急拡大している現状を受け、 新規感染者数の更なる増加抑制のため、ジャワ島及びバリ島を対象 に、7月3日から7月20日まで、緊急の社会活動制限を行うと発 表しました。
2.今回の発表では、必須分野以外の活動については、完全在宅勤 務、ショッピング・モールの閉鎖、スーパー営業時間の午後8時ま での制限、飲食店での店内飲食禁止とされました。また、公共交通 機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種証明書の提 示が求められるとともに、飛行機による移動では出発前2日以内に 検体採取されたPCR検査の陰性証明書が、その他の交通機関によ る移動では出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性証 明書が求められるとなっています。
3.対象地域は、ジャワ島及びバリ島のほぼ全域となっています。 ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のブカシ県 ・市、ボゴール県・市、デポック市、バンテン州のタンゲラン県・ 市、南タンゲラン市)、バンドン県・市、スマラン市、 スラバヤ市、デンパサール市などが対象地域に含まれています。
4.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。
(1)対象地域
ジャワ島及びバリ島の全県・市の中で、レベル4に指定された48 県・市及びレベル3に指定された74県・市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム 、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業) 以外の活動は、100%在宅勤務。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運 輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、 防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、 生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
オ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、 営業時間は午後8時まで、収容人数を50%に制限。薬局は24時 間営業可。
カ ショッピング・モールは閉鎖。
キ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピング・モール内の店舗でも 、テイクアウトまたはデリバリーのみ。店内飲食は禁止。
ク 建設活動は、100%の活動可。
ケ 礼拝施設は閉鎖。
コ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖。
サ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は、禁止。
シ 公共交通機関の定員は、70%までに制限。
ス 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止 。
セ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動において は、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチン・カード)の提 示を求めるとともに、飛行機での移動については出発前2日以内に 検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移 動については出発前1日以内に検体採取された迅速抗原検査の陰性 証明書の提示を求める。
ソ 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシール ドのみの着用は禁止。
タ 隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限を継続。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ ワ島を中心に、新型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。 在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による 措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が 更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や 御家族の安全の確保に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
●必須分野以外の活動については、完全在宅勤務、ショッピング・
●公共交通機関による長距離の国内移動については、ワクチン接種
1.7月1日、ルフット海洋・投資担当調整大臣は、国内において
2.今回の発表では、必須分野以外の活動については、完全在宅勤
3.対象地域は、ジャワ島及びバリ島のほぼ全域となっています。
4.緊急活動制限の概要は、以下のとおりです。
(1)対象地域
ジャワ島及びバリ島の全県・市の中で、レベル4に指定された48
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運
オ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、
カ ショッピング・モールは閉鎖。
キ 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピング・モール内の店舗でも
ク 建設活動は、100%の活動可。
ケ 礼拝施設は閉鎖。
コ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖。
サ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は、禁止。
シ 公共交通機関の定員は、70%までに制限。
ス 結婚披露宴は、出席者を30名までに制限し、会場での食事は禁止
セ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動において
ソ 自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシール
タ 隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限を継続。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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