【管理人コメント】
マレーシアにおける制限措置についての情報です。8月16日以降経済活動等に対する規制が一部緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】経済活動等に対する規制緩和(2021年8月15日)、日本のワクチン証明書のMySejahteraアプリへの移管(2021年8月15日)
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1.経済活動等に対する規制緩和(2021年8月15日)
●8月15日、ムヒディン首相が8月16日から適用される経済活 動等に対する規制緩和を発表しました。 主な内容は以下のとおりです。
<第1段階>※詳細の追加SOP有り。
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必 ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。
(1)洗車場
(2)電気・電器店
(3)生活用品・キッチン用品店
(4)家具店
(5)スポーツ用品店
(6)カーアクセサリー店
(7)自動車の流通・販売センター
(8)朝市・ファーマーズマーケット
(9)衣料品・ファッション・アクセサリー店(試着室使用不可) ※
(10)ジュエリー店※
(11)理髪店・ビューティーサロン(基本的な散髪サービスのみ )※
このほか、ジョギング、サイクリング、エクササイズを目的に近隣 にある公共の公園に行くことが可能になる。
<第2段階>
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必 ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。
(1)写真店
(2)中古品店
(3)花屋・種苗店
(4)手工芸品・土産物店
(5)アンティーク店
(6)おもちゃ屋
(7)カーペット店
(8)クリエイティブ産業用品店
(9)アウトドア用品店
(10)化粧品・スキンケア・香水店
(11)タバコ店(電子タバコを含む)
<製造業、建設業、鉱業、採掘業でのワクチン接種完了者の割合に 応じた操業の再開>
・第一段階から第三段階までの各段階において、製造業、建設業、 鉱業、採石業の中で、必要不可欠な経済活動に分類されていない業 務の操業再開が許可される。操業率はワクチン接種を完了した従業 員の割合に応じて決定される。詳細は以下のとおり。
(ワクチン接種完了の従業員の割合 操業率)
・40%~59% 60%
・60%~79% 80%
・80%~100% 100%
●ムヒディン首相の発表の詳細については、以下を御参照ください 。
https://www.pmo.gov.my/2021/08 /kenyataan-media-berkenaan-kem udahan-sektor-ekonomi-vaksinas i-lengkap/
●なお、国際貿易産業省が製造業でのワクチン接種完了者の割合に 応じた操業の再開について詳細を発表しており、 内容は以下のとおりです。
・第一段階及び第二段階において必要不可欠な経済活動に分類され ていない製造業の企業は、ワクチン接種を完了した従業員の割合に 応じて操業が許可される。
・第一段階、第二段階及び第三段階において必要不可欠な経済活動 に分類されている製造業の企業は、ワクチン接種を完了した従業員 の割合に応じて操業率を高めることが許可される。
・企業は、COVID-19インテリジェント管理システム(CI MS)3.0システムに、ワクチン接種を完了した従業員数と氏名 を申告する必要があり、申告後に、企業は最新の操業承認書をダウ ンロードすることができる。
・ワクチン接種率の申告のためのCIMS3.0システムへのアク セスは、製造部門のみに制限される。
・従業員のワクチン接種率の検証は、科学技術イノベーション省の COVID-19予防接種タスクフォース(CITF) を通じて実施され、定期的な訪問検査も実施される。
・既存のSOPに加えて、企業は保健省が承認したRTK抗原検査 を従業員に対して2週間ごとに自己検査または医療機関で実施する ことが求められる。
●国際貿易産業省の発表の詳細については、以下を御参照ください 。
https://www.miti.gov.my/miti/r esources/Media%20Release/Media _Release_-_Manufacturing_Secto r_Allowed_To_Operate_Based_On_ Employees_Full_Vaccination_ Rate.pdf
2.日本のワクチン証明書のMySejahteraアプリへの移 管
今般、保健所から、日本で発行された紙のワクチン証明書をMyS ejahteraアプリへ移管する方法について以下の回答を得ま したのでお知らせいたします。なお、 本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能 性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。
・日本で2回のワクチン接種を受けてワクチン証明書を出してもら ったものは、【helpdesk4@mysejahtera.o rg】へメールすることでアプリへ情報を反映することが可能。
・メールには、以下の情報を記載・添付すること。
・ワクチン接種した国名(日本等)
・接種日(1回目、2回目)
・ワクチンの名前(コミナティ等)
・ワクチンのロットナンバー
・パスポート番号
・ワクチン証明書の画像
