【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。ワクチン接種済のワークパス保持者と帯同者の入国承認の再開について発表されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その59)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その59)につきま して,以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスに関する注意喚起(その59)
令和3年8月6日
在シンガポール日本大使館
1. 8月6日、シンガポール人材開発省(MOM)は「ワクチン接種済 みのワークパス保持者と帯同者の入国承認の再開」について以下の とおり公表しました。詳細は人材開発省(MOM)HPを確認くだ さい。
https://www.mom.gov.sg/newsroo m/press-releases/2021/0806- resuming-entry-approvals-for- vaccinated-work-pass-holders- and-their-dependants
(1) 2021年8月10日から、高リスク国・地域(※1)への渡航歴 のあるワークパス保持者(注:Employment Pass、S Pass等)及び帯同者(注:Dependant’s Pass)は入国承認(Entry Approval)の申請を開始することができます。条件として 、シンガポール到着(※3)までにワクチン接種を完了しているこ と(※2)が必要となります。本措置は、人材開発省(MOM)に より安全かつ段階的に入国承認を再開していく計画に基づくものと なります。
(2) 入国を承認されたワークパス保持者と帯同者は、ワクチン接種を完 了していることを証明する書類を、出発前に航空会社へ、またシン ガポール到着後の入国審査で提示する必要があります。必要な書類 が提示できない者は航空機搭乗や入国を拒否されます。また、全て のワークパス保持者と帯同者はシンガポールの感染防止措置を遵守 する必要があります。
(3) シンガポール国外でワクチン接種を受けた者は、Stay Home Notice終了後2週間以内にNational Immunisation Registry(NIR)(注:政府の予防接種歴管理システム )の記録の更新を受けなければなりません。記録の更新を受けるに は、シンガポール保健省の指定を受けた民間医療機関において、国 外で受けたワクチン接種を証明する書類を提示し、血清検査(注: 抗体検査)で陽性の結果を得る必要があります。有効なワクチン接 種証明書の提示がない者や血清検査を受検しなかった者は、 ワークパスの停止・剥奪の可能性があります。
(4) このワクチンに関する要件は、12歳未満の帯同者には適用されま せん。12歳以上18歳未満の帯同者でワクチンの接種を受けてい ない者は、次の条件の下ワクチン接種証明なしで入国できます。
(a)シンガポールPandemic Special Access Route制度による承認済みワクチン(注:ファイザー・ビオン テック又はモデルナ)の1回目の接種をシンガポール到着の1ヶ月 以内に受けること
(b)2回目の接種を1回目の接種から1ヶ月以内に受けること。 ワークパス保持者と帯同者で医学的にワクチン接種ができない理由 がある場合は、入国承認の申請前に、医師によるその旨の書面によ り入国時のワクチン接種要件の免除を要望する必要があります。
(建設、海事、プロセス分野のワークパス保持者と外国人家事労働 者)
(5) このワクチン接種要件は、外国人家事労働者及び建設、海事、プロ セス(石油化学プラント)分野のS Pass、Work Permit保持者には適用されません。新型コロナウイルス感染 症の持ち込みリスクを最小限に抑えつつこれらの労働者を安全にシ ンガポールに呼ぶため、業種ごと広範かつ厳格な安全管理対策に基 づく取組を実施しています。
(6) なお、今年前半の入国承認の厳格化による影響を受けた者のための スケジュール変更が続いているため、高リスク国・地域からのこれ らのパス保持者の入国承認申請受付は後日の再開となります。
(7) 国内及び海外におけるワクチン接種率の向上により、コミュニティ での公衆衛生リスクを最小限に抑えつつ段階的に入国制限を緩和し 、より多くの労働者の入国を許可できるようになります。また、入 国に関する要件も見直していきます。感染の持ち込みを完全に防止 することはできませんが、公衆衛生対策と高いワクチン接種率の確 保により感染のまん延防止に繋がります。
(※1) 2021年8月6日時点で、ブルネイ、香港、中国本土(江蘇省を 含む)、マカオ、ニュージーランド、台湾を除く全ての国と地域を 指します。シンガポール到着前21日間これらの低リスク国・地域 に滞在していたワークパス保持者及び帯同者には、入国に当たって のワクチン接種要件は適用されません。
(※2) ファイザー・ビオンテック/コミナティ、モデルナ又はWHOの緊 急使用リスト掲載のワクチンを必要回数接種してから2週間経過し た者をワクチン接種を完了した者と見なします。 最新の要件は保健省のウェブサイトを参照してください。
(※3) 保健省の発表のとおり、ワークパス保持者とその帯同者を含む全て の長期滞在パス保持者で、過去21日以内にインド、 バングラデシュ、ネパール、パキスタン、スリランカ、 ミャンマーへの滞在歴(トランジットも含む)がある者はシンガポ ールへの入国を許可されません。インドネシアからの入国承認も限 定されています。
2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における 感染者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表し ています。
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/ covid-19
3.外国での新型コロナワクチン接種記録のシンガポール政府情報 システムへの取り込みについてはこちらでも案内しています。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
