【管理人コメント】
マレーシアにおける制限措置についての情報です。ワクチン接種完了者への緩和措置の追加事項が発表されました。8月20日以降ワクチン接種完了者はデジタルワクチン接種証明書の提示により店内飲食、スポーツ活動等が可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ワクチン接種完了者への緩和措置(追加:店内飲食、スポーツ等の規制緩和)(2021年8月19日)
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8月19日、ムヒディン暫定首相が、ワクチン接種完了者への緩和 措置の追加事項を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
●許可の対象となるワクチン接種完了者
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノ バック等)の場合: 2回接種後14日以上経過している者
・1回のみ接種が必要なワクチン(ジョンソンエンドジョンソン、 カンシノ等)の場合: 1回接種後28日以上経過している者
●対象地域
「国家回復計画」第一段階及びそれ以降の段階の対象地域
●必須要件
デジタルワクチン接種証明書の提示
●適用開始日
8月20日
●許可の対象となる活動
(A)レストラン内での食事(Dine-in)
ワクチン接種済みの夫婦が17歳以下の子供を連れて店内で食事す る場合は、子供が規制(SOP)を厳格に遵守することが条件。( 当館注:8月10日以降、第二段階以降の対象州に適用されている 緩和措置で示されている、「1つのテーブルに対し50% の許容人数まで」等の条件は今回の発表では明記されていませんが 、詳細については今後発表されるSOPを御確認ください。)
(B)スポーツ・レクリエーション活動
6時から22時まで。(居住地と)同一地区内の屋外又は半屋外で 物理的距離を確保して個人で行うもので、例えば、ジョギング、 エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、 乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、 バドミントン(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツ、 ピクニック、キャンプなど。17歳以下の子供の参加は、 SOPの厳格な遵守が条件。
(C)クラブハウス敷地内のレストランやカフェでの店内飲食
クラブハウス敷地内での更衣室及びシャワールームの使用は許可さ れない。
(D)夜市及び日曜市場の営業
●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発 表される。
●これらの緩和措置の対象施設において感染がみられた場合には、 保健省が迅速にリスク分析を行い、当該施設又は区域の閉鎖や、S OP違反者への反則金を課す場合がある。
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
(マレー語)https://www.facebook.com /ts.muhyiddin/posts/4314920325 253160
〇ワクチン接種完了者への緩和措置についてのこれまでの発表の概 要は、以下を御確認ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_09082021.html
○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染 者が急増しています。直近の感染状況については、 当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、 感染した場合など、ご不安な場合は当館までご相談ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kansenjyoukyou.html
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを 避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、 基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及 びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてくださ い(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」 発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急 の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関 係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてく ださい。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、 お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・S NS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●許可の対象となるワクチン接種完了者
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノ
・1回のみ接種が必要なワクチン(ジョンソンエンドジョンソン、
●対象地域
「国家回復計画」第一段階及びそれ以降の段階の対象地域
●必須要件
デジタルワクチン接種証明書の提示
●適用開始日
8月20日
●許可の対象となる活動
(A)レストラン内での食事(Dine-in)
ワクチン接種済みの夫婦が17歳以下の子供を連れて店内で食事す
(B)スポーツ・レクリエーション活動
6時から22時まで。(居住地と)同一地区内の屋外又は半屋外で
(C)クラブハウス敷地内のレストランやカフェでの店内飲食
クラブハウス敷地内での更衣室及びシャワールームの使用は許可さ
(D)夜市及び日曜市場の営業
●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発
●これらの緩和措置の対象施設において感染がみられた場合には、
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
(マレー語)https://www.facebook.com
〇ワクチン接種完了者への緩和措置についてのこれまでの発表の概
https://www.my.emb-japan.go.jp
○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染
https://www.my.emb-japan.go.jp
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
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