【管理人コメント】
ラオスにおける制限措置についての情報です。現行の感染拡大防止措置が一部変更の上8月18日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例8月3日及び感染拡大防止対策の延長(8月18日まで))
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【ポイント】
〇8月3日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケ ート県67名、首都ビエンチャン78名、チャンパサック県48名 、カムワン県30名、サラワン県16名、ビエンチャン県6名、 ボケオ県4名、ルアンナムター県1名の計250名の新規感染者が 確認された旨発表しました。これで感染者数は計7, 015名になりました。
〇8月3日、首相府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を 8月4日0時から8月18日24時まで15日間継続すること及び 一部緩和措置を発表しました。全文は以下3のとおりです。なお、 地方行政当局は、首都ビエンチャン又は県の施設で14日間の隔離 期間を終了した者に対し、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機 させることとされていますが、ラオス外務省に確認したところ、本 件対象は帰国労働者であり、一般の外国人に対する措置(入国後、 指定ホテルで14日間の隔離を行う。)には変更がないとのことで す。
〇以下4のとおり、変異株への対応を含め引き続き感染予防に万全 を期してください。
【本文】
1 8月3日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケー ト県67名(帰国労働者63名、市中感染4名)、首都ビエンチャ ン78名(帰国労働者)、チャンパサック県48名(帰国労働者) 、カムワン県30名(帰国労働者)、サラワン県16名( 帰国労働者)、ビエンチャン県6名(帰国労働者2名、 市中感染4名)、ボケオ県4名(市中感染)、 ルアンナムター県1名(市中感染)の計250名の新規感染者が確 認された旨発表しました。これで感染者数は計7, 015名になりました。
2 感染者の状況
(1)ビエンチャン県の市中感染は、バンビエン郡Namon村在 住のタイからの帰国労働者との濃厚接触によるもの。
(2)サワンナケート県の市中感染4名のうち、1名は国境職員。
3 首相府官房(全文)
第956号
首都ビエンチャン、2021年8月3日
通知
宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン市長及び全県知事
件名:2021年8月4日~8月18日のCOVID-19感染拡 大防止対策の継続について
首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委 員会による感染状況の評価及び4月21日付け首相令第15号、7 月19日付け首相通知第829号及び関連措置に基づく取組の結果 、特に首都ビエンチャンにおいて市中感染はゼロにまで減少する時 期も出てきている。しかし、近隣国からラオスへの帰国労働者の数 は増加し続けており、感染力の強いデルタ株及びアルファ株を含む 輸入症例の数が300以上に及ぶ日もある。よって我々は、引き続 き帰国労働者に対応し、特に国境地域において同感染症への厳重な 警戒を行うべく全面的に取り組まねばならない。厳格な措置が取ら れなければ市中感染が広がるリスクがある。特に最近は各種規制へ の違反行動が見られ、違法入国により一部地域での市中感染を招い ている。よって、政府は、4月21日
付け首相令第15号、7月19日付け首相府官房通知第829号、 及び中央特別対策委員会による勧告に定められた措置を、8月4日 0時から8月18日24時までの15日間延長し、以下の措置を継 続・緩和する。
1 継続措置(禁止・制限措置)
(1)引き続き国境地域の警戒を行う。定期的に巡視し、厳格に検 温及び検査を行うとともに、帰国労働者が多く流入する地方県にお ける隔離・治療施設を増設する。
(2) 各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携し つつ、感染者を探し出し治療を受けさせること。より多くの対象者 に対してワクチン接種を行うこと。
(3) 全国において、バー、カラオケ、娯楽施設、映画館、ビリヤード場 、スパ、インターネットカフェ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖 すること。
(4)市中感染のある県又は地区において、サッカー、格闘技等の 身体接触を伴うスポーツを禁ずること。
(5) 特別対策委員会の定めに従い、感染地域(レッドゾーン)への出入 りを禁ずる。必要な条件と理由に基づき地方当局の許可を得た場合 は例外とする。
(6) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる 。
(7) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによ る手洗い又はジェル消毒による厳格な感染拡大防止措置を講ずる。
2 緩和措置
(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニ マート、生鮮市場、惣菜市場、ナイトマーケットの営業を許可する 。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、 石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。
(2) レッドゾーン外の理容店・美容室の営業を許可する。ただし、店内 の混雑を防止し、感染防止対策を徹底すること。
(3) 市中感染の発生していない県でのレストラン・カフェ・観光施設・ ガーデンレストランでの店内飲食を許可する。ただし、1メートル 以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底する こと。
(4) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1 メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石鹸・ジェルによる 手洗い等の感染防止対策を徹底すること。
(5) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可 する。各地方行政当局・軍隊・警察は管理規則を出して出漁するボ ート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。
