【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。バリ州において緊急活動制限が8月9日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バリ州における緊急活動制限の実施・延長(知事通達第13号)
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●8月3日、バリ州知事は、バリ州全域において8月3日から8月 9日まで有効とされる州知事通達第13号を発出し、 緊急活動制限の延長を発表しました。
●法務人権省デンパサール出入国管理局は、外国人の各種規則違反 に対しても緊急活動制限期間内は更に厳格な取締りを行うとの方針 を発表しています。
●当館管轄州(バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州 )においても新型コロナウイルスの感染が急激に拡大していますの で、感染予防対策を徹底してください。
1.8月3日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感 染が現在も急拡大している現状を受け、 新規感染者数の更なる増加抑制のため、レベル4に指定されている バリ州の全9県・市を対象に、8月3日から8月9日まで、 緊急活動制限を延長すると発表し、新たな通達を発表しました。
2.7月26日付けのバリ州知事通達第12号からの規制内容に変 更はありませんが、緊急活動制限の概要は以下のとおりです。
(1)対象地域
8月3日現在、レベル4に指定されているバリ州の全9県・市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム 、情報通信、隔離業務を行わないホテル、輸出指向産業) 以外の活動は、25%の出勤を認める。また、営業時間は午後9時 までとする。
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野で接客を行う部門は、50%までの出勤を認める。それ以 外の部門は、25%までの出勤を認める。
エ 輸出指向産業の工場部門は、従業員を50%に制限する。その他の 部門は、10%に制限し営業を認める。
オ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25% までの出勤を認める。
カ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運 輸、食品・飲料関連産業、石油化学、セメント、国家の重要施設、 防災、国家戦略プロジェクト、建設、基礎サービス(電力、水)、 生活必需品産業)については、100%の出勤を認める。
キ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、 営業時間は午後9時までとし、収容人数を50%に制限する。薬局 は24時間営業可とする。
ク 生活必需品以外を販売する店舗は収容人数を50%に制限し、営業 時間は午後4時までとする。
ケ 移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店は営業時間を午後9 時までとする。
コ ショッピングモールは、閉鎖する。
サ 飲食店の営業については、独立店舗でもショッピングモール内の店 舗でも、収容人数を25%に制限し、 営業時間は午後9時までとする。また、店内での飲食は30分まで に制限する。
シ 建設活動は、100%の活動可とする。
ス 宗教活動は、人数制限を行い、新型コロナタスクフォースからの許 可を得た上で行うこととする。
セ 公園、観光地等の公共施設は、閉鎖とする。
ソ 芸術、スポーツ、文化施設は、閉鎖とする。
タ 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
チ 結婚披露宴の開催は、禁止とする。
ツ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動において は、最低1回目のワクチン接種の証明書(ワクチンカード)の提示 を求めるとともに、飛行機での移動については、出発前2日以内に 検体採取されたPCR検査の陰性証明書、その他の交通機関での移 動については出発前2日以内に検体採取されたPCR検査または迅 速抗原検査の陰性証明書の提示を求める。また、発行される陰性証 明書はバーコードまたはQRコードが付されたものでなければなら ない。
テ 自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイ スシールドのみの着用は禁止とする。
ト 隣組バンジャール単位での小規模単位の活動制限を継続する。
ナ 上記の規制ア~テに違反した事業者、運営責任者は、罰則を受ける 。
ニ 全ての者に対し、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高め る、規則を守ることを求める。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。
4.インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制 限期間内は、外国人の活動制限違反や保健プロトコル違反に対して 、取締りを更に厳格化し、事前警告なしで国外退去処分を行う等の 発表をしています。
5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内 を中心に新型コロナウイルスの感染が急激に拡大しており、 当館管轄州においても、同様に感染が急激に拡大しています。在留 邦人の皆様におかれても、不要不急の移動はなるべく避け、感染予 防対策を徹底して、ご自身やご家族の安全確保に努めてください。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
Web: https://www.denpasar.id.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
休館日:土・日、休日 開館時間:08:30~12:00、13:30~16:00
●法務人権省デンパサール出入国管理局は、外国人の各種規則違反
●当館管轄州(バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州
1.8月3日、バリ州知事は、国内において新型コロナウイルス感
2.7月26日付けのバリ州知事通達第12号からの規制内容に変
(1)対象地域
8月3日現在、レベル4に指定されているバリ州の全9県・市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野で接客を行う部門は、50%までの出勤を認める。それ以
エ 輸出指向産業の工場部門は、従業員を50%に制限する。その他の
オ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては、25%
カ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運
キ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、
ク 生活必需品以外を販売する店舗は収容人数を50%に制限し、営業
ケ 移動式屋台、雑貨店、散髪、洗濯、洗車等の店は営業時間を午後9
コ ショッピングモールは、閉鎖する。
サ 飲食店の営業については、独立店舗でもショッピングモール内の店
シ 建設活動は、100%の活動可とする。
ス 宗教活動は、人数制限を行い、新型コロナタスクフォースからの許
セ 公園、観光地等の公共施設は、閉鎖とする。
ソ 芸術、スポーツ、文化施設は、閉鎖とする。
タ 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
チ 結婚披露宴の開催は、禁止とする。
ツ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動において
テ 自宅外では、マスクを常時着用とする。マスクを着用せず、フェイ
ト 隣組バンジャール単位での小規模単位の活動制限を継続する。
ナ 上記の規制ア~テに違反した事業者、運営責任者は、罰則を受ける
ニ 全ての者に対し、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を高め
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
4.インドネシア政府法務人権省デンパサール支局は、緊急活動制
5.現在、インドネシア国内では、ジャカルタを始め、ジャワ島内
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