【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。現行の国内制限措置及び入国制限措置が一部変更されています。8月16日以降、屋外屋内における文化イベントでマスク着用と手の消毒が必要となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(8月16日現在:国内制限措置、入国制限措置の変更)
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○ポイント
●8月14日、スロベニア政府は、国内制限措置および入国制限に 係る措置の一部変更を発表しました。 詳しくは本文をご確認ください。
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、8月16日か ら、屋外・屋内における文化イベントでは、再びマスクの着用と手 の消毒が必要となりました。ただし、屋外における文化イベントで 1.5メートルの距離が確保出来る場合は、 マスクの着用は不要です。
2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。こ れにより、8月23日以降、トランジットのためにも証明書が必要 となります。有効な証明書は以下のとおりです。
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内) による陰性証明書(※参照)
イ PCR検査による陽性結果(10日以降6ヶ月以内のもの)(※参 照)
ウ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明(6ヶ月以内)(※参照 )
エ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が 記載されていれば、有効なワクチン接種証明書として認められると のことです。(英語又はドイツ語に翻訳されていることを推奨)
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch) 、投与番号、ワクチン接種日)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov .si/en/topics/coronavirus-dise ase-covid-19/border-crossing/) をご確認ください。
また、認められるワクチンの種類及び必要とされる接種後の経過日 数はつぎのとおりです。
●1回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●1回目の接種から少なくとも21日が経過している
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディ ア製ワクチン(インド)
●2回目の接種から少なくとも7日間が経過している
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
●2回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
オ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同 時提出(以下のいずれか)
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(8ヶ月以内)および ワクチン接種証明(1回目)
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内) およびワクチン接種証明(1回目)
(注)上記アからオの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は 第三国のデジタル新型コロナ証明書(QRコード付き、英語表記) による証明も認められます。
※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書 または簡易抗原検査による陰性証明書及び新型コロナウイルス感染 症からの回復証明の発行国として認められているのは、EU、 シェンゲン圏、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、 カナダ、イスラエル、ロシア、セルビア、トルコ、ボスニア・ ヘルツェゴビナとなっており、日本は含まれておりませんのでご注 意ください。
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、 スロベニア(リュブリャナ空港)到着後、空港で簡易抗原検査(有 料)を受けることが可能です。
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国 時に提出する証明として認められる証明書の条件は以下の全てを満 たすものです。
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原 検査による陰性(陽性)証明書と少なくとも同一の情報(氏名、個 人固有の識別子(個人番号、健康保険番号、パスポートまたはその 他の国の文書番号、生年月日またはその他の同様の識別子)、検査 の種類に関する情報(製造者、検体採取の日時)、証明書の発行者 に関する情報および証明書の発行日)を含む。
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格お よび技術システムに準拠したQRコードがある。
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効 性、完全性を検証することが可能である。
(2)なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除 となる特例は以下のとおりです。
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニア を出国する場合
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限 を必要としない親族と入国する場合、または入国制限を必要としな い教師等に引率された団体として入国する場合
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する 者が、農林作業を行う目的で出国し、10時間以内にスロベニアに 戻る場合(同居する同伴者にも適用)
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直 線距離で10キロ以内に居住している者が出国後5日以内にスロベ ニアに帰国する場合
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し 、12時間以内にスロベニアを出国する場合
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●8月14日、スロベニア政府は、国内制限措置および入国制限に
●最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。
○本文
1 国内制限措置の一部変更
スロベニアの国内制限措置に関する政令が改正され、8月16日か
2 入国制限措置の一部変更
(1)スロベニア政府は、入国制限措置の一部を変更しました。こ
ア PCR検査(72時間以内)または簡易抗原検査(48時間以内)
イ PCR検査による陽性結果(10日以降6ヶ月以内のもの)(※参
ウ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明(6ヶ月以内)(※参照
エ ワクチン接種証明書
スロベニア政府HPによれば、ワクチン接種証明書に以下の情報が
○氏名
○生年月日
○個人識別番号または健康保険番号またはその他の識別子
○ワクチンの種類に関する情報(メーカー、バッチ(batch)
○証明書または証明を発行した機関に関する情報
詳細は、スロベニア政府のHP(https://www.gov
また、認められるワクチンの種類及び必要とされる接種後の経過日
●1回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・ジョンソン・アンド・ジョンソン/ヤンセン・シラグ製ワクチン
●1回目の接種から少なくとも21日が経過している
・アストラゼネカ製ワクチン
・アストラゼネカ/セラム・インスティチュート・オブ・インディ
●2回目の接種から少なくとも7日間が経過している
・ビオンテック/ファイザー製ワクチン
●2回目の接種から少なくとも14日間が経過している
・モデルナ製ワクチン
・スプートニクV(国立ガマレヤ研究所(ロシア)製)
・シノバック・バイオテック製(中国)ワクチン
・シノファーム製(中国)ワクチン
オ 新型コロナウイルス感染症からの回復証明とワクチン接種証明の同
○新型コロナウイルス感染症からの回復証明(8ヶ月以内)および
○PCR検査による新型コロナウイルス陽性の証明(8か月以内)
(注)上記アからオの証明は、EUデジタル新型コロナ証明書又は
※1 入国時の証明として提出するPCR検査による陰性(陽性)証明書
なお、現地関係者によれば、日本からスロベニアにお越しの方は、
※2 上記以外の国でPCR検査及び簡易抗原検査が行われた場合、入国
●EUまたはシェンゲン圏で発行されたPCR検査または簡易抗原
●EUデジタル新型コロナ証明書システムと相互運用可能な規格お
●EUデジタル新型コロナ証明書と同様に、証明書の真正性、有効
(2)なお、自主隔離およびPCR検査による陰性証明書等が免除
・国際輸送部門に従事する者が、入国後12時間以内にスロベニア
・15歳未満の子供が、スロベニアに於いて自主隔離等の入国制限
・国境地帯または国境にまたがり私有地を有するもしくは賃貸する
・EU、シェンゲン圏で雇用され、スロベニアと隣国の国境から直
・スロベニアに滞在許可を有しない者がトランジット目的で入国し
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
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