(6) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。
(7) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許 可し、目的地での隔離を免除する。ラオス入国後、 地方に移動する外国人は、パスポート、14日間隔離完了証明書、 及び中央の対策特別委員会からの許可書を係官に提示することによ り、目的地での隔離を免除する。ラオス国内で一定期間にわたり勤 務、生活している外国人は、ラオス国籍者と同様の措置に従うこと 。市中感染のある県を出入りする運転手及び旅客は、規定回数のワ クチン接種を完了している場合、目的地の県の許可及び隔離は免除 するが、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、 石鹸・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。市中 感染が発生し、労働者の帰国が続いている一部の県の当局は、県内 及び県外との間の旅客
運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。
(8) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する 。集積拠点での荷下ろし、PCR検査及び目的地の県での隔離は不 要。ただし、感染防止対策を徹底すること。他方、国際貨物輸送は 従来の措置に従うこと。実際の運用は、公共事業運輸省の勧告に基 づき関係者全員のコンセンサスで実施すること。
(9) 中央省庁、首都ビエンチャン政府及び首都ビエンチャンに所在する 企業は、職員・労働者の通常勤務の再開を検討することができる。 ただし、検温、入口への消毒用ジェル設置、マスク着用、 対人距離の確保、石鹸・ジェルによる手洗いを行うこと。
(10) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再 開にあたり、県対策特別委員会の許可を得ること。
(11) 市中感染の発生していない県における屋内スポーツ施設の再開を許 可する。ただし、関連する法規制に基づき当局の許可を得ること。 酒類の提供は禁止。感染予防対策を徹底すること。
(12) 首都ビエンチャン及び市中感染の発生していない県におけるマッサ ージ店の営業再開を許可する。従業員と利用客は規定回数のワクチ ン接種を完了していること。感染予防対策を実施すること。 営業時間は20時まで。
(13) 首都ビエンチャンにおける職業学校、教員養成校及びあらゆるレベ ルの高等教育機関の再開を許可する。ただし、 対人距離の確保を含む厳格な感染防止措置を講ずること。
3 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー (Lao Su Su)」サービスをインストールすること。また、国境事務所、県 境検問所、及び各種営業施設はQRコードを設置し、入国者や利用 客に対し入国時、又は施設入場時にQRコードをスキャンさせるこ と。技術通信省は、実際の運用に関する詳細な説明を発表し広報す ること。
4 各県行政当局は、隔離施設の増設を検討するとともに、他県との間 で隔離施設の使用と医療従事者の派遣を相互支援するための調整メ カニズムを設置し、一部県の負担と施設内での感染リスクの軽減を はかること。また、各県は、医療逼迫を避けるため、無症状の陽性 者を治療する施設を増設するとともに、医療従事者を動員して感染 者の増加に対応すること。
5 地方行政当局は、首都ビエンチャン又は県の施設で14日間の隔離 期間を終了した者に対し、 郡又は村の隔離施設で更に14日間待機させること。
6 対策を実行するために全国民、及び国内外の企業からの支援を歓迎 する。
7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、協力して対策を実 行することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やか に報告すること。
8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知 の措置を実行に移し、厳格に実施すること。
以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー
(御参考:ロックダウンに関するこれまでの通知)
4月21日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロック ダウン)」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00428.html )
5月5日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダ ウン)の延長」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00454.html )
5月20日付、領事メール「ロックダウンの延長(6月4日まで) 及び感染地域区分の指定」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00483.html )
6月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(6月19日ま で)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00512.html )
6月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月4日ま で)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00530.html )
7月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月19日ま で)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00556.html )
7月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(8月3日ま で)及び一部緩和」( https://www.la.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00581.html )
4 従来と比較し感染・重症化しやすく、ワクチンが効きにくい可能性 のある変異株がラオスを含む世界各地で報告され,急速に従来株か らの置き換わりが起きつつある状況です。変異株に対する感染予防 策は基本的に従来と同様ですが、引き続き関連情報に注意を払いな がら,以下に従って一層の予防に努めてください。
