【管理人コメント】
香港における水際措置についての情報です。8月20日以降検疫措置の強化が発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナ(その128:香港の検疫措置の強化について)
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17日(火)、香港政府は、世界的な感染状況の悪化及びデルタ株 の感染力を考慮して、8月20日(金)午前0:00から、以下の とおり検疫措置を強化することを発表しました。
1 グループB(日本を含む中リスク国)からの入境者の指定検疫ホテ ルにおける強制検疫期間は、ワクチン完全接種者でかつ香港出境前 に取得した抗体検査の陽性結果証明を有する場合( 香港居民のみ対象)でも最低14日間とする。
当館注:この措置により、6月30日より実施されていた抗体検査 の陽性結果の提示による検疫期間の短縮(14日→7日) は実施されなくなります。これを受け、18日から開始予定であっ た香港国際空港での抗体検査についても中止となりました。)
2 各グループとも入境後のウイルス検査回数を少なくとも6回に引き 上げる。また,自己観察期間中の6回目の強制検査は地区検査セン ターで実施する。
3 ご参考までに,グループBに関して,変更前後の措置の内容を纏め ると以下のとおりです。○非ワクチン完全接種者(香港居民のみ)
(従来(~8/19)の措置) (8/20~の措置)
・指定ホテルにおいて21日間の強制検疫 → 指定ホテルにおいて21日間の強制検疫
・強制検疫期間中に4回のウイルス検査 → 強制検疫期間中に6回のウイルス検査
○ワクチン完全接種者(香港居民及び非香港居民)
・指定ホテルにおいて14日間の強制検疫 → 指定ホテルにおいて14日間の強制検疫
・強制検疫期間中に3回のウイルス検査 → 強制検疫期間中に4回のウイルス検査
・強制検疫後7日間の自己観察 → 強制検疫後7日間の自己観察
・16, 19日目に強制ウイルス検査
→ 16, 19日目に強制ウイルス検査(19日目は地区検査センター)
他のグループの変更前後の措置の内容については、以下リンクの「 「ワクチン・バブル」下の香港入境時の強制検疫措置等の緩和」の 表にまとめておりますのでご参照ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp /files/100221279.pdf
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge neral/202108/17/P2021081700867 .htm
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップペー ジにとりまとめて掲載しておりますので,渡航のご予定のある方は 事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し ますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるな どの場合には代表電話にご連絡ください。
1 グループB(日本を含む中リスク国)からの入境者の指定検疫ホテ
当館注:この措置により、6月30日より実施されていた抗体検査
2 各グループとも入境後のウイルス検査回数を少なくとも6回に引き
3 ご参考までに,グループBに関して,変更前後の措置の内容を纏め
(従来(~8/19)の措置) (8/20~の措置)
・指定ホテルにおいて21日間の強制検疫 → 指定ホテルにおいて21日間の強制検疫
・強制検疫期間中に4回のウイルス検査 → 強制検疫期間中に6回のウイルス検査
○ワクチン完全接種者(香港居民及び非香港居民)
・指定ホテルにおいて14日間の強制検疫 → 指定ホテルにおいて14日間の強制検疫
・強制検疫期間中に3回のウイルス検査 → 強制検疫期間中に4回のウイルス検査
・強制検疫後7日間の自己観察 → 強制検疫後7日間の自己観察
・16, 19日目に強制ウイルス検査
→ 16, 19日目に強制ウイルス検査(19日目は地区検査センター)
他のグループの変更前後の措置の内容については、以下リンクの「
https://www.hk.emb-japan.go.jp
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップペー
https://www.hk.emb-japan.go.jp
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し
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