【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ヘッセン州において8月19日以降現在の措置に加えて感染者数に応じた新たな規制措置が適用されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【情報更新】ヘッセン州制限措置 (8月19日以降)
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ヘッセン州では、8月19日より、現在の措置に加え、過去7日間 の10万人あたりの新型コロナウイルス新規感染者数に従い、 新たな規制措置が適用されます。
●感染予防措置
ヘッセン州では、8月10日に行われた連邦・州間協議の決定を踏 まえ、8月19日より、現在の措置に加え、過去7日間の10万人 あたりの新型コロナウイルス新規感染者数(以下基準値)に従い、 新たな規制措置が適用されます。概要は以下のとおりです。
1.基準値35以上の場合
これまでの飲食店内及び比較的大人数の集会の場合の3Gルール( ワクチン接種者、快復者及び検査による陰性証明者のみ立ち入り可 )に加え、全ての文化・余暇施設、スポーツ施設の屋内、身体的接 触を伴うサービス、及び、障害者施設訪問に際しても3Gルールが 適用される。ワクチン接種者や快復者でないホテル宿泊者は、到着 時のみでなく、週2回の陰性証明書を提示しなければならない。
2.基準値50以上の場合
(1)屋外における行事は最大500名まで、屋内においては最大 250名まで、許可なく開催できる(ワクチン接種者及び快復者は 除く)
(2)混雑する場合は屋外でも医療用マスクを着用しなければなら ない。
3.基準値100以上の場合
(1)全ての文化・余暇施設、スポーツ施設に加え、屋内・屋外の 飲食店にも3Gルールが適用される。
(2)小売店における平方メートル規制(売り場面積800平方メ ートルまでは顧客一人当たり10平方メートル、それ以上の売り場 面積の場合は顧客一人当たり20平方メートル)が保持されなけれ ばならない。
(3)マスク着用義務が拡張される(学校では着席中も着用。高齢 者施設、介護施設の従業員、身体的接触を伴うサービス、公共交通 機関ではFFP2マスクを着用。)。
(4)屋外において参加者が200名以上、或いは屋内において参 加者が100名以上の行事は許可制となる。
(5)ホームオフィスへの推奨がなされなければならない。
(6)ワクチン未接種者及び非快復者の集まりは10人までに制限 される。
4.また、5000人以上の観客を伴う大規模スポーツ行事に関し ては、スタジオ等における観客数の上限は最大収容人数の50%、 但し2万5千人を超えないこととする。ディスコ・クラブについて も室内での運営を行うことができるが、ワクチン接種完了者、 快復者、或いは最大48時間以内のPCR検査結果を有している者 のみ(迅速検査結果は不可)とし、客1名に対し5平方メートルが 確保されねばならない。
5.学校に関しては、夏期休暇終了後、最初の2週間は予防週間が 導入され、教師と共に全ての生徒に週3回の検査が課される。 予防週間中は、基準値に関係なく、着席中も医療用マスクの着用が 義務づけられる。
感染率が高い市・郡では、より厳しい規則が適用されることがあり ますので、各市・郡の発表に注意してください。
※参考(ヘッセン州州政府プレスリリース):
https://www.hessen.de/presse/p ressemitteilung/coronavirus-sc hutzverordnung-verlaengert-und -angepasst
※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン 接種者及び感染からの快復者に対する制限措置の緩和及び例外にか かる政令」が適用されています。
●検疫措置
8月1日より、ドイツでは、リスク地域指定、登録義務、隔離義務 、証明義務に関する新たな入国規制が適用されています。
当該検疫措置を定めたコロナ入国規則にかかる政令の内容について は、下記在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html#04bouekitaisakuD2
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業 者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
●感染予防措置
ヘッセン州では、8月10日に行われた連邦・州間協議の決定を踏
1.基準値35以上の場合
これまでの飲食店内及び比較的大人数の集会の場合の3Gルール(
2.基準値50以上の場合
(1)屋外における行事は最大500名まで、屋内においては最大
(2)混雑する場合は屋外でも医療用マスクを着用しなければなら
3.基準値100以上の場合
(1)全ての文化・余暇施設、スポーツ施設に加え、屋内・屋外の
(2)小売店における平方メートル規制(売り場面積800平方メ
(3)マスク着用義務が拡張される(学校では着席中も着用。高齢
(4)屋外において参加者が200名以上、或いは屋内において参
(5)ホームオフィスへの推奨がなされなければならない。
(6)ワクチン未接種者及び非快復者の集まりは10人までに制限
4.また、5000人以上の観客を伴う大規模スポーツ行事に関し
5.学校に関しては、夏期休暇終了後、最初の2週間は予防週間が
感染率が高い市・郡では、より厳しい規則が適用されることがあり
※参考(ヘッセン州州政府プレスリリース):
https://www.hessen.de/presse/p
※ドイツ各州では、5月7日に連邦参議院で可決された「ワクチン
●検疫措置
8月1日より、ドイツでは、リスク地域指定、登録義務、隔離義務
当該検疫措置を定めたコロナ入国規則にかかる政令の内容について
https://www.de.emb-japan.go.jp
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
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