(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け, 家や職場などでは十分な換気を行う(30分に1回以上,数分間程 度,2方向の窓を全開にする。窓が1つの場合にはドアを開ける。 )
(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いが できない場合は擦式アルコール消薬(濃度60%以上95% 以下のエタノール)を携行するなどの手指消毒を徹底する。
(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる 。距離がとれない場合にはマスクを着用する(マスク着用中は強い 負荷の作業は避けて,こまめに水分補給をする。また,エアコンを 使用するなど熱中症に注意する。)。
(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハ ンカチ,袖や肘の内側を使って口や鼻を押さえる(咳エチケット) 。
(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
引き続き,当館からのお知らせ及びラオスCOVID19対策特別 委員会の発表にご留意願います。
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
〇8月3日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケ
〇8月3日、首相府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を
〇以下4のとおり、変異株への対応を含め引き続き感染予防に万全
【本文】
1 8月3日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、サワンナケー
2 感染者の状況
(1)ビエンチャン県の市中感染は、バンビエン郡Namon村在
(2)サワンナケート県の市中感染4名のうち、1名は国境職員。
3 首相府官房(全文)
第956号
首都ビエンチャン、2021年8月3日
通知
宛先:各省大臣及び機関の長、首都ビエンチャン市長及び全県知事
件名:2021年8月4日~8月18日のCOVID-19感染拡
首相府官房は各位に以下を通知する:COVID-19対策特別委
付け首相令第15号、7月19日付け首相府官房通知第829号、
1 継続措置(禁止・制限措置)
(1)引き続き国境地域の警戒を行う。定期的に巡視し、厳格に検
(2) 各レベルの地方行政機関、医療従事者、及び社会の各部門と連携し
(3) 全国において、バー、カラオケ、娯楽施設、映画館、ビリヤード場
(4)市中感染のある県又は地区において、サッカー、格闘技等の
(5) 特別対策委員会の定めに従い、感染地域(レッドゾーン)への出入
(6) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁ずる
(7) 検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、石けんによ
2 緩和措置
(1) ショッピングセンター、小売・卸売店、スーパーマーケット、ミニ
(2) レッドゾーン外の理容店・美容室の営業を許可する。ただし、店内
(3) 市中感染の発生していない県でのレストラン・カフェ・観光施設・
(4) レッドゾーン外における会議の開催を許可する。ただし、検温、1
(5) 国境沿いの河川におけるボートでの漁労を6時から18時まで許可
(6) 市中感染の発生していない地域内の移動を許可する。
(7) 市中感染の発生していない県間での陸上・水上・航空旅客運送を許
運送に関する厳格な措置を策定・実施すること。
(8) 首都ビエンチャンから地方への移動を含む県間貨物輸送を許可する
(9) 中央省庁、首都ビエンチャン政府及び首都ビエンチャンに所在する
(10) 市中感染の発生していない県の各種教育機関の再開を許可する。再
(11) 市中感染の発生していない県における屋内スポーツ施設の再開を許
(12) 首都ビエンチャン及び市中感染の発生していない県におけるマッサ
(13) 首都ビエンチャンにおける職業学校、教員養成校及びあらゆるレベ
3 ラオスへの入国者は、LaoKYCアプリを通じ「ラオ・スースー
4 各県行政当局は、隔離施設の増設を検討するとともに、他県との間
5 地方行政当局は、首都ビエンチャン又は県の施設で14日間の隔離
6 対策を実行するために全国民、及び国内外の企業からの支援を歓迎
7 ラオスで活動する外国人を含む全ての人に対し、協力して対策を実
8 各省・機関、地方行政当局、各レベルの特別対策委員会は、本通知
以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。
首相府付大臣兼首相府長官
カムチェーン・ヴォンポーシー
(御参考:ロックダウンに関するこれまでの通知)
4月21日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロック
5月5日付、領事メール「首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダ
5月20日付、領事メール「ロックダウンの延長(6月4日まで)
6月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(6月19日ま
6月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月4日ま
7月4日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(7月19日ま
7月19日付、領事メール「感染拡大防止対策の延長(8月3日ま
4 従来と比較し感染・重症化しやすく、ワクチンが効きにくい可能性
(1)できる限り3密(密閉空間,密集場所,密接場面)を避け,
(2)流水で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行い,また手洗いが
(3)人と会話等をする場合にはできる限り2m以上の距離をとる
(4)マスクがない場合,咳やくしゃみをする際にティッシュやハ
(5)体調がすぐれない時には外出及び人との接触を控える
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
引き続き,当館からのお知らせ及びラオスCOVID19対策特別
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp
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