【管理人コメント】
ウクライナにおける制限措置についての情報です。検疫期間を10月1日まで延長されました。現時点では検疫措置の内容には変更はありません。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長(10月1日まで)
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【ポイント】
●ウクライナ閣僚会議は、検疫期間を10月1日まで延長すると発 表しました。現時点では、検疫措置の内容には変更は確認されてい ません。
●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・ 地域が感染状況に応じて独自の措置を採っている場合もありますの で、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライ ナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等 、十分注意してください。
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長
ウクライナ閣僚会議は、検疫期間を10月1日まで延長すると発表 しました。現時点では、検疫措置の内容の変更は確認されていませ ん。改訂内容の詳細は、閣僚会議HP(ウクライナ語のみ:htt ps://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/855-2021-%D0%BF#n2) 等でご確認ください。
2 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地 域が感染状況に応じて独自の措置を採る場合もありますので、ウク ライナに渡航・滞在を予定している方又は既に滞在中の方は、自ら もウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を 収集する等、十分注意してください。
3 日本国外務省は、8月25日現在、ウクライナに対して感染症危険 情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」 を発出し、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウ クライナ入国に関する最新の情報は、在日ウクライナ大使館(+8 1 (3) 5474 9773 (領事部))等でご確認ください。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp /itpr_ja/consular.html
●ウクライナ閣僚会議は、検疫期間を10月1日まで延長すると発
●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・
【本文】
在留邦人の皆様へ
たびレジ登録者の皆様へ
1 新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長
ウクライナ閣僚会議は、検疫期間を10月1日まで延長すると発表
2 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地
3 日本国外務省は、8月25日現在、ウクライナに対して感染症危険
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp
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