【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府によるジャワ・バリ以外での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)
|
●ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました 。
1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限 を、8月23日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年第31 号及び同第32号)を発出しました。本大臣指示により、活動制限 レベル毎の区分地域に一部変更が生じました。また、各レベルの活 動制限内容に一部変更がありました。
2.今般ジャワ・バリ以外の地域で活動制限レベル4とされた地域 には、北スマトラ州メダン市、リアウ州プカンバル市、南スマトラ 州パレンバン市、ランプン州バンダル・ランプン市、南スラウェシ 州マカッサル市などが含まれます。一方、これまで活動制限レベル 4とされていたリアウ諸島州バタム市、同州タンジュン・ ピナン市、西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市等が、活動制限レベル 3に区分されました。
3.本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベ ル4の制限内容の変更は、以下のとおりであり、以下の点以外は、 従来の活動制限と同様です。これまでの活動制限については、8月 3日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_150.html )を参照してください。
(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB) 又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可(IOMKI )を保有している企業については、厳格な保健プロトコル遵守のう えで100%の操業が可能。ただし、 クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。
(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。
4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変 更は、以下のとおりです。
産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守 のうえで100%の操業が可能。ただし、 クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。(当館注:「 産業」の詳細について、本大臣指示に説明はありません。詳細は各 地方政府の所管部署にお問い合わせください。)
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ ワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。 在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による 措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が 更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や 御家族の安全の確保に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制とし ており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、 電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただけれ ば、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21 -5099-6971
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
1.8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限
2.今般ジャワ・バリ以外の地域で活動制限レベル4とされた地域
3.本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベ
(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)
(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。
4.ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変
産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制とし
※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
0 件のコメント:
コメントを投稿