なお、1回目を日本で接種し、2回目をマレーシアで接種すること を希望される方におかれては、海外当局が発行した1回目接種証明 を持参した上で、最寄りの保健所へ連絡し、 相談する必要があります。最寄りの保健所連絡先は以下サイトでご 確認ください。
(JKJAV FB)
https://www.facebook.com/jkjav my/posts/210360264388861?__tn_ _=-R
(各地域の保健所連絡先一覧)
https://covid-19.moh.gov.my/ho tline
○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染 者が急増しています。直近の感染状況については、 当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、 感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kansenjyoukyou.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを 避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、 基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及 びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてくださ い(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」 発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急 の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関 係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてく ださい。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、 お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・S NS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●8月15日、ムヒディン首相が8月16日から適用される経済活
<第1段階>※詳細の追加SOP有り。
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必
(1)洗車場
(2)電気・電器店
(3)生活用品・キッチン用品店
(4)家具店
(5)スポーツ用品店
(6)カーアクセサリー店
(7)自動車の流通・販売センター
(8)朝市・ファーマーズマーケット
(9)衣料品・ファッション・アクセサリー店(試着室使用不可)
(10)ジュエリー店※
(11)理髪店・ビューティーサロン(基本的な散髪サービスのみ
このほか、ジョギング、サイクリング、エクササイズを目的に近隣
<第2段階>
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必
(1)写真店
(2)中古品店
(3)花屋・種苗店
(4)手工芸品・土産物店
(5)アンティーク店
(6)おもちゃ屋
(7)カーペット店
(8)クリエイティブ産業用品店
(9)アウトドア用品店
(10)化粧品・スキンケア・香水店
(11)タバコ店(電子タバコを含む)
<製造業、建設業、鉱業、採掘業でのワクチン接種完了者の割合に
・第一段階から第三段階までの各段階において、製造業、建設業、
(ワクチン接種完了の従業員の割合 操業率)
・40%~59% 60%
・60%~79% 80%
・80%~100% 100%
●ムヒディン首相の発表の詳細については、以下を御参照ください
https://www.pmo.gov.my/2021/08
●なお、国際貿易産業省が製造業でのワクチン接種完了者の割合に
・第一段階及び第二段階において必要不可欠な経済活動に分類され
・第一段階、第二段階及び第三段階において必要不可欠な経済活動
・企業は、COVID-19インテリジェント管理システム(CI
・ワクチン接種率の申告のためのCIMS3.0システムへのアク
・従業員のワクチン接種率の検証は、科学技術イノベーション省の
・既存のSOPに加えて、企業は保健省が承認したRTK抗原検査
●国際貿易産業省の発表の詳細については、以下を御参照ください
https://www.miti.gov.my/miti/r
2.日本のワクチン証明書のMySejahteraアプリへの移
今般、保健所から、日本で発行された紙のワクチン証明書をMyS
・日本で2回のワクチン接種を受けてワクチン証明書を出してもら
・メールには、以下の情報を記載・添付すること。
・ワクチン接種した国名(日本等)
・接種日(1回目、2回目)
・ワクチンの名前(コミナティ等)
・ワクチンのロットナンバー
・パスポート番号
・ワクチン証明書の画像
なお、1回目を日本で接種し、2回目をマレーシアで接種すること
(JKJAV FB)
https://www.facebook.com/jkjav
(各地域の保健所連絡先一覧)
https://covid-19.moh.gov.my/ho
○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染
https://www.my.emb-japan.go.jp
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
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