4.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に 懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン 接種事業のインターネット予約受付を開始しています。本事業での 接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いし ます。特設サイトへのリンクは、予約受付の開始と同時に外務省海 外安全HPに掲載致しますので、そちらをご確認ください。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa .go.jp/covid19/vaccine.html
5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書 」の提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本へ の上陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd igital PDT certificateを印刷したものを提示いただくことで足り 、必ずしも日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありませ ん(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び 医療機関の印影がなくてもかまいません)。 シンガポールにおける検査方法はhttps://safetra vel.ica.gov.sg/health/covid19- tests/pre-departure-test( シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減 便等の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空・シルクエアーHP)
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
7.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPに て関連情報
を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新 情報の入手を行って下さい。
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa .go.jp/
8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シン ガポール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染 予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録:https:// go.gov.sg/whatsapp)
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスに関する注意喚起(その59)
令和3年8月6日
在シンガポール日本大使館
1. 8月6日、シンガポール人材開発省(MOM)は「ワクチン接種済
https://www.mom.gov.sg/newsroo
(1) 2021年8月10日から、高リスク国・地域(※1)への渡航歴
(2) 入国を承認されたワークパス保持者と帯同者は、ワクチン接種を完
(3) シンガポール国外でワクチン接種を受けた者は、Stay Home Notice終了後2週間以内にNational Immunisation Registry(NIR)(注:政府の予防接種歴管理システム
(4) このワクチンに関する要件は、12歳未満の帯同者には適用されま
(a)シンガポールPandemic Special Access Route制度による承認済みワクチン(注:ファイザー・ビオン
(b)2回目の接種を1回目の接種から1ヶ月以内に受けること。
(建設、海事、プロセス分野のワークパス保持者と外国人家事労働
(5) このワクチン接種要件は、外国人家事労働者及び建設、海事、プロ
(6) なお、今年前半の入国承認の厳格化による影響を受けた者のための
(7) 国内及び海外におけるワクチン接種率の向上により、コミュニティ
(※1) 2021年8月6日時点で、ブルネイ、香港、中国本土(江蘇省を
(※2) ファイザー・ビオンテック/コミナティ、モデルナ又はWHOの緊
(※3) 保健省の発表のとおり、ワークパス保持者とその帯同者を含む全て
2.シンガポール保健省(MOH)は,シンガポール国内における
(保健省HP)https://www.moh.gov.sg/
3.外国での新型コロナワクチン接種記録のシンガポール政府情報
https://www.sg.emb-japan.go.jp
4.7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa
5.日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
https://www.sg.emb-japan.go.jp
6.航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空・シルクエアーHP)
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
7.外務省は,新型コロナウイルスの発生に関し、海外安全HPに
を掲載しています。渡航にあたっては,同ホームページ等にて最新
(海外安全HP)https://www.anzen.mofa
8.外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シン
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail:ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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